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離婚時の年金分割制度は、離婚時の財産分与(夫婦が共同で築き上げた財産の清算および離婚後の扶養的性質を持つもの)の一種と考えられます。この制度には、次の2つの種類があります。
1.離婚等をした場合における特例 (厚生年金保険法第3章の2:平成19年4月1日から施行)
2.被扶養配偶者である期間についての特例 (厚生年金保険法第3章の3:平成20年4月1日から施行) |

| (厚生年金保険法第3章の2:平成19年4月1日から施行) |
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平成19年4月1日以降に離婚(内縁の解消を含む)が成立したご夫婦(内縁を含む)で、ご夫婦の少なくともどちらか一方が厚生年金か共済年金に加入していた場合、婚姻期間中に納付された年金保険料による標準報酬総額を、合意により最大で50%まで元配偶者に譲り渡すことができるというものです。
要件は次の通りです。
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1.平成19年4月1日以降に離婚が成立したこと
2.婚姻期間中に、ご夫婦の少なくともどちらかが厚生年金か共済年金に加入していたこと
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(内縁関係を解消した場合には、譲られる側が国民年金法7条1項3号の被保険者であった期間に限られます。) |
3.標準報酬の按分割合について合意があること
4.社会保険庁に対する標準報酬の改定請求が、離婚成立から2年以内になされたこと |
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上記の「離婚」とは、内縁の解消を含みます。 |
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上記の「夫婦」とは、内縁を含みます。 |
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上記の「合意」が成立しない場合、家庭裁判所に申し立てて按分割合を定めてもらうことができます。 |
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「合意」成立の証拠として、離婚給付契約等公正証書の謄本か、公証人によって認証された私署証書(いわゆる離婚協議書)が必要になります。
(公正証書に関しては、→こちらを) |
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社会保険事務所に提出する書類は次の通りです。ただし、各社会保険事務所で必要書類が異なる場合があるので、提出先の社会保険事務所でご確認下さい。
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| 事実婚期間のない離婚の場合 |
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当事者双方の戸籍謄本 |
| 事実婚期間がある離婚(内縁解消)の場合 |
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当事者双方の住民票
その他、住民票の異動が分かる書類 |
| 按分割合を定めた書類 |
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公正証書の謄本、または、公証人の認証を受けた私書証書
按分割合を定めた調停調書の謄本または抄本
按分割合を定めた確定審判の謄本または抄本
按分割合を定めた和解調書の謄本または抄本
按分割合を定めた確定判決の謄本または抄本 |
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また、標準報酬の改定請求が認められたとしても、次の要件を満たさないと改定された標準報酬による年金を受け取ることが出来ませんのでご注意下さい。
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1.年金保険料を25年以上納付していること
2.年金受給年齢になっていること |
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| (厚生年金保険法第3章の3:平成20年4月1日から施行) |
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平成20年4月1日以降に離婚(内縁の解消を含む)が成立したご夫婦(内縁を含む)で、ご夫婦の一方が厚生年金か共済年金に加入し、他方が国民年金法第7条1項3号の被保険者であった場合、国民年金法第7条1項3号の被保険者であった者は、社会保険庁長官に対して請求することにより、厚生年金か共済年金に加入していた配偶者が平成20年4月1日以降に納付した保険料に基づくの標準報酬の2分の1を譲り受けることができるというものです。この場合、相手方の合意は不要です。
要件は次の通りです。
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| 1. |
平成20年4月1日以降に離婚が成立したこと |
| 2. |
平成20年4月1日以降、ご夫婦の一方が厚生年金か共済年金に加入しており、他方は国民年金に加入していたこと |
| 3. |
国民年金の被保険者から社会保険庁に標準報酬の改定請求がなされること |
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上記の「離婚」とは、内縁の解消を含みます。 |
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※ |
上記の「夫婦」とは、内縁を含みます。 |
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また、年金を受け取るためには次の要件を満たす必要があることは「1.離婚等をした場合における特例」と同じです。
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1.年金保険料を25年以上納付していること
2.年金受給年齢になっていること |
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