花水地区町内福祉村運営協議会規約
第1章 名称及び事務局
(名称)
第1条 

 
この協議会は、花水地区町内福祉村運営協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(事務局)
第2条 

 
この協議会の事務所は、平塚市南部福祉会館内に置く。

第2章  目的及び事業  
(目的)
第3条 
 
この協議会は、地域住民が主体となり、行政や企業、団体などと協働し、人とのふれあいを通じて真に安心 して、心豊かに生活できる福祉の村づくりを推進することを目的とする。

(事業)
第4条

 
この協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)コーディネーター及び、ふれあい援助員の設置に関すること。
 (2)地域の福祉ニーズの把握及び研究に関すること。
 (3)実践活動の推進に関すること。
 (4)福祉情報の収集及び提供に関すること。
 (5)事業の普及、啓発に関すること。
 (6)人材の育成、募集に関すること。
 (7)関係機関、関係団体等との連携及び連絡調整に関すること。
 (8)その他の目的達成のために必要な事項。

第3章  組織及び役員
(組織)
第5条
 
 (1)花水地区福祉村運営委員会は福祉村ボランティアによって組織され、事業を推進するため、運 営委員会・専門部(企画部・地域ケア部・調査広報部」を置く。

 (2)この協議会に次の役員を置く。    
   �@会長    1名    
   �A副会長   2名    
   �B総務    1名   
   �C会計    1名 
 (3)この協議会に、次の会計監査を置く。
    �@会計監査 2名
(役員の選任)
第6条
 会長、副会長及び会計監査は、ボランティアの中から選出し、総会において承認する。

(役員の任期)
第7条

 
(1)役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、後任者が再任されるまでの間はその職務を行なう。
 (2)欠員により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。


(役員の職務)
第8条

 (1)会長は、協議会を代表し、公務を総括する。
 (2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
 (3)会計は、経理を担当する。
 (4)監査は、会計事務を監査する。

第4章  会議
(会議の種類)
第9条

 この協議会の会議は、総会、役員会、専門部委員会とする。

(召集)
第10条

総会及び役員会は、会長が召集し、専門部は部長が委員を招集する。

(総会)
第11条

 
(1)総会は、会長、副会長、会計、監査、運営委員、コーディネーター及びボランティアで組織し、毎年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時に開くことが出来る。
 (2)総会の議長は、出席者の中から選出する。

(理事会)
第12条

 (1)役員会は、会長、副会長及び会計をもって組織し、必要に応じて開催する。
 (2)役員会の議長は、会長とする。

(専門部等)
第13条

 
(1)企画部
 (2)地域ケア部
 (3)調査広報部

(定足数)
第14条

 
会議は、二分の一以上の出席が無ければ、開くことは出来ない。

(議決方法)
第15条

 
会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(緊急措置)
第16条

 
(1)特別の事情がある場合は、会長の文書をもってその会議の構成員の意見を求め、それぞれの会議に代えることが出来る。
 (2)第15条及び第16条の規定は、前項の場合にこれを準用する。この場合において、第15条中の「出席」及び第16条中の「出席者」とあるのは、それぞれの「回答」及び「回答者」と読み替えるものとする。

(総会の権能)
第17条

 
総会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1)規約の変更
 (2)本会の事業計画、事業運営に関すること。
 (3)予算及び決算に関すること。
 (4)会長・副会長の承認。
 (5)その他必要と認める事項。

(理事会の権限)
第18条 

 
役員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1)総会に提出すべき事項。
 (2)本会の事業計画及び事業運営に関すること。
 (3)予算及び決算にかんすること。
 (4)その他必要と認める事項。

第5章  会計
(経費)
第19条

 
この協議会の経費は、委託料、寄付金、その他の収入をもってあてる。

(会計年度)
第20条

 
この協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する。

(監査報告)
第21条

 
監査は、毎年1回以上、監査結果を報告しなければならない。

(その他)
第22条

 
この規約に定めるものの他、協議会に関し、必要な事項は、会長が別に定める。