資産をお持ちの方が、遺言書を書かずにお亡くなりになったような場合で、相続人が数人いる場合、その相続人全てで遺産分割協議書を作成する必要があります。
上の例のように、遺言書なしに相続が開始された場合、原則として各相続人は、法定相続分の割合で、相続財産の全てに対して持分を有している状態になります。したがって、例えば不動産が遺産の中にあった場合、法定相続分の割合で遺産となった不動産全てについて所有権登記をすることが可能となります。
しかし、通常、このように相続人全てが何割かの割合で所有権を有している状態ですと、売却するにも困難を生じますし、通常の修繕をするにしても、誰が負担して修繕するのかといった問題を生じ、なかなかスムースに事が運ばないことが多くなります。また、仮にその不動産を担保に銀行から融資してもらおうと思っても、その価値は通常の相場よりもかなり安く評価されることになります。
また、所有権登記は義務ではないので、相続が発生したからといって必ずしも登記しなければならないわけではありませんが、遺産分割協議が親族間で終了しないで時間ばかり経過すると、子や孫の代になってさらに遺産分割協議の成立を困難なものにしてしまい、せっかくの不動産が誰も管理するものがいなくて荒れ放題というような事態にもなりかねないので、できるだけ早期に遺産分割協議を終了させるよう努力なさった方が良いと思います。
そうは言っても、一度もめだすと親族間で骨肉の争いになり、決着まで20年以上要することもザラなのですが。
ちなみに、遺言書があった場合でも、相続人全てが同意した場合には、遺言書の内容とは異なった内容での遺産分割協議書を作成し、その通りに相続することは可能です。
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