【養育費】-大川行政書士事務所〔横浜駅徒歩4分〕 |
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離婚が成立した場合、ご夫婦の間での相互の協力・扶助義務(民法752条)はなくなり、相手の生活の面倒を見る必要はなくなります。しかし、ご夫婦の間に未成年のお子さんがいらっしゃる場合には、親子である限り、その未成年のお子さんに対する扶養義務(民法877条1項)があります。(この民法の規定は、逆に、親子である限り、将来親御さんが生活に困った場合には、お子さんは親御さんの面倒を見なければならないことにもなります。) この未成年のお子さんに対する親としての扶養義務を、実際に傍にいて面倒を見ることができない親が、形を変えて、金銭を支払うことによってその義務を果たそうとするものが、ここで言う「養育費」です。この養育費は、親の生活レベルと同等の生活レベルを子にも保障しようとする考え方が基本になっていますので、親が生活に困窮するような収入しかないのに高額な養育費を支払うことはできませんし、逆に、親がかなり裕福な生活をしているにも関らず、子への養育費の支払として月5万円支払っていればそれで良いというわけではないのです。 もっとも、ご夫婦間で養育費の金額につき、例えば0円で決まればそれはそれでOKですし、年収500万円くらいしかないのに月々20万円支払うという契約を交わした場合には、それはそれで有効になります。 養育費を月々いくら支払えば良いのか、普通の方はその目安が分からないと思います。 この点につき、現在では、東京と大阪の裁判所の裁判官を中心として組織された東京・大阪養育費等研究会がまとめた標準算定方式に基づいて養育費の額が算定されることが多く、調停などにおいても、この算定式やそれを元にした簡易な算定表をもとに調停を進める例が多いようです。以下に算定方法と計算例をまとめてみましたので、参考になさって下さい。 ただし、この算定方法は、あくまでも家庭裁判所で調停や審判を行った場合の基準になるというだけであって、必ずしもこの方式で出て来た金額にしなければならないというわけではありません。その点は、くれぐれもお間違いのないようになさって下さい。
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