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今でこそ家庭内暴力(DV)やストーカーは犯罪という認識が定着しましたが、まだまだ家庭内や男女間での刑事事件絡みの問題の場合、警察も「その程度のことは当事者同士で解決して」という認識が強くあります。
また、刑法上も、配偶者・直系血族・同居の親族が犯した窃盗(刑法235条)・不動産侵奪(刑法235条の2)・詐欺(刑法246条)・背任(刑法247条)・恐喝(刑法249条)・横領(刑法252条)などの罪は、罪として成立はしても刑が免除される扱いになっています(刑法244条、251条、255条)。ただし、強盗の場合には、通常と同じ扱いになります。これは、強盗などの凶悪な犯罪を除き、家庭内のことは家庭内で対処してもらうべきとする考えによるものです。
つまり、自分の財産や不動産について配偶者が行った窃盗などは、婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)として離婚原因にはなり得ますし犯罪そのものは成立しますが、現在の法律では刑罰を課することはできません。
しかし、結婚していない単に同棲中のカップルや、同棲もしていない単なる恋人同士のような場合には、通常の犯罪と同様の扱いになります。
男女間(家庭内含む)での刑事事件がらみの問題は、被害者が加害者に対して好意や愛情があるために加害者をできれば許したい、今回自分が相手を許せば、相手は改心するのではないかといった希望を抱きがちです。
しかし、そういう犯罪を犯す人の場合、まだ善悪の分別がついていない幼児ででもない限り、ほぼ一生、犯罪傾向を持つ基本的性格は治らないとお考えになっておられた方が良いと思います。
恋人や結婚相手がそのような人であった場合には、例え好意や愛情が残っていたとしても、それ以上の被害を受けないためにも、早期に別れることをお選びになられることをお勧めします。
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