自分が死んだ時に、残された人にどのように遺産を分け与えるか、それを定めるのが遺言書です。
残された者は、法律で定められた通りに分ければ良いとお考えの場合には、特に遺言書など書く必要はありません。また、特に残すべき財産は何もないという方の場合にも、特に遺言書を書かなければならない必要はないでしょう。
しかし、多少なりとも不動産や預貯金・株・有価証券などの資産をお持ちの方で、特定の親族や特定の親しい人に対して自分の遺産を分け与えたいとお考えの方は、遺言書を書いておかないと、後々残された者達の間でトラブルが発生することになります。
自分の資産を、自分の死後、どのように分けさせるかを定め、残された者達の後々のトラブルを未然に防ぐために、遺言書を書いておくことは非常に重要なことになります。
遺産相続は、決着まで20年以上、親族間で骨肉の争いをしてもめることもザラです。また、不動産などは、親族間でもめている間に管理が行き届かず、荒れ放題になってしまうこともよくあることです。
多少なりとも資産をお持ちで、相続人が複数おり、争う要素が少しでもおありの方は、事前に遺言書を書いておかれた方が良いでしょう。
あらかじめ用意できる遺言書の種類には、大きく次の3つがあります。
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