遺言書は、公正証書で作成した場合を除き、家庭裁判所において検認の手続を経なければならないことになっています。この手続を怠ると、原則、5万円の過料ということになっています。しかし、過料は罰金とは異なり刑罰ではありませんので、仮に過料が課せられたとしても、前科になったりすることはありませんので、その点はご安心下さい。
封印のほどこされている遺言書の場合、その開封は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いの下で行われなければならないことになっています。
遺言執行者は遺言書で指定している場合がほとんどだと思いますが、特に指定がなかった場合、遺言内容に争いがあるようでしたら、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立をして遺言執行者を選任してもらうことができます。しかし、そのような争いが特にない場合には、相続人の互選で執行者を選んだり、共同で遺言内容を実現したりして構いません。
遺言書で遺言執行者が指定されている場合、通常は、その遺言で最も得をする人を遺言執行者に指定している場合がほとんどだと思いますが、遺言執行者に指定されていたからといって必ずしも就任しなければならないわけではありません。就任するかどうかは指定された者の自由です。そして、就任を拒否して遺言執行者がいなくなった場合、執行者不在によって相続人が困る事態になる場合には、家庭裁判所に選任の申立をすれば良いわけです。
遺言執行者は、相続人全員の代理人としての地位を持ち(民法1015条)、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有しています(民法1012条)。
遺言の執行に伴い、不動産の所有権移転登記が必要になる場合があります。時々勘違いされる方がいらっしゃるのですが、不動産の所有権移転登記は義務ではありません。ですから、相続によって親から子へ所有権が移転していたとしても、それをいつまでに登記しなければならないといったことはありません。とは言え、早めに登記は済ませておいた方が、のちのちのためにも良いことは間違いありません。孫やひ孫の代になって登記をしようとすると(実際にそういう方も結構おられます)、かなり面倒になりますから。
| | | | 離婚相談、男女間トラブル、不倫、慰謝料、養育費、離婚協議書、家庭内暴力、ストーカー、示談書、内容証明、公正証書、遺言書、相続、契約書、株式会社設立、中国系占星術の専門家-〔横浜駅徒歩4分〕大川行政書士事務所-営業時間:午前10時~午後8時/土日祝日・早朝・深夜応相談 電話でのお問い合わせは無料 | | | | |
営業時間(通常) : 平日午前10時~午後8時 (ただし、土日休日・早朝・深夜でもご相談に応じます。) ご来所いただければ、その場で結論が出る場合も多いのですが、お客様のご要望に応じて 神奈川県内、東京都内をはじめ全国どこへでも出張いたします。 | | 業務対象地域 | | | 神奈川県 | 横浜市(青葉区、旭区、泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ヶ谷区、緑区、南区)、川崎市(麻生区、川崎区、幸区、高津区、多摩区、中原区、宮前区)、愛川町、厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、大井町、大磯町、小田原市、開成町、鎌倉市、清川村、相模原市、座間市、寒川町、逗子市、茅ヶ崎市、中井町、二宮町、秦野市、箱根町、葉山町、平塚市、藤沢市、藤野町、松田町、真鶴町、三浦市、南足柄市、山北町、大和市、湯河原町、横須賀市 | | | 東京都 | 昭島市、あきる野市、足立区、荒川区、板橋区、稲城市、江戸川区、青梅市、大田区、葛飾区、北区、清瀬市、国立市、江東区、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、立川市、多摩市、中央区、調布市、千代田区、豊島区、中野区、西東京市、練馬区、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、文京区、町田市、三鷹市、港区、武蔵野市、武蔵村山市、目黒区、西多摩郡、奥多摩町、日の出町、檜原村、瑞穂町 | | | | その他全国どこへでも | |
|
|
|