|
① |
財産分与
|
|
|
|
ご夫婦が結婚してからお二人で築いた財産を清算するためのものです。不動産・預貯金・車などがあります。 その他に、離婚後に収入の道が厳しい元配偶者に対する生活保障の意味もあります。 具体的にいくらになるのかは、ご夫婦それぞれの資産状況や収入の状況によって変わります。
よく、この財産分与と次にご説明する慰謝料について、離婚前に取り決めなり請求なりをしないといけないと勘違いなさっておられる方がおられます。しかし、そのようなことはありません。財産分与に関しては、離婚してから2年間は請求することが出来ます(民法768条2項)。
また、2007年4月1日から、年金について「離婚分割」という制度が始まることになりました。これは、国民年金以外の年金(被用者年金法各法所管の年金)の被保険者が、結婚していた期間にそれらの年金に保険料を納付していた場合、配偶者は年金計算の基になる標準報酬の改定請求(厚生年金保険法78条の2)を、最大5割を限度として社会保険庁に行うことができるというものです(同法78条の3第1項)。
ただし、この改定請求は、両者の合意が成立していることが前提で(同法78条の2第1項第1号)、合意が成立しない場合には、家庭裁判所に申立をして調停や審判を得て按分割合を確定させる必要があります(同項第2号)。→詳しくは、
離婚時の年金分割制度 をご覧下さい。
財産分与の場合、通常、一方の名義から他方の名義に財産が移るため、贈与税の対象になるのではないかとお考えになる方が多いと思います。しかし、この財産分与は、社会通念から考えて、分与する側の収入や資産の状況から著しく逸脱するものでない限り、贈与税の対象にはなりません。
ただし、不動産を分与した場合、その不動産を購入した時の価格よりも時価(その時点で売却した場合の相場)の方が高かった場合には、分与した側に譲渡所得税が課せられる場合があります。詳しくは、当事務所へご相談下さい。
|
|
|
② |
慰謝料
|
|
|
|
婚姻関係を、不貞行為や家庭内暴力等の不法原因によって破綻に導いた配偶者に対して請求するものです。 離婚の原因が夫婦双方にある場合には、慰謝料は発生しません。 具体的に慰謝料がいくらくらいになるのかについては、不法原因の種類や程度、双方の収入の状況などによって異なり、決まった相場というものはありません。双方が納得すれば、慰謝料0円でもOKですし、10億円でも100億円でもOKです。 しかし、普通に考えて払えない金額を最初から提示しても話はまとまらないので、相手方が払えそうな金額を提示することが、紛争の早期解決への近道です。 よく、この慰謝料と上でご説明した財産分与について、離婚前に取り決めなり請求なりをしないといけないと勘違いなさっておられる方がおられます。しかし、そのようなことはありません。慰謝料に関しては、不法行為があった時から3年以内に請求すれば良いのです(民法724条)。
慰謝料が贈与税の対象になるのではないかとお考えになる方が多いのですが、慰謝料は、贈与税の対象にはなりません。
ただし、不動産を慰謝料として譲渡する場合には注意が必要です。
不動産を購入した時の価格よりも譲渡した時の価格が上がっていた場合、譲渡した側に譲渡所得税が課せられることがあります。
|
|
|
③ |
親権をどちらが持つか |
|
|
子の財産を管理する権利、子の養子縁組や氏の変更などの身分行為について代諾を与える権利などを、父母のどちらが持つかということです。
|
|
|
④ |
監護権をどちらが持つか |
|
|
簡単に言えば、実際に子を育てる親の権利のことで、子に対する監護、教育、居所指定、職業許可、懲戒などに関する権利のことです。通常は、よほどの事情が無い限り、親権者と監護権者は同一人にしておかれた方が良いです。
|
|
|
⑤ |
面接交渉(面会交流) |
|
|
|
離婚後、子の監護をしていない親と子が会うことを言います。
以前は、親が子に会う権利と考えられていた時代もありましたが、現在では、「監護者の監護教育内容と調和する方法と形式において決定されるべきものであり、面接交渉といわれているものは、面接交渉を求める請求権というよりも、子の監護のための適正な措置を求める権利である」(最高裁判所決定平成12年5月1日)とされるに至っており、現在では、子供の成長にとってより良い環境を築くための方法の一つであると考えられています。
したがって、面接交渉を認めるかどうか、認めるとしてもどの程度認めるか、といったことを子の福祉という観点から考慮して決めて行くべきものと考えられています。
|
|
|
⑥ |
養育費(監護費用)
|
|
|
|
親には子を扶養する義務があり、それはご夫婦が離婚した後であっても変わりません。 実際に子を監護していない方の親が、子の養育のためにかかる費用の半分程度を金銭で負担しようとするものです。
離婚した奥さん(またはご主人)の離婚後の生活費という意味のものではありません。
また、養育費を支払う側の収入状況と養育費を受ける側の状況から考えて、社会通念から大きく逸脱するものでない限り、贈与税の対象にはなりません。
|
|
|
⑦ |
その他個別に取り決めておくべき事項 |
|
|
|
例えば、いつまでに転居を完了するとか、離婚後はみだりにお互いの自宅や職場を訪問したりしない、といったことです。
|
|