1.契約書が無くても契約は成立。でも・・・
契約書には、大きく分けて私署証書とされるいわゆる一般的な普通の契約書と、公証役場で作成する公正証書の2つのものがあります。
実は、日本の民法上では、契約書などを作成せずに口約束だけでも、契約は成立すると考えられています。例えば売買契約を例にとりますと、ある物を一方は「売ります」、他方は「買います」という関係当事者の所有権移転に関する意思の合致があった時点で、契約は成立するのです(民法555条)。
しかし、口約束だけですと、あとで約束違反があったような場合や、当事者間でそれぞれ思い違いがあったような場合などに不利益が生ずるおそれがあるため、あいまいな表現を極力排した、明確な内容の契約書として残しておく方が安全・安心なのです。
特に、親しい者同士の間での金銭の貸し借りや贈与などにおいて、後々トラブル発生のもとになることが多いため、親しい間柄であったとしても、後々双方の信頼関係を損なわないためにも、最初からしっかりとした契約書を交わしておいた方がお互いのためでもあるのです。
2.一般的な契約書
不動産の売買契約書、アパートやマンションの賃貸借契約書、金銭の貸し借りの場合に交わされる金銭消費貸借契約書等、皆さんも一度は契約書にサインしたことがあるものが多いのではないかと思います。
これらの契約書のほとんどは、契約を交わす関係当事者同士がお互いに署名捺印して契約書を取り交わすもので、関係当事者だけで他の第三者機関の介在がないものであるために私署証書という言い方をする場合があります。
詳しくは、私署証書 の項をご覧下さい。
3.公正証書
公正証書とは、公証役場という場所で、公証人の前で関係当事者全員が署名捺印して作るものです。(出席できない人がいる場合、委任状があればその人の代わりに他の人が署名捺印しても成立します。)
私署証書であっても、しっかりと関係当事者の任意の意思による署名捺印があれば契約書としてはもちろん有効なのですが、最初から公正証書にしておけば、金銭の授受に関する約束違反があった場合に、すぐに差押などの強制執行手続きに移ることが出来ます。公正証書にしておくメリットは、金銭の授受に関する契約がなされ、その契約違反の状態が発生した場合に、直ぐに相手の給料や資産を差押える手続きに移ることが出来るという点にあります。
私署証書しか作成しておらずに契約違反があった場合、関係当事者で作成した契約書を証拠として裁判所に訴えを申し立て、勝訴判決を得るか、裁判手続きの中で成立した和解に基づいて作成された和解調書の発行を待って、差押などの強制執行手続きを行う段取りを踏まなければならないのですが、最初から公正証書にしておきますと、これらの手続きを省いて、直ぐに差押の手続きに移ることができるわけです。
詳しくは、公正証書 の項をご覧下さい。
参考 ⇒ 契約書の作成手順
|