離婚相談-横浜
協議離婚や調停離婚のご相談は、信頼と実績の横浜東口駅徒歩4分〔大川行政書士事務所〕へ、お電話の上、一度お越し下さい。お電話でのご相談は無料です。
離婚の際の基本的なアドバイス
離婚の際には、離婚後の様々なことも考えに入れた上で、離婚の条件などを考える必要があります。 以下に主な注意点を列挙しますので参考になさって下さい。
離婚の前に、離婚が損か得か考えましょう〔婚姻費用の分担〕
別居していても離婚していなければ、法律上は相手の配偶者であり、夫婦である以上、互いに扶助する義務があります(民法752条)。 そのため、相手方はあなたに対して婚姻中に必要となる費用(婚姻費用)の分担義務があるのです。
お子さんがいらっしゃる場合にはお子さんへの養育のための費用を含めて相手方に対して婚姻費用分担の請求をすることができます。 そのため、通常は、離婚するよりも婚姻関係を継続させておいた方が金銭的には有利な場合が多いです。離婚を急ぐ前に、この点を十分にお考えになって下さい。
東京と大阪の家庭裁判所の審判官(裁判官)がまとめた婚姻費用の算定式と算定表(計算例)があり、当事務所にも置いてあります。 ご入用の方にはお分けしておりますので、お気軽にご相談下さい。
離婚の際の慰謝料
よく、離婚の際には慰謝料を支払わなければならないと勘違いしている方がいます。 しかし、そのようなことはありません。 離婚の際に慰謝料を支払わなければならないのは、婚姻中に不貞行為を行ったとか、暴力をふるって相手に傷害を負わせたなど、 何らかの不法行為が行われた場合だけです。そのような不法行為が行われていない限り、離婚の際に慰謝料を支払う必要はないのです。 また、離婚を切り出した方が慰謝料を支払わなければならないと勘違いしている方もかなりおられます。しかし、決してそのようなことはありません。離婚の原因がどちらにあったのか(通常はどちらか一方のみが悪いということはないことが多いです)によって慰謝料が発生したりしなかったりします。決して離婚を切り出した方が慰謝料を支払わなければならないなどといったことはありませんのでご注意下さい。
不倫等が原因で慰謝料請求する場合には、その証拠を掴む必要があります。通常、慰謝料の話をした後では証拠を掴むことは困難になることが多いので、慰謝料などの話をしない段階で、相手が逃げられないような証拠を掴むように努めることが重要です。
離婚の際の財産分与
また、離婚の際の財産分与は、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を、離婚を機に清算しようというものなので、仮に不貞行為を行って離婚の際に慰謝料を支払わなければならない者であっても、財産分与の請求権はあります。また、この財産分与は、それまで専業主婦などで収入がなかった人に対する離婚後のある程度の生活の面倒を見るための意味もあるものと考えられております。
離婚時に決めるお子さんへの養育費
たまに、お子さんをご自分の手元に置いておけば、離婚後もご主人から自分がお金を貰うことができると勘違いなさっておられる方がいらっしゃいます。離婚すれば他人となり、他人に対する扶養義務やお金の支払義務は通常ありません。しかし、親子の場合、親が離婚したからと言って親子でなくなるわけではありません。親子である以上、互いに扶養する義務があります。しかし、離婚して親子が別々に暮らすようになると、実際に目の前で直接扶養することができなくなります。そのため、この扶養義務を金銭によって果たすのが養育費というものです。
この養育費の振込先は、奥さん名義の口座にしてしまうと奥さんの収入とみなされる場合があるため、お子さん名義の口座に振り込むようになさった方が良いと思われます。養育費の額については、ご夫婦の合意が成立すればいくらに決めても構いませんが、ご夫婦で合意が成立しない場合には家庭裁判所の調停手続を利用する方法があります。
ただ、養育費の額については、ご夫婦の職業や収入に応じて簡便な算定式と算定表が東京・大阪の家庭裁判所の審判官(裁判官)によってまとめられ、現在ではこの算定式をもとに調停や審判などでも決まることが多いです。
そのため、この算定式と算定表をもとにご夫婦で話し合われることが、早期の合意成立に結びつくと思われます。算定式と算定表は当事務所にもありますので、ご入用の方にはお分けしていますので、お気軽にご相談下さい。
離婚時年金分割制度
平成19年4月1日から、離婚時に取り決めをすることにより、年金の標準報酬額を最高で半分まで分割することができるようになりました。
これは自動的になされるわけではなく、請求する方が、離婚時に取り決めた内容を記した公正証書や離婚したことが記載されている戸籍謄本を持って、離婚成立日から2年以内に社会保険事務所へ申請する必要があります。
平成20年4月1日からは、専業主婦であって平成20年4月以降に離婚した場合には、平成20年4月から離婚するまでにご主人が支払っていた厚生年金や共済年金の標準報酬額は、自動的に半分に分割されることになります。
その他離婚の際の注意点
離婚に関しては様々な法律が関係してきており、知らないと損することも多く、条件が少しでも異なれば180度結論が異なるようなこともあります。離婚をお考えになったならば、素人判断せずに専門家に一度ご相談なさることをお勧めいたします。
当事務所では、離婚相談に限らず、離婚協議書作成や離婚協議書に関するご相談、相手方との示談(和解)の場合の示談書(和解契約書)の作成やそれらに関するご相談、
不倫相手への内容証明を用いての慰謝料請求やそれらに関するご相談、慰謝料請求後の様々な状況に合わせたアドバイスなど、離婚、不倫、ストーカーなど、
広い意味での男女トラブルに関し、幅広い分野でのご相談も扱っています。ご相談料は1時間ごとに5千円(消費税込)。電話でのお問い合わせやご相談は無料です。
ただ、お電話でのご相談は、あまり詳しいお話をすることができませんし、関係する多くの参考資料などをお見せしたりお渡ししたりすることもできません。
そのため、できるでけ対面でご相談して下さった方が、相談を受けるこちらとしましても、また、ご相談者の方にしましてもメリットは大きいものと思います。
ご相談料が1時間で5千円では高いとお思いになる方もいらっしゃるかもしれませんが、何時間も何日もお一人で悩んだり、 インターネットで流れている一部の情報のみを鵜呑みにしたり勘違いしていたりしてご自分の将来を間違えるよりも
多少お金を払ってでも専門家にご相談頂いた方が、結局は金銭的にも時間的にも得なことが多いです。
離婚、不倫、男女トラブルなどで専門知識を持った適当な相談する相手がおられないのでしたら、一度、ご相談にいらして下さい。 当事務所では、いつでもご相談者のためにお茶とお菓子と良い音楽をご用意してお待ちしております。
離婚相談-横浜-大川行政書士事務所(横浜東口ビル1002)へのアクセス
大川行政書士事務所(横浜東口ビル1002)は、神奈川県横浜市西区高島にあり、横浜駅の東口から徒歩4分です。
横浜駅の中央改札口を降り、東口に出て下さい。横浜駅には中央改札口の他に、きた改札口とみなみ改札口がありますが、それらの改札口から出た場合、遠回りになってしまいますのでご注意下さい。
横浜駅中央改札口を降り、東口方面に向かうと、そごう横浜店に通じる下に向かう階段が見えてきます。その階段の手前で右手の方をご覧になっていただくと、上に上がる大きな階段が見えます。その階段を上がって下さい。(エレベーターもあります。足のお悪い方はエレベーターをお使いになって下さい。)
その階段を上がると、右手真正面に「横浜中央郵便局」があります。その横浜中央郵便局と崎陽軒本店の間の道を道なりに進んで行って頂くと、1分ほどで「万里橋」という橋が見えてくるはずです。その万里橋の少し手前くらいのところから少し右手の方をご覧になって頂くと、建物の横に「横浜東口ビル」と書かれた建物が見えるはずです。その建物の10階に当事務所があります。
横浜東口ビルの建物の一番根岸線の高架橋に近いところにエレベーターホールがありますのでご利用下さい。
ただし、日曜・祝日は、当事務所が入っている横浜東口ビルは、1階からは特殊なカードがないとエレベーターに乗ることができない設定になっています。そのためご予約をされたお客様は、建物の前までお越しになった時に、当事務所宛お電話下さい。お迎えに上がります。
電話:045-450-1268/神奈川県横浜市西区高島2-10-13横浜東口ビル1002/大川行政書士事務所
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