書かなければならない事項については自筆証書遺言と同じですが、こちらは自筆でなくても良く、ワープロなどで本文を作成しても構いません。ただし、次のものが必要です。
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① |
遺言者本人が自筆で名前を書いていること |
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② |
遺言書に押印すること |
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③ |
遺言書を封筒に入れ、遺言書に押した印鑑と同じ印鑑で封印すること |
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④ |
封印したものを、公証人1人、証人2人以上の前で提示し、住所・氏名を申し述べること |
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⑤ |
公証人が、その遺言書を入れた封筒が提出された日付と遺言者の住所・氏名を封紙に記載し、遺言者・証人・公証人の全てがこの封紙に署名して押印すること |
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⑥ |
遺言書中の加除その他の変更は、その場所を明記し、変更した旨を書いて署名し、変更した箇所に押印されていること |
遺言書の存在を公証人や証人に対して知らしめることはできますが、書き方などに不備がないかなどは確認することができません。
公正証書遺言の場合には、公正証書に記載してある資産に応じて公証役場の手数料が変るのに対し、単に認証の手数料(定額:1万1千円〔平成19年7月1日現在〕)だけ払えば良いため、非常に多くの資産をお持ちの方などが、公証役場の手数料を抑えることを目的として利用するのであれば利用する価値もあるかと思いますが、同じ公証役場を利用するのであれば、公正証書遺言を作成しておいた方が内容的にも安心確実と思われますので、あまりご利用はお勧めしません。
しかし、自筆証書遺言と同様、当事務所では秘密証書遺言の書き方のご相談にも応じています。
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