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◆離婚を決意する前に計算を
極めて打算的で現実的なお話になりますが、別居していても離婚していなければ、法律上は相手の配偶者です。夫婦である以上、互いに扶助する義務があり(民法752条)、離婚するよりも婚姻関係を継続させておいた方が金銭的には有利な場合が多いです。離婚を急ぐ前に、この点を十分にお考えになって下さい。
◆遺言書ー遺された方達への愛
亡くなったご本人が想像もしていなかった相続争いが、ご本人の死後、長期にわたって行われることがよくあります。遺された方達が自分の死後も安心して暮らせるように、お元気な内に遺言書を作成しておかれることをお勧めします。
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