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| | | 公証役場で公証人が作成する契約書です。 公証役場に行く前の段階で、遺言書などご本人だけの意思で作成できるものについてはご本人の意思が固まっている必要がありますし、複数の当事者が関与する契約書の作成の場合には、その契約内容について両者の合意が既に成立していることが必要になります。 | | | 当事務所では、公正証書の原案の作成を承っております。 契約書における文言は、少しの違いで権利義務の度合いが大幅に違ってくるようなことがザラにあります。まずは原案を作成し、言葉の意味や契約内容に間違いが無いことを関係者全員が確認し、そこで確認したのちに公正証書にする必要があります。 当事務所では、関係者全員の合意が成立するまでの原案作りのお手伝いをさせていただいております。 | | | | 公正証書にすると全ての場合に強制力があると勘違いなさっておられる方がおられますが、それは誤解です。 「約束を破った場合には強制執行されても構いません」という内容の条項(強制執行認諾条項)が公正証書に記載されている場合に限り、一方が約束を破った場合に、裁判手続を経ることなく強制執行することが可能になります。 さらに言いますと、この強制執行認諾条項は、どのような内容の契約にもつけて効力が生じるわけではありません。「金銭やその代替物(有価証券含む)に関する一定額の支払」を目的とするものに限られます(民事執行法22条5号)。 したがって、家賃を支払わない借家人を強制的に立ち退かせるなどといったことは公正証書によって強制執行させることはできません。そのような場合には、通常の裁判手続により判決を得て初めて実行可能になります。
公正証書作成の手順に関しても、私署証書の作成と同様、2.契約書の作成手順 をご覧下さい。 | | | | | 2.契約書の作成手順へ→
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