【婚姻費用の分担】-大川行政書士事務所〔横浜駅徒歩4分〕 |
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法律上の婚姻関係が続いている限り、夫婦は、互いに協力し扶助しなければなりません(民法752条)。また、互いの生活費や子の養育・生活費等の婚姻から生ずる費用については、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、互いに分担しなければならないことになっています(民法760条)。仮に、夫婦の一方が勝手に家を出て行き、生活費を家に入れないようなことがあった場合でも、夫婦である限りこの婚姻費用の分担義務は常に負っているため、生活費を入れない配偶者に対して婚姻費用分担の請求を行うことができます。 ただし、別居に至った主な原因が婚姻費用を請求する側にある場合、現に監護している未成熟子の養育費相当分を除き、請求された側の分担義務は減免されるというのが過去の多くの判例です。 この婚姻費用について、相手方が素直に支払ってくれれば良いのですが、支払に応じないような場合には、家庭裁判所を通じて調停を申し立て、調停でも話し合いがまとまらなかった場合には審判の申立をして、審判を得ることになります。 離婚した場合、子の親権監護権者には母親がなることが多いのですが、離婚してしまうと、元配偶者に対する扶養義務はなくなり、子に対する養育費の支払義務があるだけになってしまうため、通常は離婚しない方が経済的には有利であることが多いです。したがって、離婚するかどうかについては、経済的な面をも十分に考慮した上で決断なさった方が良いと思われます。 ちなみに、現在では、東京と大阪の裁判所の裁判官を中心として組織された東京・大阪養育費等研究会がまとめた標準算定方式に基づいて婚姻費用分担額が算定されることが多く、調停などにおいても、この算定式やそれを元にした簡易な算定表をもとに調停を進める例が多いようです。以下に算定方法と計算例をまとめてみましたので、参考になさって下さい。 ただし、この算定方法は、あくまでも家庭裁判所で調停や審判を行った場合の基準になるというだけであって、必ずしもこの方式で出て来た金額にしなければならないというわけではありません。その点は、くれぐれもお間違いのないようになさって下さい。
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