物理的暴力以外のこれらの暴力の場合、ほぼ日常的に行われていることが多く、しかも、行っている側も行われている側も、それを当たり前のように感じてしまっているケースが多いものです。 しかし、それを受けている側の精神的不満やストレスは日々鬱積しており、気付いた時には取り返しのつかないほど精神的にボロボロの状態になっているというケースが多く見受けられます。 物理的な暴力以外にも、上記の暴力は全て、民法770条1項5号にいう「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚理由となり得るのみならず、損害賠償請求(慰謝料請求)の理由にもなり得るものです。 ご自分でも理由はよく分からないけれども、何となく精神的に追い詰められているような感覚をお感じになっておられる方は、是非、上記の内容にお心当たりがないか、お考えになってみて下さい。 |