1.『ストーカー行為等の規制等に関する法律』によって禁止されていること
2.ストーカーに対する警察権力による対処法(同法4条~9条)および罰則(同法14条~15条)
3.ストーカー行為に対する具体的対処法 |
1.『ストーカー行為等の規制等に関する法律』によって禁止されていること |
|
『ストーカー行為等の規制等に関する法律』では、相手に対する好意、または、自分の好意が相手に受け入れられなかったことに対する怨恨の感情を原因とし、その感情を充足させるために次のような行動を取ることにより、相手方に身体の安全・住居等の平穏・名誉が害される不安を覚えさせたり、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせることが禁止されています(同法2条、3条)。罰則は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金です(同法13条1項)。ただし、刑罰を課させるためには、被害者本人(または法定代理人)からの告訴が必要です(同条2項)
|
|
① |
つきまとい |
|
|
|
② |
待ち伏せ |
|
|
|
③ |
進路に立ちふさがる |
|
|
|
④ |
住居・勤務先・学校その他相手方が通常いると思われる付近で見張りをしたり押しかけたりすること |
|
|
|
⑤ |
相手の行動を監視していると思わせたり告げたりすること |
|
|
|
⑥ |
面会・交際その他、相手方が嫌がっているのに要求すること |
|
|
|
⑦ |
著しく粗野・乱暴な言動をとること |
|
|
|
⑧ |
無言電話や無意味なFAXを送ること |
|
|
|
⑨ |
拒まれたにも関わらす、しつこく電話をしたりFAXを送ったりすること |
|
|
|
⑩ |
相手が不快に思うような物を送りつけたり見せつけたりすること |
|
|
|
⑪ |
相手の名誉や性的羞恥心を害する事項を告げたり、相手がそれを知ることが出来る状態にすること |
|
|
|
|
| 2.ストーカーに対する警察権力による対処法(同法4条~9条)および罰則(同法14条、15条) |
|
|
項 目 |
有効期間 |
必要手続 |
| ① |
警告 |
制限なし |
被害者からの申出 |
| ② |
禁止命令等 |
制限なし |
行為者本人に対する聴聞 |
| ③ |
仮の命令 |
15日 |
被害者からの申出 |
| ④ |
警察本部長等の援助等 |
制限なし |
被害者からの申出 |
| ⑤ |
報告・資料提出義務を負わせること |
制限なし |
必要に応じて |
| ⑥ |
行為者本人に質問すること |
制限なし |
必要に応じて |
|
禁止命令等に違反した場合は50万円以下の罰金(同法15条)。
禁止命令等に違反してストーカー行為やつきまとい行為を行った場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(同法14条)。 |
|
|
|
|
| 3.ストーカー行為に対する具体的対処法 |
|
上でご覧になったように、ストーカー行為に関しては、『ストーカー行為等の規制等に関する法律』において様々な被害者の救済策が定められています。そのため、ストーカー被害にあった場合で、警察権力を用いて解決を図ろうと考えた場合には、管轄の警察署長に対してまずは申し出る必要があり、刑罰を課すためには告訴が必要になります。当事務所では、それらの申し出や告訴に関わる書類作成のお手伝いを致しております。
しかし、これら警察権力を用いた強権的な方法が、必ずしも問題解決に絶対的に有効とは限りません。
ストーカーの問題は、ストーカー行為を行っている人にもその人なりの言い分があることがほとんどです(もちろん、身勝手な言い分であることが多いですが)。そして、場合によっては、自分こそが被害者だと考えているケースも多いのです。そのため、警察権力を用いて強権的に問題を解決しようとしても、行為者本人が「何で被害者の自分がこんな目に合わなければならないのか」といった考えに陥り、納得できないために逆に問題がこじれるようなこともあります。
できるだけ穏やかに、行為者の言い分をよく聞いた上で、その人が行っている行為が社会的にどのように評価されているのか、そして、それを行われている側がどのように感じているのかを多少時間をかけてでも分からせてあげることの方が、意外に短時日で決着がつき、再犯を防止することに繋がる場合が多いのです。多くの人は、頭ごなしに叱られるよりも、じっくりと自分の言い分を述べた上で穏やかに諭される方が素直になれるのではないでしょうか。それと同じです。
ただし、人によっては、悪質で話し合いそのものができない場合もあります。したがって、相手の行動や性格パターンなどを調べた上で、その相手に応じた対策を立てる必要があります。
当事務所では、ストーカーに関するご相談もお受けしています。お一人で悩まずに、お気軽にご相談下さい。
|
|
|