別表第一(
第三十五条
、
第四十一条の二十六
関係)
試験の種類
課 目
第一種放射線取扱主任者試験
一
この法律に関する課目
二
放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物並びに放射線発生装置の取扱いに関する課目
三
使用施設等及び廃棄物詰替施設等の安全管理に関する課目
四
放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定に関する課目
五
物理学のうち放射線に関する課目
六
化学のうち放射線に関する課目
七
生物学のうち放射線に関する課目
第二種放射線取扱主任者試験
一
この法律に関する課目
二
放射性同位元素(密封されたものに限る。)の取扱いに関する課目
三
使用施設等(密封された放射性同位元素を取り扱うものに限る。)の安全管理に関する課目
四
放射線の量の測定に関する課目
五
物理学のうち放射線に関する課目
六
化学のうち放射線に関する課目
七
生物学のうち放射線に関する課目