離婚相談-横浜の大川行政書士事務所〔横浜駅徒歩4分〕

協議離婚に関するご相談 離婚協議書 慰謝料・養育費・財産分与等

《横浜駅徒歩4分》横浜市西区高島2-10-13横浜東口ビル1002 TEL/045-450-1268  営業時間/平日10:00~20:00、土日祝日/ご予約で応じます


   《市民法務》
 

 ・離婚相談

    離婚協議書、公正証書
    財産分与、養育費、慰謝料
    婚姻費用分担等

 

 ・男女トラブル

    慰謝料請求(内容証明)
    不倫中止要求(内容証明)
    示談書・告訴状作成等

 ・内容証明
 

 ・遺言書作成
  遺産分割協議書作成

 

 ・各種契約書
 

 ・公正証書原案作成
 

 ・請願書、告訴状等

離婚相談、不倫、慰謝料、示談、損害賠償、離婚協議書



行政書士 大川惠司
行政書士
大川惠司




最終更新日
平成22年7月31日



初UP
平成18年6月28日



ブログ

   《企業法務》

 ・株式会社設立

    (電子定款対応)
    〔印紙代4万円が不要です〕
    会社設立に際して
    お決め頂くことの一覧表

 ・建設業許可・変更申請

 ・宅建業免許申請

 ・各種議事録作成

 ・定款変更

 ・各種契約書

 ・公正証書原案作成

会社設立、定款変更、就業規則作成・変更、横浜、神奈川

〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-10-13横浜東口ビル1002

〔横浜駅東口から徒歩4分〕

営業時間 : 午前10時~午後8時(要予約)

TEL 045-450-1268  FAX 045-450-1269



お気軽にお電話下さい。お電話でのお問い合わせは無料です!

土日休日・早朝・深夜のご相談にも応じます。(但し、事前の予約要)

土日休日・早朝・深夜ご相談予約は、
あらかじめ
平日午前10時~午後6時お願い致します。




Email :
 taka1640@fine.ocn.ne.jp

※ 現在メールでのお問い合わせはお受けしておりません。
ご質問等は、お電話でお願いします。



モバイルサイト


離婚相談、男女トラブル、不倫、慰謝料、養育費、協議離婚の際の離婚協議書、家庭内暴力(DV)、ストーカー、示談書、内容証明、公正証書、遺言書、相続、契約書、株式会社設立、中国系占星術の専門家-〔横浜駅徒歩4分〕大川行政書士事務所営業時間:午前10時~午後8時/土日祝日・早朝・深夜応相談 電話でのお問い合わせは無料

営業時間(通常) : 平日午前10時~午後8時
土日休日・早朝・深夜でもご相談に応じます。ただしその場合、
平日午前10時~午後6時までにご予約が必要です。



ご来所いただければ、その場で結論が出る場合も多いのですが、お客様のご要望に応じて
神奈川県内、東京都内をはじめ全国どこへでも出張いたします。

業務対象地域
神奈川県 横浜市(青葉区、旭区、泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ヶ谷区、緑区、南区)、川崎市(麻生区、川崎区、幸区、高津区、多摩区、中原区、宮前区)、愛川町、厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、大井町、大磯町、小田原市、開成町、鎌倉市、清川村、相模原市、座間市、寒川町、逗子市、茅ヶ崎市、中井町、二宮町、秦野市、箱根町、葉山町、平塚市、藤沢市、藤野町、松田町、真鶴町、三浦市、南足柄市、山北町、大和市、湯河原町、横須賀市
東京都 昭島市、あきる野市、足立区、荒川区、板橋区、稲城市、江戸川区、青梅市、大田区、葛飾区、北区、清瀬市、国立市、江東区、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、立川市、多摩市、中央区、調布市、千代田区、豊島区、中野区、西東京市、練馬区、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、文京区、町田市、三鷹市、港区、武蔵野市、武蔵村山市、目黒区、西多摩郡、奥多摩町、日の出町、檜原村、瑞穂町
その他全国どこへでも

離婚相談-横浜の大川行政書士事務所-協議離婚の際の離婚協議書の作成、内容証明を用いた慰謝料請求・示談書(和解契約書)作成、各種契約書作成等〔横浜駅東口徒歩4分〕

離婚相談-横浜

 協議離婚や調停離婚のご相談は、信頼と実績の横浜東口駅徒歩4分〔大川行政書士事務所〕へ、お電話の上、一度お越し下さい。お電話でのご相談は無料です。

離婚の際の基本的なアドバイス

 離婚の際には、離婚後の様々なことも考えに入れた上で、離婚の条件などを考える必要があります。 以下に主な注意点を列挙しますので参考になさって下さい。

離婚の前に、離婚が損か得か考えましょう〔婚姻費用の分担〕

 別居していても離婚していなければ、法律上は相手の配偶者であり、夫婦である以上、互いに扶助する義務があります(民法752条)。 そのため、相手方はあなたに対して婚姻中に必要となる費用(婚姻費用)の分担義務があるのです。 お子さんがいらっしゃる場合にはお子さんへの養育のための費用を含めて相手方に対して婚姻費用分担の請求をすることができます。 そのため、通常は、離婚するよりも婚姻関係を継続させておいた方が金銭的には有利な場合が多いです。離婚を急ぐ前に、この点を十分にお考えになって下さい。 東京と大阪の家庭裁判所の審判官(裁判官)がまとめた婚姻費用の算定式と算定表(計算例)があり、当事務所にも置いてあります。 ご入用の方にはお分けしておりますので、お気軽にご相談下さい。

離婚の際の慰謝料

 よく、離婚の際には慰謝料を支払わなければならないと勘違いしている方がいます。 しかし、そのようなことはありません。 離婚の際に慰謝料を支払わなければならないのは、婚姻中に不貞行為を行ったとか、暴力をふるって相手に傷害を負わせたなど、 何らかの不法行為が行われた場合だけです。そのような不法行為が行われていない限り、離婚の際に慰謝料を支払う必要はないのです。 また、離婚を切り出した方が慰謝料を支払わなければならないと勘違いしている方もかなりおられます。しかし、決してそのようなことはありません。離婚の原因がどちらにあったのか(通常はどちらか一方のみが悪いということはないことが多いです)によって慰謝料が発生したりしなかったりします。決して離婚を切り出した方が慰謝料を支払わなければならないなどといったことはありませんのでご注意下さい。
 不倫等が原因で慰謝料請求する場合には、その証拠を掴む必要があります。通常、慰謝料の話をした後では証拠を掴むことは困難になることが多いので、慰謝料などの話をしない段階で、相手が逃げられないような証拠を掴むように努めることが重要です。

離婚の際の財産分与

 また、離婚の際の財産分与は、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を、離婚を機に清算しようというものなので、仮に不貞行為を行って離婚の際に慰謝料を支払わなければならない者であっても、財産分与の請求権はあります。また、この財産分与は、それまで専業主婦などで収入がなかった人に対する離婚後のある程度の生活の面倒を見るための意味もあるものと考えられております。

離婚時に決めるお子さんへの養育費

 たまに、お子さんをご自分の手元に置いておけば、離婚後もご主人から自分がお金を貰うことができると勘違いなさっておられる方がいらっしゃいます。離婚すれば他人となり、他人に対する扶養義務やお金の支払義務は通常ありません。しかし、親子の場合、親が離婚したからと言って親子でなくなるわけではありません。親子である以上、互いに扶養する義務があります。しかし、離婚して親子が別々に暮らすようになると、実際に目の前で直接扶養することができなくなります。そのため、この扶養義務を金銭によって果たすのが養育費というものです。 この養育費の振込先は、奥さん名義の口座にしてしまうと奥さんの収入とみなされる場合があるため、お子さん名義の口座に振り込むようになさった方が良いと思われます。養育費の額については、ご夫婦の合意が成立すればいくらに決めても構いませんが、ご夫婦で合意が成立しない場合には家庭裁判所の調停手続を利用する方法があります。 ただ、養育費の額については、ご夫婦の職業や収入に応じて簡便な算定式と算定表が東京・大阪の家庭裁判所の審判官(裁判官)によってまとめられ、現在ではこの算定式をもとに調停や審判などでも決まることが多いです。 そのため、この算定式と算定表をもとにご夫婦で話し合われることが、早期の合意成立に結びつくと思われます。算定式と算定表は当事務所にもありますので、ご入用の方にはお分けしていますので、お気軽にご相談下さい。

離婚時年金分割制度

 平成19年4月1日から、離婚時に取り決めをすることにより、年金の標準報酬額を最高で半分まで分割することができるようになりました。
 これは自動的になされるわけではなく、請求する方が、離婚時に取り決めた内容を記した公正証書や離婚したことが記載されている戸籍謄本を持って、離婚成立日から2年以内に社会保険事務所へ申請する必要があります。
 平成20年4月1日からは、専業主婦であって平成20年4月以降に離婚した場合には、平成20年4月から離婚するまでにご主人が支払っていた厚生年金や共済年金の標準報酬額は、自動的に半分に分割されることになります。

その他離婚の際の注意点

 離婚に関しては様々な法律が関係してきており、知らないと損することも多く、条件が少しでも異なれば180度結論が異なるようなこともあります。離婚をお考えになったならば、素人判断せずに専門家に一度ご相談なさることをお勧めいたします。
  当事務所では、離婚相談に限らず、離婚協議書作成や離婚協議書に関するご相談、相手方との示談(和解)の場合の示談書(和解契約書)の作成やそれらに関するご相談、 不倫相手への内容証明を用いての慰謝料請求やそれらに関するご相談、慰謝料請求後の様々な状況に合わせたアドバイスなど、離婚、不倫、ストーカーなど、 広い意味での男女トラブルに関し、幅広い分野でのご相談も扱っています。ご相談料は1時間ごとに5千円(消費税込)。電話でのお問い合わせやご相談は無料です。 ただ、お電話でのご相談は、あまり詳しいお話をすることができませんし、関係する多くの参考資料などをお見せしたりお渡ししたりすることもできません。 そのため、できるでけ対面でご相談して下さった方が、相談を受けるこちらとしましても、また、ご相談者の方にしましてもメリットは大きいものと思います。 ご相談料が1時間で5千円では高いとお思いになる方もいらっしゃるかもしれませんが、何時間も何日もお一人で悩んだり、 インターネットで流れている一部の情報のみを鵜呑みにしたり勘違いしていたりしてご自分の将来を間違えるよりも 多少お金を払ってでも専門家にご相談頂いた方が、結局は金銭的にも時間的にも得なことが多いです。
 離婚、不倫、男女トラブルなどで専門知識を持った適当な相談する相手がおられないのでしたら、一度、ご相談にいらして下さい。 当事務所では、いつでもご相談者のためにお茶とお菓子と良い音楽をご用意してお待ちしております。

離婚相談-横浜-大川行政書士事務所(横浜東口ビル1002)へのアクセス

 大川行政書士事務所(横浜東口ビル1002)は、神奈川県横浜市西区高島にあり、横浜駅の東口から徒歩4分です。
 横浜駅の中央改札口を降り、東口に出て下さい。横浜駅には中央改札口の他に、きた改札口とみなみ改札口がありますが、それらの改札口から出た場合、遠回りになってしまいますのでご注意下さい。
 横浜駅中央改札口を降り、東口方面に向かうと、そごう横浜店に通じる下に向かう階段が見えてきます。その階段の手前で右手の方をご覧になっていただくと、上に上がる大きな階段が見えます。その階段を上がって下さい。(エレベーターもあります。足のお悪い方はエレベーターをお使いになって下さい。)
 その階段を上がると、右手真正面に「横浜中央郵便局」があります。その横浜中央郵便局と崎陽軒本店の間の道を道なりに進んで行って頂くと、1分ほどで「万里橋」という橋が見えてくるはずです。その万里橋の少し手前くらいのところから少し右手の方をご覧になって頂くと、建物の横に「横浜東口ビル」と書かれた建物が見えるはずです。その建物の10階に当事務所があります。
 横浜東口ビルの建物の一番根岸線の高架橋に近いところにエレベーターホールがありますのでご利用下さい。
 ただし、日曜・祝日は、当事務所が入っている横浜東口ビルは、1階からは特殊なカードがないとエレベーターに乗ることができない設定になっています。そのためご予約をされたお客様は、建物の前までお越しになった時に、当事務所宛お電話下さい。お迎えに上がります。

電話:045-450-1268/神奈川県横浜市西区高島2-10-13横浜東口ビル1002/大川行政書士事務所

横浜駅徒歩4分-離婚相談 横浜 協議離婚のご相談 不倫に関するご相談 慰謝料に関するご相談 横浜東口ビル-大川行政書士事務所〔横浜駅徒歩4分〕  協議離婚に関するご相談 慰謝料請求・財産分与のご相談 横浜 示談書(和解契約書)に関するご相談 離婚協議書の相談 離婚給付等契約公正証書作成のご相談  横浜東口ビル-大川行政書士事務所〔横浜駅徒歩4分〕 協議離婚のご相談-横浜 各種ご相談 離婚協議書作成相談 横浜で協議離婚相談 横浜駅近くで慰謝料請求相談  内容証明作成相談 横浜東口ビル-大川行政書士事務所〔横浜駅徒歩4分〕 離婚に関するご相談 横浜市 慰謝料請求相談 示談書(和解契約書)作成のご相談  離婚協議書作成相談 横浜市の行政書士 神奈川県行政書士会所属 離婚給付等契約公正証書作成相談 離婚に関するご相談は横浜の大川行政書士事務所〔横浜駅徒歩4分〕 離婚調停用の資料作成相談 協議離婚を進める上での疑問・質問・ご相談等は、離婚関係が専門の大川行政書士事務所〔横浜駅徒歩4分〕へ-協議離婚・ご相談-横浜 離婚時の契約書(離婚協議書)のご相談は、横浜の大川行政書士事務所へ-協議離婚における様々なご相談は大川行政書士事務所〔横浜駅徒歩4分〕へ-  離婚に関して様々な状況に即したご相談を受けております。離婚を考えておられる方は、離婚について相手方に具体的な話を切り出す前に、一度ご相談にいらして下さい。 お電話でのご相談は無料です。しかし、お電話でのご相談では、なかなか細かな具体的なお話まではできないことが多いです。 ですから、できれば面談のご相談にお越し頂くことをお勧めします。 ご相談内容に合わせて様々な資料などもお渡しすることができ、お電話でのご相談に比べれば、同じ時間でも格段に質の異なる内容になることが多いです。 離婚や男女トラブルに関係するご相談は、できれば面談でのご相談をお考え下さい。 離婚の際の慰謝料の金額に関しては、不倫や暴力等の不法行為を原因とする離婚の場合でない限り発生しません。 離婚の際に慰謝料等が生じるのかどうかについては、詳しくお話を伺ってみないと判断できません。お気軽にご相談下さい。 横浜駅徒歩4分-協議離婚のご相談、離婚協議書の作成、離婚時の財産分与、離婚後の養育費の金額や支払い方法等、離婚に関する各種ご相談は横浜の大川行政書士事務所へ。  離婚をお考えの方で、離婚に関して様々な悩みをお持ちの方は、お一人で悩まずに一度、横浜の大川行政書士事務所へご相談下さい。 ご相談下されば、離婚に関する法的な面や精神的な面まで、親身になって様々な場面に即したアドバイスをさせて頂くことができます。 横浜駅東口徒歩4分-離婚に関するご相談なら大川行政書士事務所へ  電話でのご相談は無料です。ただし、離婚は、財産分与・慰謝料・養育費等様々な要因が絡み合っているため、なかなか電話だけのご相談では十分に説明しきれないのも事実です。 離婚に限らずどのようなご相談でもそうですが、詳しいご相談は対面相談が一番良く、横浜駅近くの当事務所にお越し下されば、ご相談の内容に応じて様々な資料もお渡しすることができます。 離婚を少しでもお考えになられた方は、離婚についてお一人で悩まずに、一度横浜の当事務所へお越し下さい。 一度ご相談にお越し下されば、おそらく、離婚に関して疑問に思っておられたことのほとんどが解消できるのではないかと思います。 当事務所は横浜駅東口徒歩4分と駅から近いので、仕事や家事の合間、仕事の帰り、土日で仕事が休みの日など、お気軽にご相談にいらして下さい。 離婚は結婚と異なり、かなりの時間と労力を要します。離婚を決意なさるにはよほどのことがおありと思いますが、必ずしも離婚しない方が良い場合もあります。 つまり、別居という方法です。法的に離婚せずとも離婚と同様の効果をもたらすことができ、経済的にも有利となることがあります。 当事務所では、離婚についてご相談に来られた方に対して、そのような方法も含めてご相談に応じています。 離婚についてご相談をお考えの方は、是非、そのような方法も視野に入れてご検討下さい。離婚に関するご相談は、横浜の大川行政書士事務所へ。

Copyright(C)2008 離婚相談-横浜 会社設立 携帯版離婚相談
離婚相談等〔横浜駅徒歩4分〕大川行政書士事務所/離婚相談 協議書 慰謝料 契約書 横浜
横浜・川崎等神奈川での会社設立ー〔横浜駅徒歩4分〕大川行政書士事務所