| | | | | | | 公証役場において作成するものです。 離婚協議書の内容の中に、慰謝料や財産分与、養育費の支払など、金銭の支払義務が記載されていて、その支払が確実に行われるのか不安な場合には、公正証書にしておかれることをお勧めします。 公正証書にしておくメリットは、金銭支払義務のある当事者が約束を破って支払わなかった場合に、先ほどの私署証書の場合のように裁判所へ訴えるという手順を踏まずに、公正証書を作成した公証役場に行って所定の手続を取るだけで、簡便に強制執行をすることができるという点にあります。 逆に言いますと、このような強制執行による支払確保を必要としない場合(例えば、養育費の支払などがなく、慰謝料を含めた財産分与としていくらかの金額を一度に支払う内容の協議書で、一度にそれだけの金額を支払うだけの資産が確実にあるような場合など)は、敢えて公正証書にする必要はありません。 |
| | | | | | ※ | 公正証書による離婚協議書の作成については、当事務所では、私署証書による離婚協議書作成代金プラス2万円の合計5万円(あまりにも特殊で複雑な要因が多い場合には7万円)にてお引き受けしています。〔通常は5万円で済む場合がほとんどです。〕 作成の手順としましては、次のようになります。
① 1.の私署証書による離婚協議書作成を作成します ② 私署証書による協議書が完成した段階で、公証役場に当事務所の方で予約を入れます ③ 後日、公証役場から予約日時と最終的な文書の確認案が提示されますので、それをご連絡いたします ④ 郵送またはFAXでお二人に最終的な文書の内容確認をして頂きます ⑤ 予約日時にお二人が揃って公証役場に行き、署名捺印して完成です (この時には、私も付添い人として同席いたします)
料金のお支払いにつきましては、最終的に公正証書として完成した段階で5万円(場合によっては7万円)のお支払いという段取りになります。 |
| | | | | | ※ | 公証役場は平日の昼間に行かなければならないため、どうしてもご本人が来れない場合もあるかと思います。
そのような場合、利益を受ける側(強制執行をすることのできる権利者)の代わりとしてならば、行政書士が代理人として代わりに手続をすることもできます。
しかし、義務を果たす側(強制執行を受ける側)の代理人としては、ご本人以外には認めない公証役場も多いです。したがって、基本的には、できるだけご本人が行かれることをお勧めします。もちろん、その場合でも、当事務所の行政書士が同行いたします。 |