前章で述べたように、放射線を規制する法律は、事業所の形態、放射性同位元素等の状況により異なってきます。 ここでは、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(原子力規制委員会)と電離放射線障害防止規則(厚生労働省)の概要を記載します。 | |||
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1.目的及び定義 | 1.総則 | ||
2.使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可 | 2.管理区域並びに線量の限度及び測定 | ||
3.表示付認証機器等 | 3.外部放射線の防護 | ||
4.許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務 | 4.汚染の防止 | ||
5.放射線取扱主任者 | 5.緊急措置 | ||
6.登録認証機関等 | 6.エックス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者 | ||
6.2 特別の教育 | |||
7.雑則 | 7.作業環境測定 | ||
8.罰則 | 8.健康診断 | ||
9.外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等- | 9.雑則 |