昭和三十五年総理府令第五十六号
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の規定に基づき、及びこれらを実施するため、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十三年総理府令第二十一号)の全部を次のように改正する。
目次
第一章 定義(第一条)
第二章 許可の申請等(第二条―第十四条)
第二章の二 放射性同位元素装備機器の設計認証等の申請等(第十四条の二―第十四条の六)
第二章の三 使用施設等の基準(第十四条の七―第十四条の十二)
第二章の四 施設検査等(第十四条の十三―第十四条の二十一)
第三章 使用の基準等(第十五条―第十九条の三)
第四章 測定の義務等(第二十条―第二十九条の七)
第五章 放射線取扱主任者等(第三十条―第三十八条の九)
第六章 雑則(第三十九条―第四十二条)
附則
第一章 定義
(用語の定義)
第一条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 管理区域 外部放射線に係る線量が原子力規制委員会が定める線量を超え、空気中の放射性同位元素(放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素を含む。以下この号、第四号、第十二号及び第十三号、第十四条の八において準用する第十四条の七第一項第四号及び第五号、第十四条の十において準用する第十四条の九第四号ハ、第十四条の十一、第十五条第一項第四号及び第十号、第十七条第一項第七号及び第二項、第十八条第一項第一号イ及び第三号、第十八条の三第二項、第十八条の四第八号、第十八条の五、第十八条の六、第十八条の十一第一号イ及び第二号ロ、第十九条第一項(第十三号ニ及び第十六号を除く。)、第三項及び第五項第二号、第二十条(第一項第四号ロ及びハを除く。)、第二十一条第一項第六号、第二十二条第一項第三号、第二十二条の三第一項、第二十四条第一項第一号レ、第四号イ及び第五号、第二十六条第一項第三号及び第七号ニ並びに第二項第二号、第二十九条第一項第四号、第二十九条の四第一号、第二十九条の七並びに第三十九条第一項において同じ。)の濃度が原子力規制委員会が定める濃度を超え、又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超えるおそれのある場所
 作業室 密封されていない放射性同位元素の使用若しくは詰替えをし、又は放射性同位元素若しくは放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によつて汚染された物(以下「放射性汚染物」という。)で密封されていないものの詰替えをする室
 廃棄作業室 放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)を焼却した後その残を焼却炉から搬出し、又はコンクリートその他の固型化材料により固型化(固型化するための処理を含む。以下同じ。)する作業を行う室
 汚染検査室 人体又は作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染の検査を行う室
 排気設備 排気浄化装置、排風機、排気管、排気口等気体状の放射性同位元素等を浄化し、又は排気する設備
 排水設備 排液処理装置(濃縮機、分離機、イオン交換装置等の機械又は装置をいう。)、排水浄化槽(貯留槽、希釈槽、沈殿槽、ろ過槽等の構築物をいう。)、排水管、排水口等液体状の放射性同位元素等を浄化し、又は排水する設備
 固型化処理設備 粉砕装置、圧縮装置、混合装置、詰込装置等放射性同位元素等をコンクリートその他の固型化材料により固型化する設備
 放射線業務従事者 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務(以下「取扱等業務」という。)に従事する者であつて、管理区域に立ち入るもの
 放射線施設 使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設
 実効線量限度 放射線業務従事者の実効線量について、原子力規制委員会が定める一定期間内における線量限度
十一 等価線量限度 放射線業務従事者の各組織の等価線量について、原子力規制委員会が定める一定期間内における線量限度
十二 空気中濃度限度 放射線施設内の人が常時立ち入る場所において人が呼吸する空気中の放射性同位元素の濃度について、原子力規制委員会が定める濃度限度
十三 表面密度限度 放射線施設内の人が常時立ち入る場所において人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度について、原子力規制委員会が定める密度限度
十四 放射性同位元素の使用をする室等 放射性同位元素の使用をする室、放射性同位元素の廃棄のための詰替えをする室、貯蔵室若しくは貯蔵箱、第十四条の九第二号(第十四条の十において準用する場合を含む。)の容器、保管廃棄設備、第十四条の十一第一項第八号ハの容器又は放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。以下「法」という。)第十条第六項の規定による一時的に使用をする場所(以下「一時的に使用をする場所」という。)
十五 防護区域 放射性同位元素の使用をする室等を含む特定放射性同位元素を防護するために講ずる措置の対象となる場所
十六 防護従事者 特定放射性同位元素の防護に関する業務に従事する者(特定放射性同位元素防護管理者を含む。)
第二章 許可の申請等
(使用の許可の申請)
第二条 法第三条第二項の使用の許可の申請書は、別記様式第一によるものとする。
 前項の申請書には、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号。以下「令」という。)第三条第三項の規定により、次の書類を添えなければならない。
 法人にあつては、登記事項証明書
 予定使用開始時期及び予定使用期間を記載した書面
 使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた工場又は事業所内外の平面図
 使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の各室の間取り及び用途、出入口、管理区域(第二十二条の三第一項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項の規定を適用する区域を含む。)並びに標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
 使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の主要部分の縮尺を付けた断面詳細図
 第十四条の七第一項第三号、第十四条の九第三号又は第十四条の十一第一項第三号の基準に適合することを示す書面及び図面並びに工場又は事業所に隣接する区域の状況(第十四条の七第一項第三号ロ括弧書の措置を講ずる場合に限る。)を記載した書面
六の二 第十四条の七第一項第六号に規定する自動的に表示する装置又は同項第七号に規定するインターロックを設ける場合には、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室の平面図であつて出入口及び自動的に表示する装置又はインターロックを設ける箇所を示したもの並びにインターロックの種類及び機能の詳細を記載した書面
 排気設備が第十四条の十一第一項第四号イからハまでに規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面、排気設備の位置及び排気の系統を示す図面、排気監視設備を設ける場合には、工場又は事業所に隣接する区域の状況(同号ハ(2)括弧書の措置を講ずる場合に限る。)及び排気監視設備の詳細を記載した書面並びに排気監視設備の位置を示す図面並びに同号ハ(3)の排気設備とする場合には、その理由を記載した書面
 排水設備が第十四条の十一第一項第五号イに規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面、排水設備の位置及び排水の系統を示す図面、排水監視設備を設ける場合には、工場又は事業所に隣接する区域の状況(同項第四号ハ(2)括弧書の措置を講ずる場合に限る。)及び排水監視設備の詳細を記載した書面並びに排水監視設備の位置を示す図面並びに同項第五号イ(3)の排水設備とする場合には、その理由を記載した書面
 第十四条の七第二項及び第三項に規定する場合には、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の方法の詳細及び放射線障害を防止するために講ずる措置を記載した書面
 第十五条第二項の規定により使用施設の外で密封されていない放射性同位元素の使用をする場合には、当該使用をする場所を示す図面
十一 法第三条第一項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)(以下「申請者」という。)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
 申請者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、前項第十一号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五条第二項第一号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。
(使用の届出)
第三条 法第三条の二第一項の規定による使用の届出は、別記様式第二の届書により、しなければならない。
 前項の届書には、令第四条第二項の規定により、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 予定使用開始時期及び予定使用期間を記載した書面
 使用の場所及び廃棄の場所の状況、管理区域、標識を付する箇所並びに密封された放射性同位元素の使用をしようとする者にあつては貯蔵施設を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
 貯蔵施設の遮蔽壁その他の遮蔽物が第十四条の九第三号に規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面
(使用の届出に係る変更の届出)
第四条 法第三条の二第二項の規定による変更の届出は、別記様式第三の届書により、しなければならない。
 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 変更の予定時期を記載した書面
 変更に係る前条第二項第二号及び第三号に規定する書面及び図面
(表示付認証機器の使用の届出)
第五条 法第三条の三第一項又は第二項の規定による表示付認証機器の使用又は使用に係る変更の届出は、別記様式第四の届書により、しなければならない。
(販売及び賃貸の業の届出)
第六条 法第四条第一項の規定による販売又は賃貸の業の届出は、別記様式第五の届書により、しなければならない。
 前項の届書には、令第六条の規定により、予定事業開始時期、予定事業期間及び放射性同位元素の種類ごとの年間販売予定数量(予定事業期間が一年に満たない場合にあつては、その期間の販売予定数量)又は最大賃貸予定数量(予定事業期間中の任意の時点において現に賃貸していることが予定される数量のうち最大のもの)を記載した書面を添えなければならない。
(販売及び賃貸の業の届出に係る変更の届出)
第六条の二 法第四条第二項の規定による変更の届出は、別記様式第六の届書により、しなければならない。
 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 変更の予定時期を記載した書面
 変更に係る前条第二項に規定する書面
(廃棄の業の許可の申請)
第七条 法第四条の二第二項の廃棄の業の許可の申請書は、別記様式第七によるものとする。
 第二条第二項(同項第四号括弧書、第六号の二、第九号及び第十号を除く。)及び第三項の規定は、令第七条において準用する令第三条第三項の規定により前項の申請書に添えなければならない書類について準用する。この場合において、第二条第二項第二号中「予定使用開始時期及び予定使用期間」とあるのは「予定事業開始時期、予定事業期間並びに放射性同位元素等の年間収集予定数量及び廃棄の方法ごとの年間廃棄予定数量」と、同項第三号中「使用施設、貯蔵施設」とあるのは「廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第四号及び第五号中「使用施設、貯蔵施設」とあるのは「廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設」と、同項第六号中「第十四条の七第一項第三号、第十四条の九第三号」とあるのは「第十四条の八において準用する第十四条の七第一項第三号、第十四条の十において準用する第十四条の九第三号」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、「第十四条の七第一項第三号ロ括弧書」とあるのは「第十四条の八において準用する第十四条の七第一項第三号ロ括弧書」と、同項第七号中「第十四条の十一第一項第四号イからハまで」とあるのは「第十四条の十一第一項第四号イ及びハ」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第八号中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第十一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第四条の二第一項」と読み替えるものとする。
 法第四条の二第二項第七号の廃棄物埋設を行うときは、前項において準用する第二条第二項(同項第四号括弧書、第六号の二、第九号及び第十号を除く。)及び第三項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 廃棄物埋設地を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境その他の状況を記載した書面及び図面
 第十四条の十一第三項第二号及び第十四条の十二第二号の基準に適合することを示す書面及び図面
 資金計画、事業の収支見積りその他廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを明らかにする書面
 現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する書面
(法第五条第二項第一号の原子力規制委員会規則で定める者)
第八条 法第五条第二項第一号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずるに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(許可使用に係る変更の許可の申請)
第九条 令第八条の許可使用に係る変更の許可の申請書は、別記様式第八によるものとする。
 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
 変更の予定時期を記載した書面
 変更に係る第二条第二項第三号から第十号までに規定する書面及び図面
 工事を伴うときは、その予定工事期間及びその工事期間中放射線障害の防止に関し講ずる措置を記載した書面
(変更の許可を要しない軽微な変更)
第九条の二 法第十条第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
 貯蔵施設の貯蔵能力の減少
 放射性同位元素の数量の減少
 放射線発生装置の台数の減少
 使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の廃止
 使用の方法又は使用施設、貯蔵施設若しくは廃棄施設の位置、構造若しくは設備の変更であつて、原子力規制委員会の定めるもの
 放射線発生装置の性能の変更であつて、原子力規制委員会の定めるもの
(廃棄の業に係る変更の許可の申請)
第九条の三 第九条の規定は、令第十条の廃棄の業に係る変更の許可の申請について準用する。この場合において、第九条第一項中「別記様式第八」とあるのは「別記様式第九」と、同条第二項第一号中「変更の予定時期」とあるのは「変更の予定時期並びに変更に係る放射性同位元素等の年間収集予定数量及び廃棄の方法ごとの年間廃棄予定数量」と、同項第二号中「第二条第二項第三号から第十号まで」とあるのは「第七条第二項において準用する第二条第二項第三号から第八号まで」と読み替えるものとする。
 前項の申請が法第四条の二第二項第七号の廃棄物埋設に係るものであるときは、前項において準用する第九条第二項各号に掲げる書類のほか、変更に係る第七条第三項第一号から第三号までに掲げる書類を添えなければならない。
(許可申請書の提出部数等)
第十条 第二条第一項、第七条第一項及び第九条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本三通とする。ただし、副本については、第二条第二項(第七条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項、第九条第二項(前条第一項において準用する場合を含む。)又は前条第二項に規定する書類を添えることを要しない。
 前項の規定にかかわらず、原子力規制委員会の定める工場又は事業所に係る第二条第一項及び第九条第一項の申請書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本四通とする。ただし、副本については、第二条第二項又は第九条第二項に規定する書類を添えることを要しない。
(氏名等の変更の届出)
第十条の二 法第三条の二第三項、法第四条第三項、法第十条第一項又は法第十一条第一項の規定による届出は、別記様式第十の届書により、しなければならない。
(許可使用に係る軽微な変更の届出)
第十条の三 法第十条第五項の規定による軽微な変更の届出は、別記様式第十一の届書により、しなければならない。
 前項の届書には、第九条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。
(許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出)
第十一条 法第十条第六項の規定による使用の場所の変更の届出は、別記様式第十二の届書により、しなければならない。
 前項の届書には、次の書類を添えなければならない。
 使用の場所及びその付近の状況を説明した書面
 使用の場所を中心とし、管理区域及び標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた使用の場所及びその付近の平面図
 放射線障害を防止するために講ずる措置を記載した書面
(届書の提出部数等)
第十二条 第三条第一項、第四条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本三通とする。ただし、副本については、第三条第二項、第四条第二項、第六条第二項又は第六条の二第二項に規定する書類を添えることを要しない。
 前項の規定にかかわらず、原子力規制委員会の定める工場又は事業所に係る第三条第一項、第四条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本四通とする。ただし、副本については、第三条第二項、第四条第二項、第六条第二項又は第六条の二第二項に規定する書類を添えることを要しない。
 第十条の二の届書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
 第五条、第十条の三第一項並びに前条第一項の届書の提出部数は、それぞれ一通とする。
第十三条 削除
(許可証の再交付)
第十四条 法第十二条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第十三の許可証再交付申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 許可証を汚し、又は損じた者が前項の申請書を提出する場合には、その許可証をこれに添えなければならない。
 許可証を失つた者で許可証の再交付を受けたものは、失つた許可証を発見したときは、速やかに、これを原子力規制委員会に返納しなければならない。
第二章の二 放射性同位元素装備機器の設計認証等の申請等
(放射性同位元素装備機器の設計認証等の申請)
第十四条の二 法第十二条の二第三項の認証の申請書は、別記様式第十四によるものとする。
 法第十二条の二第四項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
 放射性同位元素装備機器の製造の方法の説明書
 放射性同位元素装備機器が次条第一項第一号の基準に適合することを示す書面
 第一項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(認証の基準)
第十四条の三 放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)に係る法第十二条の三第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
 申請に係る放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計が次に掲げる基準に適合していることが、その試作品により確認されていること。
 設計認証の申請に係る放射性同位元素装備機器にあつては、当該放射性同位元素装備機器を、当該申請に係る使用、保管及び運搬に関する条件に従つて取り扱うとき、外部被ばく(外部放射線に被ばくすることをいう。以下同じ。)による線量が、原子力規制委員会が定める線量限度以下であること。この場合において、この線量の算定に用いる年間使用時間は、原子力規制委員会が放射性同位元素装備機器の種類ごとに定める時間数を下回つてはならない。
 特定設計認証の申請に係る放射性同位元素装備機器にあつては、その表面から十センチメートル離れた位置における一センチメートル線量当量率が一マイクロシーベルト毎時以下であること。
 当該放射性同位元素装備機器を、当該申請に係る使用、保管及び運搬に関する条件に従つて取り扱うとき、人体内部に放射性同位元素を摂取することにより、放射線に被ばくするおそれがないこと。
 当該放射性同位元素装備機器に装備する放射性同位元素は、原子力規制委員会が放射性同位元素装備機器の種類ごとに定める規格に適合すること。
 放射性同位元素が、放射性同位元素装備機器に固定されている容器に収納され、又は支持具により放射性同位元素装備機器に固定されていること。
 放射性同位元素を収納する容器又は放射性同位元素を固定する支持具は、取扱いの際の温度、圧力、衝撃及び振動に耐え、かつ、容易に破損しないこと。
 申請に係る放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計に合致することの確認の方法が次に掲げる基準に適合すること。
 法第十二条の四第一項の義務(以下「設計合致義務」という。)を履行するために必要な業務を管理し、実行し、検証するための組織及び管理責任者が置かれていること。
 次に掲げる事項を記載した検査に関する規程が定められ、それに基づき検査が適切に行われると認められること。
(1) 当該設計に基づき製造された放射性同位元素装備機器が前号イ又はロの基準に適合しているかどうかについての測定の方法
(2) 当該設計に基づき製造された放射性同位元素装備機器に装備される放射性同位元素が前号ニの規格に適合することの確認の方法
(3) その他設計合致義務を履行するために必要な放射性同位元素装備機器の検査の手順及び方法
 放射性同位元素装備機器の検査に必要な測定器等の管理に関する規程が定められ、それに基づき測定器等の管理が適切に行われると認められること。
 放射性同位元素装備機器の使用、保管及び運搬に関する条件に係る法第十二条の三第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
 設計認証の申請に係る放射性同位元素装備機器にあつては、同一の者が、年間使用時間を超えて当該放射性同位元素装備機器の表面から五十センチメートル以内に近づかないための措置を講ずること。
 当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の分解又は組立てを行わないこと。
 当該放射性同位元素装備機器は、第十四条の九第二号の貯蔵室若しくは貯蔵箱において又は「放射性」若しくは「RADIOACTIVE」の表示を有する専用の容器に入れて保管すること。
 当該放射性同位元素装備機器を保管する場合には、これをみだりに持ち運ぶことができないような措置を講ずること。
 当該放射性同位元素装備機器を運搬する場合には、当該放射性同位元素装備機器又は当該放射性同位元素装備機器を収納した容器が、次に掲げる基準に適合すること。
 第十八条の三第一項第一号のL型輸送物に相当すること。
 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。
 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。
 表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容易であること。
 材料相互の間及び材料と収納され、又は包装される放射性同位元素等との間で危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこと。
 弁が誤つて操作されないような措置が講じられていること。
 見やすい位置に「放射性」又は「RADIOACTIVE」の表示及び「L型輸送物相当」の表示を付すること。ただし、原子力規制委員会の定める場合は、この限りでない。
 表面における一センチメートル線量当量率が五マイクロシーベルト毎時を超えないこと。
 表面の放射性同位元素の密度が第十八条の四第八号の輸送物表面密度を超えないこと。
 前各号に掲げるもののほか、放射性同位元素装備機器の使用、保管及び運搬に関する条件が、放射線障害防止のために適正かつ合理的であること。
 装備される放射性同位元素の数量が令第一条の下限数量(以下単に「下限数量」という。)に千を乗じて得た数量を超える放射性同位元素装備機器にあつては、前二項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能が損なわれた場合において、当該機能が損なわれたことを当該放射性同位元素装備機器の取扱いをする者が容易に認識できる設計であること。
 当該放射性同位元素装備機器を製造した者又はこの者から委託を受けた者により、一年を超えない期間ごとに放射線障害防止のための機能が保持されていることについて点検を受けること。
 その他放射性同位元素装備機器の種類ごとに原子力規制委員会が定める基準に適合すること。
 法第十二条の三第二項の登録認証機関の実地の調査は、設計認証員等二名以上によつて行うものとする。
(検査記録)
第十四条の四 法第十二条の四第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 検査に係る認証番号
 検査を行つた年月日及び場所
 検査を行つた責任者の氏名
 検査の方法
 検査の結果
 前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
 第一項の検査記録は、同項各号に掲げる事項について、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。この場合においては、当該検査記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
(表示)
第十四条の五 法第十二条の五第一項の表示には、別図による設計認証印又は特定設計認証印及び次に掲げる事項を記載するものとする。
 「原子力規制委員会」の文字(登録認証機関が設計認証又は特定設計認証を行つた場合にあつては、当該登録認証機関の名称又は当該登録認証機関を特定できる文字若しくは記号)
 認証番号
 前項の表示は、放射性同位元素装備機器(当該機器に直接表示することが困難な場合にあつてはその専用の容器)の表面の見やすい箇所に容易に消えず、かつ、取り外せない方法で付されなければならない。
(添付文書)
第十四条の六 法第十二条の六の文書は、別記様式第四、別記様式第三十七及び別記様式第三十六(表示付認証機器の場合に限る。)並びに次に掲げる事項を記載した文書とし、放射性同位元素装備機器ごとに添付しなければならない。
 当該機器について法の適用がある旨
 法第十二条の四第一項の認証機器製造者等の連絡先
 設計認証又は特定設計認証に関係する事項を掲載した原子力規制委員会のホームページアドレス
第二章の三 使用施設等の基準
(使用施設の基準)
第十四条の七 法第六条第一号の規定による使用施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
 使用施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
 使用施設は、当該施設が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等(同条第五号に規定する主要構造部並びに当該施設を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)を耐火構造(同条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とし、又は不燃材料(同条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造ること。
 使用施設には、次の線量をそのそれぞれについて原子力規制委員会が定める線量限度以下とするために必要な遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。
 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
 工場又は事業所の境界(工場又は事業所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、工場又は事業所及び当該区域から成る区域の境界)及び工場又は事業所内の人が居住する区域における線量
 密封されていない放射性同位元素の使用をする場合には、次に定めるところにより、作業室を設けること。
 作業室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造とすること。
 作業室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。
 作業室に設けるフード、グローブボックス等の気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の広がりを防止する装置は、排気設備に連結すること。
 密封されていない放射性同位元素の使用をする場合には、次に定めるところにより、汚染検査室を設けること。
 汚染検査室は、人が通常出入りする使用施設の出入口の付近等放射性同位元素による汚染の検査を行うのに最も適した場所に設けること。
 汚染検査室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分は、前号イ及びロの基準に適合するものとすること。
 汚染検査室には、洗浄設備及び更衣設備を設け、汚染の検査のための放射線測定器及び汚染の除去に必要な器材を備えること。
 ハに定める洗浄設備の排水管は、排水設備に連結すること。
 原子力規制委員会が定める数量以上の密封された放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室の出入口で人が通常出入りするものには、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合にその旨を自動的に表示する装置を設けること。
 原子力規制委員会が定める数量以上の密封された放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室の出入口で人が通常出入りするものには、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合にその室に人がみだりに入ることを防止するインターロックを設けること。
七の二 放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によつて汚染された物(以下「放射化物」という。)であつて放射線発生装置を構成する機器又は遮蔽体として用いるものを保管する場合には、次に定めるところにより、放射化物保管設備を設けること。
 放射化物保管設備は、外部と区画された構造とすること。
 放射化物保管設備の扉、蓋等外部に通ずる部分には、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
 放射化物保管設備には、耐火性の構造で、かつ、第十四条の九第四号(第十四条の十において準用する場合を含む。第十四条の十一第一項第八号ハにおいて同じ。)の基準に適合する容器を備えること。ただし、放射化物が大型機械等であつてこれを容器に入れることが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止するための特別の措置を講ずるときは、この限りでない。
 管理区域の境界には、柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。
 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室、汚染検査室、放射化物保管設備、第七号の二ハに規定する容器及び管理区域の境界に設ける柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設には、別表第一に定めるところにより、標識を付すること。
 前項の規定は、漏水の調査、昆虫の疫学的調査、原料物質の生産工程中における移動状況の調査等放射性同位元素を広範囲に分散移動させて使用をし、かつ、その使用が一時的である場合には、適用しない。
 第一項第一号、第二号、第六号及び第七号の規定は、密封された放射性同位元素又は放射線発生装置を随時移動させて使用をする場合には、適用しない。
 第一項第二号の規定は、原子力規制委員会が定める数量以下の密封された放射性同位元素の使用をする場合には、適用しない。
 第一項第五号の規定は、人体及び作業衣、履物等人体に着用している物の表面が放射性同位元素によつて汚染されるおそれがないように密閉された装置内で密封されていない放射性同位元素の使用をする場合には、適用しない。
 第一項第七号の規定は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室内において人が被ばくするおそれのある線量が同項第三号イに掲げる線量についての線量限度以下となるように遮蔽壁その他の遮蔽物が設けられている場合には、適用しない。
(廃棄物詰替施設の基準)
第十四条の八 前条第一項(第六号から第七号の二までを除く。)の規定は、法第七条第一号の規定による廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。この場合において、前条第一項第三号ロ中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第四号及び第五号中「密封されていない放射性同位元素の使用をする」とあるのは「密封されていない放射性同位元素等の詰替えをする」と、同項第四号ハ中「放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第九号中「放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室」とあるのは「放射性同位元素等の詰替えをする室」と、「、放射化物保管設備、第七号の二ハに規定する容器及び」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。
(貯蔵施設の基準)
第十四条の九 法第六条第二号及び法第十三条第二項の規定による貯蔵施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
 貯蔵施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
 貯蔵施設には、次に定めるところにより、貯蔵室又は貯蔵箱を設けること。ただし、密封された放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合には、この限りでない。
 貯蔵室は、その主要構造部等を耐火構造とし、その開口部には、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備に該当する防火戸を設けること。
 貯蔵箱は、耐火性の構造とすること。
 貯蔵施設には、第十四条の七第一項第三号の基準に適合する遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。
 貯蔵施設には、次に定めるところにより、放射性同位元素を入れる容器を備えること。
 容器の外における空気を汚染するおそれのある放射性同位元素を入れる容器は、気密な構造とすること。
 液体状の放射性同位元素を入れる容器は、液体がこぼれにくい構造とし、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。
 液体状又は固体状の放射性同位元素を入れる容器で、亀裂、破損等の事故の生ずるおそれのあるものには、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具を設けること。
 貯蔵施設の扉、蓋等外部に通ずる部分には、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
 管理区域の境界には、柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。
 貯蔵室又は貯蔵箱、第四号に規定する容器及び管理区域の境界に設ける柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設には、別表第一に定めるところにより、標識を付すること。
(廃棄物貯蔵施設の基準)
第十四条の十 前条の規定は、法第七条第二号の規定による廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。この場合において、前条第二号中「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素等」と、同条第四号中「放射性同位元素を入れる」とあるのは「放射性同位元素等を入れる」と読み替えるものとする。
(廃棄施設の基準)
第十四条の十一 法第六条第三号及び法第七条第三号の規定による廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準(廃棄物埋設地に係るものを除く。)は、次のとおりとする。
 廃棄施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
 廃棄施設は、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。
 廃棄施設には、第十四条の七第一項第三号の基準に適合する遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。
 密封されていない放射性同位元素等の使用若しくは詰替えをする場合又は放射線発生装置を使用する場合(当該放射線発生装置の使用をする室において空気中の当該放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素の濃度が原子力規制委員会が定める濃度限度を超えるおそれがある場合に限る。)には、次に定めるところにより、排気設備を設けること。ただし、排気設備を設けることが、著しく使用の目的を妨げ、若しくは作業の性質上困難である場合において、気体状の放射性同位元素を発生し、又は放射性同位元素によつて空気を汚染するおそれのないときには、この限りでない。
 密封されていない放射性同位元素等の使用又は詰替えに係る排気設備は、作業室又は廃棄作業室内の人が常時立ち入る場所における空気中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とする能力を有すること。
 放射線発生装置の使用に係る排気設備は、当該放射線発生装置の運転を停止している期間(当該放射線発生装置の使用をする室内に人がみだりに入ることを防止するインターロックを設ける場合にあつては、当該インターロックにより人を立ち入らせないこととしている期間を除く。)における当該放射線発生装置の使用をする室内の空気中において、当該放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とする能力を有すること。
 排気設備は、次のいずれかに該当するものであること。
(1) 排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とする能力を有すること。
(2) 排気監視設備を設けて排気中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、工場若しくは事業所又は廃棄事業所(以下「事業所等」という。)の境界(事業所等の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、事業所等及び当該区域から成る区域の境界。以下この号及び次号並びに第十九条第一項第二号及び第五号において同じ。)の外の空気中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とする能力を有すること。
(3) (1)又は(2)の能力を有する排気設備を設けることが著しく困難な場合にあつては、排気設備が事業所等の境界の外における線量を原子力規制委員会が定める線量限度以下とする能力を有することについて、原子力規制委員会の承認を受けていること。
 排気設備は、排気口以外から気体が漏れにくい構造とし、かつ、腐食しにくい材料を用いること。
 排気設備には、その故障が生じた場合において放射性同位元素によつて汚染された空気の広がりを急速に防止することができる装置を設けること。
 液体状の放射性同位元素等を浄化し、又は排水する場合には、次に定めるところにより、排水設備を設けること。
 排水設備は、次のいずれかに該当するものであること。
(1) 排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とする能力を有すること。
(2) 排水監視設備を設けて排水中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、事業所等の境界における排水中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とする能力を有すること。
(3) (1)又は(2)の能力を有する排水設備を設けることが著しく困難な場合にあつては、排水設備が事業所等の境界の外における線量を原子力規制委員会が定める線量限度以下とする能力を有することについて、原子力規制委員会の承認を受けていること。
 排水設備は、排液が漏れにくい構造とし、排液が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。
 排水浄化槽は、排液を採取することができる構造又は排液中における放射性同位元素の濃度を測定することができる構造とし、その出口には、排液の流出を調節する装置を設け、かつ、その上部の開口部は、蓋のできる構造とし、又はその周囲に柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。
 放射性同位元素等を焼却する場合には、次に定めるところにより、焼却炉を設けるほか、第四号の基準に適合する排気設備、第十四条の七第一項第四号(第十四条の八において準用する場合を含む。次号において同じ。)の基準に適合する廃棄作業室及び第十四条の七第一項第五号(第十四条の八において準用する場合を含む。次号において同じ。)の基準に適合する汚染検査室を設けること。
 焼却炉は、気体が漏れにくく、かつ、灰が飛散しにくい構造とすること。
 焼却炉は、排気設備に連結された構造とすること。
 焼却炉の焼却残の搬出口は、廃棄作業室に連結すること。
 放射性同位元素等をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合には、次に定めるところにより、固型化処理設備を設けるほか、第四号の基準に適合する排気設備、第十四条の七第一項第四号の基準に適合する廃棄作業室及び同項第五号の基準に適合する汚染検査室を設けること。
 固型化処理設備は、放射性同位元素等が漏れ又はこぼれにくく、かつ、粉じんが飛散しにくい構造とすること。
 固型化処理設備は、液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。
 放射性同位元素等を保管廃棄する場合(第十九条第一項第十三号ニの規定により保管廃棄する場合を除く。)には、次に定めるところにより、保管廃棄設備を設けること。
 保管廃棄設備は、外部と区画された構造とすること。
 保管廃棄設備の扉、蓋等外部に通ずる部分には、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
 保管廃棄設備には、耐火性の構造で、かつ、第十四条の九第四号の基準に適合する容器を備えること。ただし、放射性汚染物が大型機械等であつてこれを容器に封入することが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止するための特別の措置を講ずるときは、この限りでない。
 管理区域の境界には、柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。
 排気設備、排水設備、廃棄作業室、汚染検査室、保管廃棄設備、第八号ハに規定する容器及び管理区域の境界に設ける柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設には、別表第一に定めるところにより、標識を付すること。
 前項第四号ハ(3)又は第五号イ(3)の承認を受けた排気設備又は排水設備が、当該承認に係る能力を有すると認められなくなつたときは、原子力規制委員会は当該承認を取り消すことができる。
 廃棄物埋設地に係る法第七条第三号の規定による廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
 廃棄物埋設地は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
 廃棄物埋設地には、第十四条の七第一項第三号の基準に適合する遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。
 廃棄物埋設を行う場合には、次に掲げる基準に適合する外周仕切設備を設けること。ただし、埋設廃棄物(放射性同位元素等であつて埋設の方法による最終的な処分を行おうとするものをいう。以下同じ。)に含まれる放射性同位元素のうち、原子力規制委員会が定めるものについての放射能濃度がその種類ごとに原子力規制委員会が定める放射能濃度を超えない場合には、この限りでない。
 自重、土圧、地震力等に対して構造耐力上安全であること。
 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。
 管理区域の境界には、柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。
 管理区域の境界に設ける柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設には、別表第一に定めるところにより、標識を付すること。
(廃棄物埋設に係る廃棄の業の許可の審査)
第十四条の十二 原子力規制委員会は、廃棄物埋設に係る法第四条の二第一項の許可又は法第十一条第二項の変更の許可の申請があつた場合において、法第七条第四号に適合するかどうかを審査するときは、当該申請が次の各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 埋設廃棄物の健全性を損なうおそれのある物質を含まないことその他の原子力規制委員会が定める基準に適合する埋設廃棄物のみを埋設すること。
 外周仕切設備その他の設備を設け又は法第四条の二第二項第七号ロの放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置を講ずることにより、廃棄物埋設地の管理を予定している期間及びその終了後において、廃棄物埋設地に係る跡地の利用をする場合その他の原子力規制委員会が定める場合に人が被ばくするおそれのある線量が、それぞれ原子力規制委員会が定める線量限度以下となるようにすること。
 廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。
第二章の四 施設検査等
(施設検査を要しない軽微な変更)
第十四条の十三 法第十二条の八第一項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、次の変更以外の変更とする。
 密封された放射性同位元素に係る許可使用者が行う次の変更
 数量が十テラベクレル以上の密封された放射性同位元素の使用をする使用施設の増設
 数量が十テラベクレル以上の密封された放射性同位元素を貯蔵する貯蔵施設の増設
 貯蔵施設の貯蔵能力の変更(数量が十テラベクレル以上の密封された放射性同位元素に係るものに限る。)であつて、貯蔵能力を十テラベクレル未満から十テラベクレル以上とするもの
 密封された放射性同位元素を廃棄する廃棄施設の増設
 密封されていない放射性同位元素に係る許可使用者が行う次の変更
 年間使用数量が原子力規制委員会が定める数量以上の密封されていない放射性同位元素の使用をする使用施設の増設
 密封されていない放射性同位元素に係る貯蔵能力が原子力規制委員会が定める数量以上の貯蔵施設の増設
 貯蔵施設の貯蔵能力の変更であつて、当該貯蔵施設の使用をする工場又は事業所の密封されていない放射性同位元素に係る貯蔵能力を下限数量に十万を乗じて得た数量未満から下限数量に十万を乗じて得た数量以上とするもの
 密封されていない放射性同位元素を廃棄する廃棄施設の増設
 放射線発生装置に係る許可使用者が行う放射線発生装置の使用をする使用施設の増設又は放射線発生装置の使用をしていない施設において放射線発生装置の使用をすることとなる変更
 法第十二条の八第二項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の増設以外の変更とする。
(施設検査の申請)
第十四条の十四 法第十二条の八第一項の規定により施設検査(登録検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第十五の申請書に次の書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
 使用施設等の位置を明示した工場又は事業所の平面図
 使用施設等の実測平面図
 使用施設等の実測断面詳細図
 登録検査機関が行う法第十二条の八第一項の施設検査を受けようとする者は、別記様式第十五の申請書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録検査機関に提出しなければならない。
第十四条の十五 前条の規定は、法第十二条の八第二項の施設検査の申請について準用する。この場合において、前条第一項中「使用施設等」とあるのは「廃棄物詰替施設等」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と読み替えるものとする。
(施設検査合格証の交付)
第十四条の十六 原子力規制委員会又は登録検査機関は、法第十二条の八第一項又は第二項の規定により施設検査を行い、これを合格と認めたときは、施設検査合格証を交付する。
(定期検査の申請)
第十四条の十七 法第十二条の九第一項の規定により定期検査(登録検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第十六の申請書に次の書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
 使用施設等の位置を明示した工場又は事業所の平面図
 使用施設等の実測平面図
 使用施設等の実測断面詳細図
 登録検査機関が行う法第十二条の九第一項の定期検査を受けようとする者は、別記様式第十六の申請書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録検査機関に提出しなければならない。ただし、次のいずれにも該当する者については、当該書類を添えることを要しない。
 法第十二条の九第一項の定期検査を受けようとする登録検査機関と同一の機関が過去十年間に行つた法第十二条の八第一項の施設検査若しくは法第十二条の九第一項の定期検査に合格し、又は当該機関が過去十年間に行つた法第十二条の十の定期確認を受けていること。
 前号の施設検査、定期検査又は定期確認を受けたときに、第十四条の十四第一項各号、前項各号又は第十四条の二十第一項各号に掲げる書類を添えて登録検査機関又は登録定期確認機関に提出していること。
 第一号の施設検査若しくは定期検査に最後に合格し、又は同号の定期確認を最後に受けた後、法第十条第一項(同項で規定する法第三条第二項第一号に掲げる事項のうち法人の代表者の氏名の変更を除く。)、第二項又は第五項の規定による変更をしていないこと。
第十四条の十八 前条の規定は、法第十二条の九第二項の定期検査の申請について準用する。この場合において、前条第一項中「使用施設等」とあるのは「廃棄物詰替施設等」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条第二項第一号中「法第十二条の八第一項」とあるのは「法第十二条の八第二項」と、「法第十二条の九第一項」とあるのは「法第十二条の九第二項」と、同項第二号中「第十四条の十四第一項各号」とあるのは「第十四条の十五において準用する第十四条の十四第一項各号」と、同項第三号中「法第十条第一項」とあるのは「法第十一条第一項」と、「法第三条第二項第一号」とあるのは「法第四条の二第二項第一号」と、「第二項又は第五項」とあるのは「第二項」と読み替えるものとする。
(定期検査合格証の交付)
第十四条の十九 原子力規制委員会又は登録検査機関は、法第十二条の九第一項又は第二項の規定により定期検査を行い、これを合格と認めたときは、定期検査合格証を交付する。
(定期確認の申請)
第十四条の二十 法第十二条の十の規定により定期確認(登録定期確認機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第十七の申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
 使用施設等又は廃棄物詰替施設等の位置を明示した事業所等の平面図
 使用施設等又は廃棄物詰替施設等の実測平面図
 使用施設等又は廃棄物詰替施設等の実測断面詳細図
 登録定期確認機関が行う法第十二条の十の定期確認を受けようとする者は、別記様式第十七の申請書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録定期確認機関に提出しなければならない。ただし、次のいずれにも該当する者については、当該書類を添えることを要しない。
 法第十二条の十の定期確認を受けようとする登録定期確認機関と同一の機関が過去十年間に行つた法第十二条の八第一項若しくは第二項の施設検査若しくは法第十二条の九第一項若しくは第二項の定期検査に合格し、又は当該機関が過去十年間に行つた法第十二条の十の定期確認を受けていること。
 前号の施設検査、定期検査又は定期確認を受けたときに、第十四条の十四第一項各号(第十四条の十五において準用する場合を含む。)、第十四条の十七第一項各号(第十四条の十八において準用する場合を含む。)又は前項各号に掲げる書類を添えて登録検査機関又は登録定期確認機関に提出していること。
 第一号の施設検査若しくは定期検査に最後に合格し、又は同号の定期確認を最後に受けた後、法第十条第一項(同項で規定する法第三条第二項第一号に掲げる事項のうち法人の代表者の氏名の変更を除く。)、第二項若しくは第五項又は法第十一条第一項(同項で規定する法第四条の二第二項第一号に掲げる事項のうち法人の代表者の氏名の変更を除く。)若しくは第二項の規定による変更をしていないこと。
(定期確認証の交付)
第十四条の二十一 原子力規制委員会又は登録定期確認機関は、法第十二条の十に規定する確認をしたときは、定期確認証を交付する。
第三章 使用の基準等
(使用の基準)
第十五条 法第十五条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(第三項に係るものを除く。)は、次のとおりとする。
 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用は、使用施設において行うこと。ただし、届出使用者が密封された放射性同位元素の使用をする場合又は法第十条第六項若しくは第十四条の七第二項に規定する場合には、この限りでない。
一の二 密封されていない放射性同位元素の使用は、作業室において行うこと。
 密封された放射性同位元素の使用をする場合には、その放射性同位元素を常に次に適合する状態において使用をすること。
 正常な使用状態においては、開封又は破壊されるおそれのないこと。
 密封された放射性同位元素が漏えい、浸透等により散逸して汚染するおそれのないこと。
 放射線業務従事者の線量は、次の措置のいずれかを講ずることにより、実効線量限度及び等価線量限度を超えないようにすること。
 遮蔽壁その他の遮蔽物を用いることにより放射線の遮蔽を行うこと。
 遠隔操作装置、かん子等を用いることにより放射性同位元素又は放射線発生装置と人体との間に適当な距離を設けること。
 人体が放射線に被ばくする時間を短くすること。
三の二 第十四条の七第一項第七号に規定するインターロックを設けた室内で放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合には、搬入口、非常口等人が通常出入りしない出入口の扉を外部から開閉できないようにするための措置及び室内に閉じ込められた者が速やかに脱出できるようにするための措置を講ずること。
 作業室内の人が常時立ち入る場所又は放射線発生装置の使用をする室における人が呼吸する空気中の放射性同位元素の濃度は、放射性同位元素によつて汚染された空気を浄化し、又は排気することにより、空気中濃度限度を超えないようにすること。
 作業室での飲食及び喫煙を禁止すること。
 作業室又は汚染検査室内の人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度は、その表面の放射性同位元素による汚染を除去し、又はその触れる物を廃棄することにより、表面密度限度を超えないようにすること。
 作業室においては、作業衣、保護具等を着用して作業し、これらを着用してみだりに作業室から退出しないこと。
 作業室から退出するときは、人体及び作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染を検査し、かつ、その汚染を除去すること。
 放射性同位元素によつて汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは、みだりに作業室から持ち出さないこと。
 放射性汚染物で、その表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超えているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。
十の二 陽電子断層撮影用放射性同位元素(放射性同位元素を用いて行う陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いるため、サイクロトロン及び化学的方法により不純物を除去する機能を備えた装置(更新、改造又は不純物を除去する方法の変更をした都度及び一年を超えない期間ごとに不純物を除去する機能が保持されていることを点検しているものに限る。)により製造される放射性同位元素であつて原子力規制委員会の定める種類ごとにその一日最大使用数量が原子力規制委員会の定める数量以下であるものをいう。以下同じ。)を人以外の生物に投与した場合においては、当該生物及びその排出物については、投与された陽電子断層撮影用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間を超えて管理区域内において保管した後でなければ、みだりに管理区域から持ち出さないこと。
十の三 法第十条第六項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、四百ギガベクレル以上の放射性同位元素を装備する放射性同位元素装備機器の使用をする場合には、当該機器に放射性同位元素の脱落を防止するための装置が備えられていること。
十の四 法第十条第六項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合には、放射性同位元素については法第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状(以下「第一種放射線取扱主任者免状」という。)又は同項の第二種放射線取扱主任者免状(以下「第二種放射線取扱主任者免状」という。)を有する者の、放射線発生装置については第一種放射線取扱主任者免状を有する者の指示の下に行うこと。
十一 使用施設又は管理区域の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。
十二 管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、放射線業務従事者以外の者が立ち入るときは、放射線業務従事者の指示に従わせること。
十三 届出使用者が放射性同位元素の使用をする場合及び許可使用者が法第十条第六項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合における管理区域には、別表第一に定めるところにより、標識を付けること。
十四 密封された放射性同位元素を移動させて使用をする場合には、使用後直ちに、その放射性同位元素について紛失、漏えい等異常の有無を放射線測定器により点検し、異常が判明したときは、探査その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
 前項第一号、第一号の二及び第三号の規定は、許可使用者が使用施設の外(第二条第二項第四号の平面図により示された管理区域の外に限る。)で、一日につき下限数量を超えない数量の密封されていない放射性同位元素の使用をする場合(管理区域の外にある密封されていない放射性同位元素の総量が下限数量を超えない場合に限る。)には、適用しない。
 法第十五条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(放射化物であつて放射線発生装置を構成する機器又は遮蔽体として用いるものに含まれる放射線を放出する同位元素の飛散等により汚染が生じるおそれのある作業(以下この項において「作業」という。)に係るものに限る。)については、次に定めるところによるほか、第一項第一号(ただし書を除く。)、第三号、第五号、第七号、第八号、第十号、第十一号及び第十二号の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「放射性同位元素又は放射線発生装置の使用」とあるのは「第十五条第三項に規定する作業」と、同項第三号ロ中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは「放射化物」と、同項第五号、第七号及び第八号中「作業室」とあるのは「第十五条第三項に規定する作業を行う場所」と、同項第八号中「放射性同位元素による汚染」とあるのは「放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素による汚染」と、同項第十号中「放射性汚染物」とあるのは「放射化物」と、「放射性同位元素」とあるのは「放射線を放出する同位元素」と読み替えるものとする。
 敷物、受皿その他の器具を用いることにより、放射線を放出する同位元素による汚染の広がりを防止すること。
 作業の終了後、当該作業により生じた汚染を除去すること。
第十六条 削除
(保管の基準)
第十七条 許可届出使用者に係る法第十六条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準については、次に定めるところによるほか、第十五条第一項第三号の規定を準用する。この場合において、同号ロ中「放射線発生装置」とあるのは「放射化物」と読み替えるものとする。
 放射性同位元素の保管は、容器に入れ、かつ、貯蔵室又は貯蔵箱(密封された放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合にあつては貯蔵施設(法第十条第六項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、密封された放射性同位元素の使用をしている場合にあつては、当該使用の場所を含む。))において行うこと。
 貯蔵施設には、その貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。
 貯蔵箱(密封された放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合には、その容器)について、放射性同位元素の保管中これをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。
 空気を汚染するおそれのある放射性同位元素を保管する場合には、貯蔵施設内の人が呼吸する空気中の放射性同位元素の濃度は、空気中濃度限度を超えないようにすること。
 貯蔵施設のうち放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
 貯蔵施設内の人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度は、次の措置を講ずることにより、表面密度限度を超えないようにすること。
 液体状の放射性同位元素は、液体がこぼれにくい構造であり、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いた容器に入れること。
 液体状又は固体状の放射性同位元素を入れた容器で、亀裂、破損等の事故の生ずるおそれのあるものには、受皿、吸収材その他の施設又は器具を用いることにより、放射性同位元素による汚染の広がりを防止すること。
六の二 放射化物であつて放射線発生装置を構成する機器又は遮蔽体として用いるものの保管は、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
 容器に入れ、かつ、放射化物保管設備において保管すること。
 第十四条の七第一項第七号の二ハただし書に該当する場合には、放射化物保管設備において保管すること。
 放射性汚染物で、その表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超えているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。
 貯蔵施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。
 管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、放射線業務従事者以外の者が立ち入るときは、放射線業務従事者の指示に従わせること。
 許可廃棄業者に係る法第十六条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準については、次に定めるところによるほか、第十五条第一項第三号並びに前項第二号、第四号から第六号まで及び第七号から第九号までの規定を準用する。この場合において、第十五条第一項第三号ロ中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは「放射性同位元素等」と、前項第二号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第四号中「空気を汚染するおそれのある放射性同位元素」とあるのは「空気を汚染するおそれのある放射性同位元素等」と、「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、同項第五号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第六号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、「液体状の放射性同位元素」とあるのは「液体状の放射性同位元素等」と、「固体状の放射性同位元素」とあるのは「固体状の放射性同位元素等」と、同項第八号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と読み替えるものとする。
 放射性同位元素等の保管は、容器に入れ、かつ、貯蔵室又は貯蔵箱(密封された放射性同位元素等を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合にあつては、廃棄物貯蔵施設)において行うこと。
 貯蔵箱(密封された放射性同位元素等を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合には、その容器)について、放射性同位元素等の保管中これをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。
(事業所等における運搬の基準)
第十八条 法第十七条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
 放射性同位元素等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
 放射性汚染物(当該物に含まれる放射性同位元素の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超えないものに限る。)であつて放射性同位元素の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制委員会の定める放射線障害の防止のための措置を講じたものを運搬する場合
 放射性汚染物であつて大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委員会の承認を受けた放射線障害防止のための措置を講じて運搬する場合
 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。
 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。
 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等の生ずるおそれがないこと。
 放射性同位元素等を封入した容器(第一号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する放射性汚染物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該放射性汚染物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し又は収納した車両その他の放射性同位元素等を運搬する機械又は器具(以下この条において「車両等」という。)の表面及び表面から一メートル離れた位置における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
 運搬物の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により運搬物の安全性が損なわれないように行うこと。
 運搬物は、同一の車両等に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。
 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用される車両以外の車両の立入りを制限すること。
 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させること。
 放射性同位元素等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、放射線障害の防止のため必要な監督を行わせること。
 運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。以下同じ。)に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ)及びこれらを運搬する車両等の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。
 前項第二号又は第三号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもつて同項第二号又は第三号に掲げる措置に代えることができる。この場合において、当該運搬物の表面における線量当量率は、原子力規制委員会の定める線量当量率を超えてはならない。
 第一項第一号から第三号まで及び第六号から第九号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。
 第一項の規定は、放射性同位元素等を使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設内で運搬する場合その他運搬する時間が極めて短く、かつ、放射線障害のおそれのない場合には、適用しない。
 許可届出使用者又は許可廃棄業者は、運搬物の運搬に関し、第十八条の三から第十八条の十三まで及び放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号。以下「車両運搬規則」という。)第三条から第十八条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわらず、運搬物を事業所等の区域内において運搬することができる。
(車両運搬により運搬する物に係る技術上の基準)
第十八条の二 法第十八条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(車両運搬(事業所等の外における鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬をいう。以下同じ。)により運搬する物に係るものに限る。)は、次条から第十八条の十二までに定めるところによる。
(放射性輸送物としての放射性同位元素等の運搬)
第十八条の三 放射性同位元素等(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号ト(1)に該当しないもの(原子力規制委員会の定めるものを除く。)を除く。以下第十八条の十三までにおいて同じ。)は、次に掲げる放射性同位元素等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる種類の放射性輸送物(放射性同位元素等が容器に収納され、又は包装されているものをいう。以下同じ。)として運搬しなければならない。
 危険性が極めて少ない放射性同位元素等として原子力規制委員会の定めるもの L型輸送物
 原子力規制委員会の定める量を超えない量の放射能を有する放射性同位元素等(前号に掲げるものを除く。) A型輸送物
 前号の原子力規制委員会の定める量を超える量の放射能を有する放射性同位元素等(第一号に掲げるものを除く。) BM型輸送物又はBU型輸送物
 前項の規定にかかわらず、放射能濃度が低い放射性同位元素等であつて危険性が少ないものとして原子力規制委員会の定めるもの(以下「低比放射性同位元素」という。)及び放射性同位元素によつて表面が汚染された物であつて危険性が少ないものとして原子力規制委員会の定めるもの(以下「表面汚染物」という。)は、原子力規制委員会の定める区分に応じ、IP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物として運搬することができる。
 前二項に掲げるL型輸送物、A型輸送物、BM型輸送物、BU型輸送物、IP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物は、それぞれ次条から第十八条の十までに規定する技術上の基準に適合するものでなければならない。
(L型輸送物に係る技術上の基準)
第十八条の四 L型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。
 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。
 表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容易であること。
 材料相互の間及び材料と収納され、又は包装される放射性同位元素等との間で危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこと。
 弁が誤つて操作されないような措置が講じられていること。
 開封されたときに見やすい位置(当該位置に表示を有することが困難である場合は、放射性輸送物の表面)に「放射性」又は「RADIOACTIVE」の表示を有していること。ただし、原子力規制委員会の定める場合は、この限りでない。
 表面における一センチメートル線量当量率の最大値が五マイクロシーベルト毎時を超えないこと。
 表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会の定める密度(以下「輸送物表面密度」という。)を超えないこと。
 放射性同位元素の使用等に必要な書類その他の物品(放射性輸送物の安全性を損なうおそれのないものに限る。)以外のものが収納され、又は包装されていないこと。
(A型輸送物に係る技術上の基準)
第十八条の五 A型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 前条第一号から第五号まで、第八号及び第九号に定める基準
 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。
 みだりに開封されないように、かつ、開封された場合に開封されたことが明らかになるように、容易に破れないシールの貼付け等の措置が講じられていること。
 構成部品は、摂氏零下四十度から摂氏七十度までの温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。ただし、運搬中に予想される温度の範囲が特定できる場合は、この限りでない。
 周囲の圧力を六十キロパスカルとした場合に、放射性同位元素の漏えいがないこと。
 液体状の放射性同位元素等が収納されている場合には、次に掲げる要件に適合すること。
 容器に収納することができる放射性同位元素等の量の二倍以上の量の放射性同位元素等を吸収することができる吸収材又は二重の密封部分から成る密封装置(容器の構成部品のうち、放射性同位元素の漏えいを防止するための密封措置が施されているものをいう。以下同じ。)を備えること。ただし、法第十八条第三項の規定により承認を受けた容器(BM型輸送物又はBU型輸送物に係るものに限る。)を使う場合は、この限りでない。
 放射性同位元素等の温度による変化並びに運搬時及び注入時の挙動に対処し得る適切な空間を有していること。
 表面における一センチメートル線量当量率の最大値が二ミリシーベルト毎時を超えないこと。ただし、専用積載(鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両又はコンテナ(内容積が三立方メートルを超えるものに限る。)が一の荷送人によつて専用され、かつ、運搬する物の積込み及び取卸し等の取扱いが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載の方法をいう。以下同じ。)として運搬する放射性輸送物であつて、車両運搬規則第四条第二項並びに第十八条第三項第一号及び第二号に規定する運搬の技術上の基準に従うもののうち、安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたものは、表面における一センチメートル線量当量率の最大値が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。
 表面から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率の最大値(コンテナ又はタンク(気体、液体又は固体を収納する容器をいう。以下同じ。)を容器として使う放射性輸送物であつて、専用積載としないで運搬するものについては、表面から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率の最大値に原子力規制委員会の定める係数を乗じた線量当量率)が百マイクロシーベルト毎時を超えないこと。ただし、放射性輸送物を専用積載として運搬する場合であつて、安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
 原子力規制委員会の定めるA型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。
 放射性同位元素の漏えいがないこと。
 表面における一センチメートル線量当量率の最大値が著しく増加せず、かつ、二ミリシーベルト毎時(第七号ただし書に該当する場合は、十ミリシーベルト毎時)を超えないこと。
 原子力規制委員会の定める液体状又は気体状の放射性同位元素等(気体状のトリチウム及び希ガスを除く。)が収納され、又は包装されているA型輸送物に係る追加の試験条件の下に置くこととした場合に、放射性同位元素の漏えいがないこと。
(BM型輸送物に係る技術上の基準)
第十八条の六 BM型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 前条第一号から第八号までに定める基準。ただし、同条第六号イに定める要件は、適用しない。
 原子力規制委員会の定めるBM型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。
 前条第九号ロの要件
 放射性同位元素の一時間当たりの漏えい量が原子力規制委員会の定める量を超えないこと。
 表面の温度が日陰において摂氏五十度(専用積載として運搬する放射性輸送物にあつては、輸送中人が容易に近づくことができる表面(その表面に近接防止枠を設ける放射性輸送物にあつては、当該近接防止枠の表面)において摂氏八十五度)を超えないこと。
 表面の放射性同位元素の密度が輸送物表面密度を超えないこと。
 原子力規制委員会の定めるBM型輸送物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。
 表面から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率の最大値が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。
 放射性同位元素の一週間当たりの漏えい量が原子力規制委員会の定める量を超えないこと。
 運搬中に予想される最も低い温度から摂氏三十八度までの周囲の温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。
 原子力規制委員会の定める量を超える量の放射能を有する放射性同位元素等が収納され、又は包装されている放射性輸送物にあつては、原子力規制委員会の定める試験条件の下に置くこととした場合に、密封装置の破損のないこと。ただし、安全上支障がないと原子力規制委員会が認める場合は、この限りでない。
(BU型輸送物に係る技術上の基準)
第十八条の七 BU型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 第十八条の五第一号から第三号まで、第四号本文、第五号、第六号ロ、第七号及び第八号並びに前条第五号本文に定める基準
 原子力規制委員会の定めるBU型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、前条第二号イからニまでに定める要件に適合すること。
 原子力規制委員会の定めるBU型輸送物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、前条第三号イ及びロに定める要件に適合すること。
 摂氏零下四十度から摂氏三十八度までの周囲の温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。
 フィルタ又は機械的冷却装置を用いなくとも内部の気体のろ過又は放射性同位元素等の冷却が行われる構造であること。
 最高使用圧力(運搬中に予想される周囲の温度及び日光の直射の条件の下で、排気、冷却その他の特別な措置を採らない場合に、一年間に放射性輸送物の密封装置内に生じる気体の最大圧力(ゲージ圧力をいう。)をいう。)が七百キロパスカルを超えないこと。
(IP―1型輸送物に係る技術上の基準)
第十八条の八 IP―1型輸送物に係る技術上の基準は、第十八条の五第一号、第二号、第七号及び第八号に定める基準とする。
(IP―2型輸送物に係る技術上の基準)
第十八条の九 IP―2型輸送物(放射性同位元素等を収納する容器がコンテナ、タンク又は金属製中型容器(金属製の容器であつて、運搬中に生じる応力に耐える構造及び強度を有し、かつ、内容積が三立方メートル以下のもののうち、原子力規制委員会の定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)であるものを除く。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 前条に定める基準
 原子力規制委員会の定めるIP―2型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、第十八条の五第九号イ及びロに定める要件に適合すること。
 IP―2型輸送物(放射性同位元素等を収納する容器がコンテナ(収納する放射性同位元素等が固体の場合に限る。)、タンク又は金属製中型容器であるものに限る。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 前条に定める基準
 前項第二号に定める基準又はこれと同等と原子力規制委員会の認める基準
(IP―3型輸送物に係る技術上の基準)
第十八条の十 IP―3型輸送物(放射性同位元素等を収納する容器がコンテナ、タンク又は金属製中型容器であるものを除く。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 第十八条の五第一号から第八号までに定める基準。ただし、同条第六号イに定める要件は、適用しない。
 原子力規制委員会の定めるIP―3型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、第十八条の五第九号イ及びロに定める要件に適合すること。
 IP―3型輸送物(放射性同位元素等を収納する容器がコンテナ(収納する放射性同位元素等が固体の場合に限る。)、タンク又は金属製中型容器であるものに限る。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 第十八条の八に定める基準
 第十八条の五第三号から第五号までに定める基準、第六号ロに定める要件に適合すること及び前項第二号に定める基準又はこれと同等と原子力規制委員会の認める基準
(放射性輸送物としないで運搬できる低比放射性同位元素及び表面汚染物の運搬)
第十八条の十一 次に掲げる低比放射性同位元素及び表面汚染物は、第十八条の三の規定にかかわらず、同条第一項及び第二項に定める放射性輸送物としないで運搬することができる。
 原子力規制委員会の定める低比放射性同位元素であつて、次に掲げる要件に適合するもの
 通常の運搬状態において、放射性同位元素が容易に飛散し、又は漏えいしないような措置が講じられていること。
 専用積載として運搬すること。
 原子力規制委員会の定める表面汚染物であつて、次に掲げる要件に適合するもの
 前号イに掲げる要件
 専用積載として運搬すること。ただし、表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えないものは、この限りでない。
(特別措置による運搬)
第十八条の十二 第十八条の三又は前条の規定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を採り、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬することができる。この場合において、当該運搬する物の一センチメートル線量当量率の最大値は、表面において十ミリシーベルト毎時を超えてはならない。
(簡易運搬に係る技術上の基準)
第十八条の十三 法第十八条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(簡易運搬(事業所等の外における車両運搬以外の運搬(船舶又は航空機によるものを除く。)をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)は、第十八条の三から前条までに定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
 第十八条の三、第十八条の十一又は前条の規定により運搬される放射性同位元素等(以下「運搬物」という。)を積載し、又は収納した運搬機械又は器具(簡易運搬に係るものに限る。以下「運搬機器」という。)の表面における一センチメートル線量当量率の最大値が二ミリシーベルト毎時を超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率の最大値が百マイクロシーベルト毎時を超えないようにすること。
 運搬物(L型輸送物を除く。以下この号及び次号において同じ。)の運搬機器への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により運搬物の安全性が損なわれないように行うこと。
 運搬物は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。
 二以上の運搬物(その表面における一センチメートル線量当量率の最大値が五マイクロシーベルト毎時を超えるものに限る。以下この号において同じ。)を一の運搬機器に積載し、又は収納して運搬する場合は、放射線障害の防止のため、原子力規制委員会の定めるところにより、当該積載し、又は収納する運搬物の個数を制限すること。
 運搬物(L型輸送物を除く。以下この号において同じ。)を運搬する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
 当該運搬物の運搬に従事する者は、運搬物の取扱方法、事故が発生した場合の措置その他の運搬に関し留意すべき事項を記載した書面を携行し、運搬を終了した日から一年間これを保存すること。
 当該運搬物の運搬に従事する者は、消火器、放射線測定器、保護具その他の事故が発生した場合に必要な器具、装置等を携行すること。
 人の通常立ち入る場所においては、運搬物又は運搬機器を置き、又は運搬物の積込み、取卸し等の取扱いを行わないこと。ただし、縄張、標識の設置等の措置を講じたときは、この限りでない。
 BM型輸送物を運搬する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
 第一種放射線取扱主任者免状若しくは第二種放射線取扱主任者免状を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者を同行させ、及び積込み、取卸し等に立ち会わせることにより、放射性同位元素等の放射線管理、放射性同位元素等の運搬に従事する者の被ばく管理その他放射性同位元素等の保安のために必要な監督を行わせること。
 交通が混雑する時間及び経路を避けること。
 運搬物には、原子力規制委員会の定めるところにより、標識の取付け又は表示をすること。
 放射線業務従事者の線量が実効線量限度及び等価線量限度を超えないようにすること。
(運搬に関する確認を要する放射性同位元素等)
第十八条の十四 令第十六条の原子力規制委員会規則で定める放射性同位元素等は、第十八条の三第一項第三号に規定する放射性同位元素等(同条第二項及び第十八条の十二の規定により運搬されるものを除く。)とする。
(運搬に関する確認の申請)
第十八条の十五 法第十八条第二項の規定により運搬物確認(登録運搬物確認機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第十八による確認申請書に、次の書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
 運搬する放射性同位元素等に関する説明書
 前号の放射性同位元素等を収納する容器(以下この条及び第十八条の十七から第十八条の二十までにおいて「容器」という。)の構造、材質及び製作の方法(以下「容器の設計」という。)並びに当該放射性同位元素等を当該容器に収納した場合の放射性輸送物の安全性に関する説明書
 容器が容器の設計に従つて製作されていることを示す説明書
 容器が容器の設計に適合するよう維持されていることを示す説明書
 放射性輸送物の発送前の点検に関する説明書
 簡易運搬にあつては、放射性輸送物の運搬方法及びその安全性に関する説明書
 前項各号に掲げる書類については、危険物船舶運送及び貯蔵規則第八十七条第一項の規定による国土交通大臣の確認を受けたことを証する書面が提出されている場合にあつては、当該書類の提出を省略することができる。
 法第十八条第三項の承認を受けた容器を使用して放射性同位元素等を運搬する場合にあつては、第一項第二号及び第三号の書類の提出を省略することができる。
 登録運搬物確認機関が行う法第十八条第二項の運搬物確認を受けようとする者は、別記様式第十八の申請書に第一項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録運搬物確認機関に提出しなければならない。
(運搬確認証の交付)
第十八条の十六 原子力規制委員会又は登録運搬物確認機関は、法第十八条第二項に規定する確認をしたときは、運搬確認証を交付する。
(容器承認の申請)
第十八条の十七 法第十八条第三項の規定による承認の申請は、別記様式第十九による容器承認申請書を提出して行わなければならない。
 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
 容器で運搬することを予定する放射性同位元素等に関する説明書
 容器の設計及び放射性同位元素等を当該容器に収納した場合の放射性輸送物の安全性に関する説明書
 容器が容器の設計に従つて製作されていることを示す説明書
 容器が第二号の設計に適合するよう維持されていることを示す説明書
 容器のうち、容器の一部を分離して使うことができるものについては、当該容器の各部ごとに第一項の申請をすることができる。この場合において、前項第三号及び第四号の説明書は、当該申請に係る容器の一部に係る説明書とするものとする。
 第二項第二号に掲げる書類については、原子力規制委員会の定めるところにより、容器の設計及び第二項第一号の放射性同位元素等を当該容器に収納した場合の放射性輸送物の安全性に関する事項について当該輸送物が第十八条の三から第十八条の十二までに定める技術上の基準に適合すると原子力規制委員会が認める場合は、当該書類の提出を省略することができる。
(容器承認書の交付)
第十八条の十八 原子力規制委員会は、法第十八条第三項に規定する承認をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した容器承認書を交付する。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 容器の名称
 承認容器登録番号
 容器の外形寸法及び重量
 放射性輸送物の種類
 収納する放射性同位元素等の仕様
 承認容器として使用する期間
 容器の保守及び放射性輸送物の取扱いに関する事項
(承認容器として使用する期間の更新)
第十八条の十九 前条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、当該容器が当該容器の設計に適合するよう維持されていることを示して、承認容器として使用する期間の更新を受けることができる。
 前項の更新を受けようとする者は、別記様式第二十による承認容器使用期間更新申請書に、当該容器が当該容器の設計に適合するよう維持されていることを示す説明書及び当該更新を受けようとする承認容器に係る容器承認書を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 原子力規制委員会は、第一項に規定する更新をしたときは、容器承認書を書き換えて交付するものとする。
(容器承認書の変更の届出等)
第十八条の二十 第十八条の十八の規定により容器承認書の交付を受けた者は、同条第一号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、別記様式第二十一による届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 第十八条の十八の規定により容器承認書の交付を受けた者は、承認を受けた容器の使用を廃止したときは、廃止の日から三十日以内に、別記様式第二十二による届書に当該容器承認書を添えて原子力規制委員会に提出しなければならない。
(廃棄の基準)
第十九条 許可使用者及び許可廃棄業者に係る法第十九条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(第三項に係るものを除く。)については、次に定めるところによるほか、第十五条第一項第三号、第四号から第十号まで、第十一号及び第十二号の規定を準用する。この場合において、同項第三号ロ中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第四号中「作業室内の人が常時立ち入る場所又は放射線発生装置の使用をする室」とあるのは「廃棄作業室内の人が常時立ち入る場所」と、同項第五号から第八号までの規定中「作業室」とあるのは「廃棄作業室」と、同項第九号中「放射性同位元素によつて汚染された物」とあるのは「放射性汚染物」と、「作業室」とあるのは「廃棄作業室」と、同項第十一号中「使用施設又は管理区域」とあるのは「廃棄施設」と読み替えるものとする。
 気体状の放射性同位元素等は、排気設備において、浄化し、又は排気することにより廃棄すること。
 前号の方法により廃棄する場合にあつては、次に定めるところにより行うこと。
 第十四条の十一第一項第四号ハ(1)の排気設備において廃棄する場合にあつては、当該設備の排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とすること。
 第十四条の十一第一項第四号ハ(2)の排気設備において廃棄する場合にあつては、排気中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、事業所等の境界の外の空気中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とすること。
 第十四条の十一第一項第四号ハ(3)の排気設備において廃棄する場合にあつては、排気中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、事業所等の境界の外における線量を原子力規制委員会が定める線量限度以下とすること。
 第一号の排気設備に付着した放射性同位元素等を除去しようとするときは、敷物、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具及び保護具を用いること。
 液体状の放射性同位元素等は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
 排水設備において、浄化し、又は排水すること。
 容器に封入し、又は固型化処理設備においてコンクリートその他の固型化材料により容器に固型化して保管廃棄設備において保管廃棄すること。
 焼却炉において焼却すること。
 固型化処理設備においてコンクリートその他の固型化材料により固型化すること。
 前号イの方法により廃棄する場合にあつては、次に定めるところにより行うこと。
 第十四条の十一第一項第五号イ(1)の排水設備において廃棄する場合にあつては、当該設備の排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とすること。
 第十四条の十一第一項第五号イ(2)の排水設備において廃棄する場合にあつては、排水中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、事業所等の境界における排水中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とすること。
 第十四条の十一第一項第五号イ(3)の排水設備において廃棄する場合にあつては、排水中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、事業所等の境界の外における線量を原子力規制委員会が定める線量限度以下とすること。
 第四号イの方法により廃棄する場合において排液処理を行おうとするとき又は同号イの排水設備の付着物、沈殿物等の放射性同位元素等を除去しようとするときは、敷物、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具及び保護具を用いること。
 第四号ロの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を容器に封入するときは、当該容器は次に掲げる基準に適合するものであること。
 液体がこぼれにくい構造であること。
 液体が浸透しにくい材料を用いたものであること。
 第四号ロの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を容器に封入して保管廃棄設備に保管廃棄するときは、当該容器に亀裂、破損等の事故の生じるおそれのあるときには、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具を用いることにより、放射性同位元素による汚染の広がりを防止すること。
 第四号ロの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を容器に固型化するときは、固型化した液体状の放射性同位元素等と一体化した容器が液体状の放射性同位元素等の飛散又は漏れを防止できるものであること。
 第四号ロの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を容器に固型化する作業は、廃棄作業室において行うこと。
十一 第四号ハの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を焼却した後その残を焼却炉から搬出する作業は、廃棄作業室において行うこと。
十二 第四号ニの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等をコンクリートその他の固型化材料により固型化する作業は、廃棄作業室において行うこと。
十三 固体状の放射性同位元素等は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
 焼却炉において焼却すること。
 容器に封入し、又は固型化処理設備においてコンクリートその他の固型化材料により容器に固型化して保管廃棄設備において保管廃棄すること。
 第十四条の十一第一項第八号ハただし書に該当する場合には、保管廃棄設備において保管廃棄すること。
 陽電子断層撮影用放射性同位元素又は陽電子断層撮影用放射性同位元素によつて汚染された物(以下「陽電子断層撮影用放射性同位元素等」という。)については、当該陽電子断層撮影用放射性同位元素等以外の物が混入し、又は付着しないように封及び表示をし、当該陽電子断層撮影用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間として原子力規制委員会が定める期間を超えて管理区域内において保管廃棄すること。
 廃棄物埋設を行うこと(廃棄物埋設に係る許可を受けた許可廃棄業者に限る。)。
十四 第十一号の規定は、前号イの方法による廃棄について準用する。
十五 第九号及び第十号の規定は、第十三号ロの方法による廃棄について準用する。
十六 第十三号ニの規定により保管廃棄する陽電子断層撮影用放射性同位元素等については、同号ニの原子力規制委員会が定める期間を経過した後は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物ではないものとする。
十七 第十三号ホの方法により廃棄する場合にあつては、次に定めるところにより行うこと。
 次に掲げる基準に適合する埋設廃棄物のみを埋設すること。
(1) 埋設廃棄物に含まれる放射能濃度が、廃棄の業の許可に係る申請書に記載された最大放射能濃度を超えないこと。
(2) 埋設廃棄物の強度、密封性その他の性状が、廃棄の業の許可に係る申請書に記載された事項に適合していること。
(3) 埋設廃棄物の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超える場合にあつては、原子力規制委員会の定める標識を付すること。
(4) 容器に固型化したものその他原子力規制委員会が定めるものにあつては、容易に消えない方法により、埋設廃棄物の表面の目につきやすい箇所に、放射性廃棄物を示す標識を付すること。
(5) 埋設廃棄物に関して次条第一項第一号の申請書に記載された事項と照合できるような措置が講じられていること。
 次に掲げるところにより埋設及び覆土を行うこと。
(1) 埋設を行うことによつて、廃棄物埋設地に埋設された埋設廃棄物に含まれる放射性同位元素の種類ごとの放射能の総量が、廃棄の業の許可に係る申請書に記載された放射性同位元素の種類ごとの放射能の総量を超えないこと。
(2) 埋設開始前においては、廃棄物埋設地のうち埋設を行おうとする場所にたまつている水を排除し、埋設時においては、当該場所に雨水等が浸入することを防止する措置を講ずること。
(3) 容器に固型化していない埋設廃棄物を埋設する場合において、廃棄物埋設地の外に放射性同位元素が飛散するおそれがあるときは、飛散防止のための措置を講ずること。
(4) 外周仕切設備を設けた場合には、埋設時において当該設備を随時点検し、当該設備の損壊又は放射性同位元素の漏えいのおそれがあると認められるときには、当該設備の損壊又は放射性同位元素の漏えいを防止するために必要な措置を講ずること。
(5) 廃棄物埋設地は、土砂等を充填することにより、当該廃棄物埋設地の埋設が終了した後において空隙が残らないように措置すること。
(6) 埋設が終了した廃棄物埋設地は、埋設した物及び廃棄物埋設地に設置された設備が容易に露出しないようにその表面を当該廃棄物埋設地の周辺の土壌に比して透水性の大きくない土砂等で覆うこと。
 次に掲げるところにより廃棄物埋設地を管理すること。ただし、法第四条の二第一項の許可又は法第十一条第二項の変更の許可を受けて、法第四条の二第二項第七号ロの措置を採らないこととした場合は、この限りでない。
(1) 埋設が終了した廃棄物埋設地には、廃棄物埋設地である旨その他原子力規制委員会が定める事項を表示する立札その他の設備を設け、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。
(2) 第十四条の十二第二号に規定する線量が、同号の原子力規制委員会が定める線量限度以下となるよう、廃棄物埋設地の周囲に柵を設ける等の方法によつて、人の廃棄物埋設地への立入りの制限その他の必要な措置を講ずること。
(3) 外周仕切設備を設けた場合には、埋設が終了した後、当該設備の外への放射性同位元素の漏えいを監視し、漏えいがあつたと認められるときには速やかに当該設備の修復その他の放射性同位元素の漏えいを防止するために必要な措置を講ずること。
(4) 埋設廃棄物による廃棄物埋設地の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所に、地下水を採取することができる設備を設け、原子力規制委員会が定めるところにより、当該設備から採取した地下水中の放射性同位元素の濃度その他必要な項目について測定すること。
(5) (4)の測定の結果、第十四条の十二第二号の原子力規制委員会が定める線量限度を超えるおそれがあると認められるときその他水質の悪化が認められるとき(その原因が当該廃棄物埋設地以外にあることが明らかな場合を除く。)には、原子力規制委員会が定める線量限度を超えないようにするための措置その他必要な措置を講ずること。
 前項第一号から第十二号までの規定は、第十五条第二項に規定する場合には、適用しない。
 許可廃棄業者に係る法第十九条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(詰替えに係るものに限る。)については、次に定めるところによるほか、第十五条第一項第一号の二、第三号、第四号から第十号まで及び第十二号の規定を準用する。この場合において、同項第一号の二中「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第三号ロ中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第四号中「場所又は放射線発生装置の使用をする室」とあるのは「場所」と、同項第九号中「放射性同位元素によつて汚染された物」とあるのは「放射性汚染物」と読み替えるものとする。
 放射性同位元素等の詰替えは、廃棄物詰替施設において行うこと。
 密封された放射性同位元素等の密封されたままでの詰替えをする場合には、その放射性同位元素等を次に適合する状態において詰替えをし、かつ、敷物、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具を用いること。
 正常な使用状態においては、開封又は破壊されるおそれのないこと。
 密封された放射性同位元素等が漏えい、浸透等により散逸して汚染するおそれのないこと。
 廃棄物詰替施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。
 届出使用者に係る法第十九条第一項の規定による廃棄の技術上の基準については、次に定めるところによるほか、第十五条第一項第三号、第十号、第十一号及び第十二号の規定を準用する。この場合において、同項第三号中「放射線発生装置」とあるのは「放射性同位元素によつて汚染された物」と、同項第十号中「放射性汚染物」とあるのは「放射性同位元素によつて汚染された物」と、同項第十一号中「使用施設又は管理区域」とあるのは「管理区域」と読み替えるものとする。
 放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄は、容器に封入し、一定の区画された場所内に放射線障害の発生を防止するための措置を講じて行うこと。
 前号に規定する容器及び管理区域には、別表第一に定めるところにより、標識を付けること。
 法第十九条第二項の規定による廃棄の技術上の基準については、次に定めるところによるほか、第十五条第一項第三号の規定を準用する。この場合において、同号中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは、「放射性同位元素等」と読み替えるものとする。
 放射性同位元素を廃棄する場合には、許可使用者に保管廃棄を委託し、又は許可廃棄業者若しくは廃棄事業者(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十一条の五第一項に規定する廃棄事業者をいう。次号において同じ。)に廃棄を委託すること。
 放射性汚染物を廃棄する場合には、当該放射性汚染物に含まれる放射性同位元素の種類が許可証に記載されている許可使用者に保管廃棄を委託し、又は許可廃棄業者若しくは廃棄事業者に廃棄を委託すること。
 廃棄に従事する者(放射線業務従事者を除く。)については、その者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
(埋設確認の申請)
第十九条の二 法第十九条の二第二項の規定により埋設確認(登録埋設確認機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 前条第一項第十七号イについての確認 別記様式第二十三による申請書
 前条第一項第十七号ロについての確認 別記様式第二十四による申請書
 前項第一号の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 前条第一項第十七号イ(2)の基準に適合することを示す書面
 埋設廃棄物に含まれる放射能濃度を測定した方法その他放射能濃度を決定した方法を記載した書面
 第一項第二号の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 廃棄物埋設地の位置を明示した廃棄事業所の平面図
 廃棄物埋設地の平面図
 廃棄物埋設地の断面詳細図
 登録埋設確認機関が行う法第十九条の二第二項の埋設確認を受けようとする者は、第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書に第二項各号又は前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録埋設確認機関に提出しなければならない。
(埋設確認証の交付)
第十九条の三 原子力規制委員会又は登録埋設確認機関は、法第十九条の二第二項に規定する確認をしたときは、埋設確認証を交付する。
第四章 測定の義務等
(測定)
第二十条 法第二十条第一項の規定による測定は、次に定めるところにより行う。
 放射線の量の測定は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量について行うこと。ただし、七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれのある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量について行うこと。
 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
 前号の測定は、次の表の上欄に掲げる項目に応じてそれぞれその下欄に掲げる場所の放射線の量又は放射性同位元素による汚染の状況を知るために最も適した箇所において行うこと。
項目
場所
放射線の量
イ 使用施設
ロ 廃棄物詰替施設
ハ 貯蔵施設
ニ 廃棄物貯蔵施設
ホ 廃棄施設
ヘ 管理区域の境界
ト 事業所等内において人が居住する区域
チ 事業所等の境界
放射性同位元素による汚染の状況の測定
イ 作業室
ロ 廃棄作業室
ハ 汚染検査室
ニ 排気設備の排気口
ホ 排水設備の排水口
ヘ 排気監視設備のある場所
ト 排水監視設備のある場所
チ 管理区域の境界
 第二号の測定は、作業を開始する前に一回及び作業を開始した後にあつては次に定めるところにより行うこと。
 放射線の量の測定(ロ及びハの測定を除く。)並びに作業室、廃棄作業室、汚染検査室及び管理区域の境界における汚染の状況の測定は、一月を超えない期間ごとに一回行うこと。ただし、廃棄物埋設地を設けた廃棄事業所の境界における放射線の量の測定にあつては、全ての廃棄物埋設地を土砂等で覆うまでの間においては一週間を超えない期間ごとに一回行うこと。
 密封された放射性同位元素又は放射線発生装置を固定して取り扱う場所であつて、取扱いの方法及び遮蔽壁その他の遮蔽物の位置が一定しているときの放射線の量の測定(ハの測定を除く。)は、六月を超えない期間ごとに一回行うこと。
 下限数量に千を乗じて得た数量以下の密封された放射性同位元素のみを取り扱うときの放射線の量の測定は、六月を超えない期間ごとに一回行うこと。
 排気設備の排気口、排水設備の排水口、排気監視設備のある場所及び排水監視設備のある場所における放射性同位元素による汚染の状況の測定は、排気し、又は排水する都度(連続して排気し、又は排水する場合は、連続して)行うこと。
 法第二十条第二項の放射線の量の測定は、外部被ばくによる線量及び内部被ばく(人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすることをいう。以下同じ。)による線量について、次に定めるところにより行う。
 外部被ばくによる線量の測定は、次に定めるところにより行うこと。
 胸部(女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を許可届出使用者又は許可廃棄業者に書面で申し出た者を除く。ただし、合理的な理由があるときは、この限りでない。)にあつては腹部)について一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)を測定すること。
 頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部から成る部分(イにおいて腹部について測定することとされる女子にあつては腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分である場合にあつては、イのほか当該外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分について、一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)を測定すること。
 人体部位のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外の部位である場合にあつては、イ及びロのほか、当該部位について、七十マイクロメートル線量当量を測定すること。ただし、中性子線については、この限りでない。
 放射線測定器を用いて測定すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合にあつては、計算によつてこれらの値を算出することとする。
 管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入つている間継続して行うこと。ただし、管理区域に一時的に立ち入る者であつて放射線業務従事者でないものにあつては、その者の管理区域内における外部被ばくによる線量が原子力規制委員会が定める線量を超えるおそれのないときはこの限りでない。
 内部被ばくによる線量の測定は、原子力規制委員会の定めるところにより、放射性同位元素を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取したとき及び作業室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者にあつては、三月を超えない期間ごとに一回(本人の申出等により許可届出使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては、出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)行うこと。ただし、作業室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に一時的に立ち入る者であつて放射線業務従事者でないものにあつては、その者の内部被ばくによる線量が原子力規制委員会が定める線量を超えるおそれのないときはこの限りでない。
 法第二十条第二項の放射性同位元素による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用い、次に定めるところにより行う。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこの値を算出することができる。
 手、足その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある人体部位の表面及び作業衣、履物、保護具その他人体に着用している物の表面であつて放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分について行うこと。
 密封されていない放射性同位元素等の使用、詰替え、焼却又はコンクリートその他の固型化材料による固型化を行う放射線施設に立ち入る者について、当該施設から退出するときに行うこと。
 法第二十条第三項の原子力規制委員会規則で定める措置は、次のとおりとする。
 第一項の測定の結果については、測定の都度次の事項について記録し、五年間これを保存すること。
 測定日時(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあつては、測定年月日)
 測定箇所
 測定をした者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあつては、名称)
 放射線測定器の種類及び型式
 測定方法
 測定結果
 外部被ばくによる線量の測定の結果については、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により許可届出使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに集計し、集計の都度次の事項について記録すること。
 測定対象者の氏名
 測定をした者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあつては、名称)
 放射線測定器の種類及び型式
 測定方法
 測定部位及び測定結果
 内部被ばくによる線量の測定の結果については、測定の都度次の事項について記録すること。
 測定日時(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあつては、測定年月日)
 測定対象者の氏名
 測定をした者の氏名
 放射線測定器の種類及び型式
 測定方法
 測定結果
 前項の測定の結果については、手、足等の人体部位の表面が表面密度限度を超えて放射性同位元素により汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合にあつては、次の事項について記録すること。
 測定日時(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあつては、測定年月日)
 測定対象者の氏名
 測定をした者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあつては、名称)
 放射線測定器の種類及び型式
 汚染の状況
 測定方法
 測定部位及び測定結果
 第二号から前号までの測定結果から、原子力規制委員会の定めるところにより実効線量及び等価線量を四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により許可届出使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに算定し、算定の都度次の項目について記録すること。
 算定年月日
 対象者の氏名
 算定した者の氏名(算定をした者の氏名を記録しなくても算定の適正な実施を確保できる場合にあつては、名称)
 算定対象期間
 実効線量
 等価線量及び組織名
五の二 前号による実効線量の算定の結果、四月一日を始期とする一年間についての実効線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該一年間以降は、当該一年間を含む原子力規制委員会が定める期間の累積実効線量(前号により四月一日を始期とする一年間ごとに算定された実効線量の合計をいう。)を当該期間について、毎年度集計し、集計の都度次の項目について記録すること。
 集計年月日
 対象者の氏名
 集計した者の氏名(集計した者の氏名を記録しなくても集計の適正な実施を確保できる場合にあつては、名称)
 集計対象期間
 累積実効線量
 当該測定の対象者に対し、第二号から前号までの記録の写しを記録の都度交付すること。
 第二号から第五号の二までの記録(第二十六条第一項第九号ただし書の場合において保存する記録を含む。)を保存すること。ただし、当該記録の対象者が許可届出使用者若しくは許可廃棄業者の従業者でなくなつた場合又は当該記録を五年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
 前号ただし書の原子力規制委員会が指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。
(電磁的方法による保存)
第二十条の二 法第二十条第三項に規定する測定の結果についての記録は、前条第四項に規定するところに従つて、電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができる。
 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
 第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(放射線障害予防規程)
第二十一条 法第二十一条第一項の規定による放射線障害予防規程は、次の事項について定めるものとする。
 放射線取扱主任者その他の放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いの安全管理(放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いに従事する者の管理を含む。)に従事する者に関する職務及び組織に関すること。
 放射線取扱主任者の代理者に関すること。
 放射線施設の維持及び管理(第二十二条の三第一項の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入る者の立入りの管理を含む。)並びに放射線施設(届出使用者が密封された放射性同位元素の使用をし、又は密封された放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄をする場合にあつては、管理区域)の点検に関すること。
 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に関すること(第十五条第二項の規定する場合における密封されていない放射性同位元素の数量の確認の方法に関することを含む。)。
 放射性同位元素等の受入れ、払出し、保管、運搬又は廃棄に関すること(届出賃貸業者にあつては、放射性同位元素を賃貸した許可届出使用者により適切な保管が行われないときの措置を含む。)。
 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定並びにその測定の結果についての第二十条第四項各号に掲げる措置に関すること。
 放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練(次条及び第二十四条第一項第一号タにおいて単に「教育及び訓練」という。)に関すること。
 健康診断に関すること。
 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する保健上必要な措置に関すること。
 法第二十五条に規定する放射線障害の防止に関する記帳及び保存に関すること。
十一 地震、火災その他の災害が起こつたときの措置(次号の措置を除く。)に関すること。
十二 危険時の措置に関すること。
十三 放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合の情報提供に関すること。
十四 第二十九条第一項の応急の措置(以下この号において「応急の措置」という。)を講ずるために必要な事項であつて、次に掲げるものに関すること(原子力規制委員会が定める放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合に限る。)。
 応急の措置を講ずる者に関する職務及び組織に関すること。
 応急の措置を講ずるために必要な設備又は資機材の整備に関すること。
 応急の措置の実施に関する手順に関すること。
 応急の措置に係る訓練の実施に関すること。
 都道府県警察、消防機関及び医療機関その他の関係機関との連携に関すること。
十五 放射線障害の防止に関する業務の改善に関すること(特定許可使用者及び許可廃棄業者に限る。)。
十六 放射線管理の状況の報告に関すること。
十七 廃棄物埋設地に埋設した埋設廃棄物に含まれる放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置に関すること(廃棄物埋設を行う場合に限る。)。
十八 その他放射線障害の防止に関し必要な事項
 法第二十一条第一項の規定による届出は、別記様式第二十五の届書に放射線障害予防規程を添えて、しなければならない。
 法第二十一条第三項の規定による届出は、別記様式第二十六の届書に変更後の放射線障害予防規程を添えて、しなければならない。
(放射線障害の防止に関する教育訓練)
第二十一条の二 法第二十二条の規定による教育及び訓練は、次の各号に定めるところによる。
 管理区域に立ち入る者(第二十二条の三第一項の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入る者を含む。)及び取扱等業務に従事する者に、次号から第五号までに定めるところにより、教育及び訓練を行うこと。
 放射線業務従事者に対する教育及び訓練は、初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入つた後にあつては前回の教育及び訓練を行つた日の属する年度の翌年度の開始の日から一年以内に行わなければならない。
 取扱等業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入らないものに対する教育及び訓練は、取扱等業務を開始する前及び取扱等業務を開始した後にあつては前回の教育及び訓練を行つた日の属する年度の翌年度の開始の日から一年以内に行わなければならない。
 前二号に規定する者に対する教育及び訓練は、次に定める項目について施すこと。
 放射線の人体に与える影響
 放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い
 放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程
 前号に規定する者以外の者(第二十二条の三第一項の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入る者を含む。)に対する教育及び訓練は、当該者が立ち入る放射線施設において放射線障害が発生することを防止するために必要な事項について施すこと。
 前項の規定にかかわらず、同項第四号又は第五号に掲げる項目又は事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項についての教育及び訓練を省略することができる。
 前二項に定めるもののほか、教育及び訓練の時間数その他教育及び訓練の実施に関し必要な事項は、原子力規制委員会が定める。
(健康診断)
第二十二条 法第二十三条第一項の規定による健康診断は、次の各号に定めるところによる。
 放射線業務従事者(一時的に管理区域に立ち入る者を除く。)に対し、初めて管理区域に立ち入る前に行うこと。
 前号の放射線業務従事者については、管理区域に立ち入つた後は一年を超えない期間ごとに行うこと。
 前号の規定にかかわらず、放射線業務従事者が次の一に該当するときは、遅滞なく、その者につき健康診断を行うこと。
 放射性同位元素を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取したとき。
 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができないとき。
 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのあるとき。
 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるとき。
 健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。
 問診は、次の事項について行うこと。
 放射線(一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線を含む。次のロ及び第二十三条第一号において同じ。)の被ばく歴の有無
 被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無その他放射線による被ばくの状況
 検査又は検診は、次の部位及び項目について行うこと。ただし、イからハまでの部位又は項目(第一号に係る健康診断にあつては、イ及びロの部位又は項目を除く。)については、医師が必要と認める場合に限る。
 末しよう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率
 皮膚
 眼
 その他原子力規制委員会が定める部位及び項目
 法第二十三条第二項の原子力規制委員会規則で定める措置は、次の各号に定めるとおりとする。
 健康診断の結果については、健康診断の都度次の事項について記録すること。
 実施年月日
 対象者の氏名
 健康診断を行つた医師名
 健康診断の結果
 健康診断の結果に基づいて講じた措置
 健康診断を受けた者に対し、健康診断の都度、前号の記録の写しを交付すること。
 第一号の記録(第二十六条第一項第九号ただし書の場合において保存する記録を含む。)を保存すること。ただし、健康診断を受けた者が許可届出使用者若しくは許可廃棄業者の従業者でなくなつた場合又は当該記録を五年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
 前号ただし書の原子力規制委員会が指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。
(電磁的方法による保存)
第二十二条の二 法第二十三条第二項に規定する健康診断の結果についての記録は、前条第二項に規定するところに従つて、電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができる。
 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
 第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(放射線発生装置に係る管理区域に立ち入る者の特例)
第二十二条の三 放射線発生装置の運転を工事、改造、修理若しくは点検等のために七日以上の期間停止する場合における当該放射線発生装置に係る管理区域又は放射線発生装置を当該放射線発生装置に係る管理区域の外に移動した場合における当該管理区域の全部又は一部(外部放射線に係る線量が原子力規制委員会が定める線量を超え、空気中の放射性同位元素の濃度が原子力規制委員会が定める濃度を超え、又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超えるおそれのない場所に限る。)については、管理区域でないものとみなす。
 前項の規定により管理区域でないものとみなされる区域においては、第十四条の七第一項第九号の標識の近く及び当該区域の境界に設ける柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設の出入口又はその付近に、放射線発生装置の運転を停止している旨又は放射線発生装置を設置していない旨その他必要な事項を掲示しなければならない。
(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置)
第二十三条 許可届出使用者、表示付認証機器使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者が法第二十四条の規定により講じなければならない措置は、次の各号に定めるところによる。
 放射線業務従事者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、放射線障害又は放射線障害を受けたおそれの程度に応じ、管理区域への立入時間の短縮、立入りの禁止、放射線に被ばくするおそれの少ない業務への配置転換等の措置を講じ、必要な保健指導を行うこと。
 放射線業務従事者以外の者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、遅滞なく、医師による診断、必要な保健指導等の適切な措置を講ずること。
(放射線障害の防止に関する記帳)
第二十四条 法第二十五条第一項、第二項又は第三項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次の各号に定めるところによる。
 許可届出使用者については、次によるものとする。
 受入れ又は払出しに係る放射性同位元素等の種類及び数量
 放射性同位元素等の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称
 使用(詰替えを除く。以下この号において同じ。)に係る放射性同位元素の種類及び数量
 使用に係る放射線発生装置の種類
 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の年月日、目的、方法及び場所
 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に従事する者(第十五条第二項に規定する場合において、密封されていない放射性同位元素の数量を確認した者を含む。)の氏名
 貯蔵施設における保管に係る放射性同位元素及び放射化物保管設備における保管に係る放射化物の種類及び数量
 貯蔵施設における放射性同位元素及び放射化物保管設備における放射化物の保管の期間、方法及び場所
 貯蔵施設における放射性同位元素及び放射化物保管設備における放射化物の保管に従事する者の氏名
 工場又は事業所の外における放射性同位元素等の運搬の年月日、方法及び荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
 廃棄に係る放射性同位元素等の種類及び数量
 放射性同位元素等の廃棄の年月日、方法及び場所
 放射性同位元素等の廃棄に従事する者の氏名
 放射性同位元素等を海洋投棄する場合であつて放射性同位元素等を容器に封入し又は容器に固型化したときは、当該容器の数量及び比重並びに封入し又は固型化した方法
 放射線施設(届出使用者が密封された放射性同位元素の使用又は密封された放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄をする場合にあつては、管理区域)の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行つた者の氏名
 放射線施設に立ち入る者に対する教育及び訓練の実施年月日、項目、各項目の時間数(第二十一条の二第一項第二号の規定により初めて管理区域に立ち入る前又は同項第三号の規定により取扱等業務を開始する前に行わなければならない教育及び訓練に限る。)並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名
 第二十二条の三第一項に規定する場所において、外部放射線に係る線量、空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度の確認の方法及び確認をした者の氏名並びに同項の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入つた者の氏名
 届出販売業者及び届出賃貸業者については、次によるものとする。
 譲受け(回収及び賃借を含む。以下この号において同じ。)又は販売その他譲渡し(返還を含む。以下この号において同じ。)若しくは賃貸に係る放射性同位元素の種類及び数量
 放射性同位元素の譲受け又は販売その他譲渡し若しくは賃貸の年月日及びその相手方の氏名又は名称
 放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬の年月日、方法及び荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
 保管を委託した放射性同位元素の種類及び数量
 放射性同位元素の保管の委託の年月日、期間及び委託先の氏名又は名称
 廃棄を委託した放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の種類及び数量
 放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄の委託の年月日及び委託先の氏名又は名称
 許可廃棄業者(廃棄物埋設を行う者を除く。)については、次によるものとする。
 受入れ又は払出しに係る放射性同位元素等の種類及び数量
 放射性同位元素等の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称
 保管に係る放射性同位元素等の種類及び数量
 放射性同位元素等の保管の期間、方法及び場所
 放射性同位元素等の保管に従事する者の氏名
 廃棄事業所の外における放射性同位元素等の運搬の年月日、方法及び荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
 第一号ルからタまでに掲げる事項
 廃棄物埋設を行う許可廃棄業者については、次によるものとする。
 廃棄物埋設地に埋設した埋設廃棄物の種類及び量並びに当該埋設廃棄物に含まれる放射性同位元素の種類ごとの濃度及び数量
 埋設廃棄物を廃棄物埋設地に埋設した年月日及び場所
 廃棄物埋設に従事する者の氏名
 第十九条第一項第十七号ハ(3)及び(4)に規定する監視又は測定の実施年月日、監視又は測定の結果及びこれに伴う措置の内容並びに監視又は測定を行つた者の氏名
 放射線施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行つた者の氏名
 第一号ルからカまで及びタに掲げる事項(ただし、ルからワまでにあつては、埋設した埋設廃棄物に係るものを除く。)
 第三号イからヘまでに掲げる事項
 法第三十三条の三第一項の規定により濃度確認を受けようとする者については、前各号に定めるもののほか、次によるものとする。
 濃度確認対象物(放射性汚染物であつて、法第三十三条の三第一項の規定により濃度確認を受けようとするものをいう。以下同じ。)の種類、発生日時及び場所
 評価単位(濃度確認対象物について、その全体を二以上の集合に分割して一の集合ごとに放射能濃度の測定及び評価を行う場合、又はその全体を一の集合として放射能濃度の測定及び評価を行う場合における当該それぞれの集合をいう。以下同じ。)ごとの重量及び当該評価単位に含まれる評価対象放射性同位元素(評価単位に含まれる放射性同位元素であつて、法第三十三条の三第二項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従い、測定及び評価を行うものをいう。以下同じ。)の種類ごとの濃度
 放射能濃度の決定に当たり、放射性同位元素の組成比を用いる場合は、組成比の測定を行つた結果
 放射能濃度の決定に当たり、計算によつて放射能濃度を算出した場合は、その計算条件及び計算の結果
 放射能濃度の決定に当たり、濃度確認対象物について放射性同位元素による汚染の除去を行つた場合は、汚染の除去を行つた後の放射能濃度を測定した結果
 放射能濃度の測定に用いた放射線測定装置及び測定条件
 放射線測定装置の点検及び校正の結果
 濃度確認対象物の保管の方法及び場所
 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者は、毎年三月三十一日又は許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日若しくは死亡、解散若しくは分割(法第二十六条の二第一項、第二項若しくは第四項から第七項まで又は法第二十六条の三第一項の規定による承継がなかつた場合に限る。)の日に前項に規定する帳簿を閉鎖しなければならない。
 法第二十五条第四項の規定による帳簿の保存の期間は、前項に規定する帳簿の閉鎖後五年間とする。ただし、第一項第四号イからニまで及びホ(廃棄物埋設地に係る部分に限る。)に係る帳簿並びに同項第五号に係る帳簿の保存の期間は、それぞれ廃棄の業を廃止するまでの期間及び事業所等から搬出された後五年間とする。
(電磁的方法による保存)
第二十四条の二 前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第二十五条第四項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
 前項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(事業所等における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置)
第二十四条の二の二 法第二十五条の三第一項の規定により、許可届出使用者及び許可廃棄業者は、これらの者が設置するそれぞれの放射性同位元素の使用をする室等において使用、保管又は廃棄をしようとする特定放射性同位元素について、次の表の上欄に掲げる特定放射性同位元素の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。
一 その放射線が発散された場合において極めて短時間に人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして原子力規制委員会が定める数量以上のもの
次項及び第三項に定める措置
二 その放射線が発散された場合において短時間に人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして原子力規制委員会が定める数量以上のもの(前号に掲げるものを除く。)
第四項に定める措置
三 前二号に掲げるもの以外のもの
第五項に定める措置
 前項の表第一号の特定放射性同位元素(次項に規定する一時的な使用に係る特定放射性同位元素を除く。)の防護のために必要な措置は、次の各号に定めるところによる。ただし、緊急の診療を行う場合その他の緊急の必要がある場合には、第二号、第三号又は第四号の措置は、法第二十五条の四第一項の規定による特定放射性同位元素防護規程(以下「防護規程」という。)に定めるところによることができる。
 防護区域を定めること。
 防護区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
 業務上防護区域に常時立ち入ろうとする者については、その身分及び当該防護区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
 防護区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「防護区域常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域への立入りの必要性を確認すること。ただし、診療を受ける者を立ち入らせる場合にあつては、この限りでない。
 ロに掲げる確認を受けた者が防護区域に立ち入る場合には、当該防護区域内において防護従事者を同行させ、特定放射性同位元素の防護のために必要な監督を行わせること。
 防護区域への人の侵入を防止するため、防護区域の出入口に鍵を異にする二以上の施錠を行うか、又は、防護区域の出入口及び当該防護区域に至る経路上に設けられた出入口(防護区域の出入口へ至るまでに通過することが必要となる出入口をいう。)に鍵を異にする二以上の施錠を行うこと。この場合において、次に掲げる措置を講ずること。ただし、防護従事者に当該出入口を常時監視させる場合にあつては、この限りでない。
 鍵の管理者(防護従事者のうちからあらかじめ指定した者をいう。)にその鍵を厳重に管理させ、当該者以外の者がその鍵を取り扱うことを禁止すること。ただし、あらかじめその鍵を一時的に取り扱うことを認めた防護区域常時立入者については、この限りでない。
 鍵又は錠について異常が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。
 防護区域常時立入者が防護区域に立ち入ろうとする場合には、その都度、その立入りが正当なものであることを確認するための二以上の措置を講ずること。
 防護区域への人の侵入を監視するため、次に掲げる装置(以下「監視装置」という。)を設置すること。ただし、当該防護区域において特定放射性同位元素の使用又は廃棄のための詰替えのみをする場合であつて、二人以上の防護従事者に同時に作業を行わせるときは、この限りでない。
 人の侵入を確実に検知して直ちに表示するとともに、一定期間録画する機能を有する装置(当該装置への不正な活動を検知し警報を発する機能を有するものに限る。)
 人の侵入を検知した場合に警報を発するとともに、あらかじめ指定した者に直ちにその旨を通報する機能を有する装置(当該装置への不正な活動を検知し警報を発する機能を有するものに限る。)
 特定放射性同位元素を堅固な障壁によつて区画することその他の特定放射性同位元素を容易に持ち出すことができないようにするための二以上の措置を講ずること。ただし、防護区域において特定放射性同位元素の使用又は廃棄のための詰替えのみをする場合であつて、二人以上の防護従事者に同時に作業を行わせるときは、この限りでない。
 特定放射性同位元素の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
 特定放射性同位元素は、防護区域内に置くこと。
 監視装置により防護区域への人の侵入を常時監視すること。ただし、防護区域常時立入者が当該防護区域に立ち入る場合には、第五号ロの装置により監視することを要しない。
 防護従事者に、特定放射性同位元素の管理に係る異常が認められた場合又は当該特定放射性同位元素の防護のために必要な設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに組織的な対応(異常の発生をあらかじめ指定した防護従事者に報告することその他の防護規程に定める措置をいう。以下同じ。)をとらせること。
 防護従事者に、毎週一回以上、特定放射性同位元素並びに当該特定放射性同位元素の防護のために必要な設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において異常が認められた場合には直ちに組織的な対応をとらせ、異常が認められない場合にはその旨を防護規程に定めるところにより報告させること。
 事業所等において特定放射性同位元素を運搬する場合には、放射性輸送物に第十八条の五第三号に規定する容易に破れないシールの貼付け等(以下「シールの貼付け等」という。)の措置を講ずること。ただし、二人以上の防護従事者に同時に運搬を行わせるときは、この限りでない。
 特定放射性同位元素の防護のために必要な情報を取り扱う電子計算機については、電気通信回線を通じた当該電子計算機に対する外部からの不正アクセスを遮断する措置を講ずること。
 特定放射性同位元素の防護のために必要な設備及び装置については、その機能を維持するため、保守を行うこと。
十一 特定放射性同位元素の盗取が行われるおそれがあり、又は行われた場合における関係機関への連絡については、二以上の連絡手段を備えることその他その連絡を確実かつ速やかに行うことができるようにすること。
十二 特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要がある者以外の者に知られることがないよう管理すること。
十三 特定放射性同位元素の防護のために必要な体制を整備すること。
十四 特定放射性同位元素の盗取が行われるおそれがあり、又は行われた場合において確実かつ速やかに対応するための手順書(以下「緊急時対応手順書」という。)を作成すること。
 一時的な使用(法第十条第六項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、一時的に使用をすること(保管に係るものを除く。)をいう。)の場合における第一項の表第一号の特定放射性同位元素の防護のために必要な措置は、次の各号に定めるところによる。
 一時的に使用をする場所に係る管理区域に立ち入ることが必要な者であることを確認するとともに、その結果当該管理区域に立ち入ることを認めた者以外の者の当該区域への立入りを禁止すること。
 一時的に使用をする場所における作業については、二人以上の防護従事者に同時に作業を行わせること。
 特定放射性同位元素の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
 特定放射性同位元素は、一時的に使用をする場所に係る管理区域内に置くこと。
 防護従事者に、特定放射性同位元素の管理に係る異常が認められた場合には、直ちに組織的な対応をとらせること。
 一時的に使用をする場所において特定放射性同位元素を運搬する場合には、放射性輸送物にシールの貼付け等の措置を講ずること。ただし、二人以上の防護従事者に同時に運搬を行わせるときは、この限りでない。
 特定放射性同位元素の盗取が行われるおそれがあり、又は行われた場合における関係機関への連絡については、二以上の連絡手段を備えることその他その連絡を確実かつ速やかに行うことができるようにすること。
 特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要がある者以外の者に知られることがないよう管理すること。
 特定放射性同位元素の防護のために必要な体制を整備すること。
 緊急時対応手順書を作成すること。
 第一項の表第二号の特定放射性同位元素の防護のために必要な措置は、第二項各号(前項に規定する一時的な使用の場合にあつては、同項各号)に定めるところによる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二項第三号
防護区域の出入口に鍵を異にする二以上の施錠を行うか、又は、防護区域の出入口及び当該防護区域に至る経路上に設けられた出入口(防護区域の出入口へ至るまでに通過することが必要となる出入口をいう。)に鍵を異にする二以上の施錠を行うこと
防護区域の出入口に施錠を行うこと
第二項第四号
二以上の措置
措置
第二項第十一号及び前項第五号
二以上の連絡手段
連絡手段
 第一項の表第三号の特定放射性同位元素の防護のために必要な措置は、第二項各号(第五号及び第七号ロを除く。)に定めるところ(第三項に規定する一時的な使用の場合にあつては、同項各号に定めるところ)による。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二項第三号
防護区域の出入口に鍵を異にする二以上の施錠を行うか、又は、防護区域の出入口及び当該防護区域に至る経路上に設けられた出入口(防護区域の出入口へ至るまでに通過することが必要となる出入口をいう。)に鍵を異にする二以上の施錠を行うこと
防護区域の出入口に施錠を行うこと
第二項第四号及び第六号
二以上の措置
措置
第二項第十一号及び第三項第五号
二以上の連絡手段
連絡手段
 透過写真撮影用ガンマ線照射装置に装備される特定放射性同位元素(法第十条第六項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、使用をする場合のものを除く。)が第一項の表第三号の特定放射性同位元素である場合にあつては、同表の区分にかかわらず、第四項の措置を講ずるものとする。
 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、その事業所等において二以上の放射性同位元素の使用をする室等がある場合にあつては、これらの特定放射性同位元素の防護のための措置を一体的に講ずることができる。この場合において、それぞれの放射性同位元素の使用をする室等において使用、保管又は廃棄をしようとする特定放射性同位元素のうちその数量が最も大きいものに対する第一項の表の下欄に掲げる措置を講ずるものとする。
(防護規程)
第二十四条の二の三 防護規程は、次の事項について定めるものとする。
 防護従事者に関する職務及び組織に関すること。
 特定放射性同位元素防護管理者の代理者に関すること。
 前条第一項の表の上欄に掲げる特定放射性同位元素の区分の別に関すること。
 防護区域の設定に関すること。
 防護区域(一時的な使用の場合にあつては、一時的に使用をする場所に係る管理区域)の出入管理に関すること。
 監視装置の設置に関すること。
 特定放射性同位元素を容易に持ち出すことができないようにするための措置に関すること。
 特定放射性同位元素の管理に関すること。
 特定放射性同位元素の防護のために必要な設備又は装置の機能を常に維持するための措置に関すること。
 関係機関との連絡体制の整備に関すること。
十一 特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。
十二 特定放射性同位元素の防護のために必要な教育及び訓練(以下「防護に関する教育及び訓練」という。)に関すること。
十三 緊急時対応手順書に関すること。
十四 特定放射性同位元素の運搬に関すること。
十五 法第二十五条の七に規定する特定放射性同位元素に係る報告に関すること。
十六 法第二十五条の九に規定する特定放射性同位元素の防護に関する記帳及び保存に関すること。
十七 特定放射性同位元素の防護に関する業務の改善に関すること。
十八 その他特定放射性同位元素の防護に関し必要な事項
 法第二十五条の四第一項の規定による届出は、別記様式第二十六の二の届書に防護規程を添えて、しなければならない。
 法第二十五条の四第三項の規定による届出は、別記様式第二十六の三の届書に変更後の防護規程を添えて、しなければならない。
 第二項及び第三項の届書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(特定放射性同位元素を事業所等の外において運搬する場合における運搬する物に係る技術上の基準)
第二十四条の二の四 法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する法第十八条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、第十八条の五から第十八条の七まで、第十八条の十二(A型輸送物、BM型輸送物及びBU型輸送物に係る部分に限る。)及び第十八条の十三(A型輸送物、BM型輸送物及びBU型輸送物に係る部分に限る。)に定める基準とする。
(運搬に関する確認を要する特定放射性同位元素)
第二十四条の二の五 令第十九条の三の規定により読み替えて適用する令第十六条の原子力規制委員会規則で定める特定放射性同位元素は、第十八条の三第一項第三号に規定する放射性同位元素(第十八条の十二の規定により運搬されるものを除く。)とする。
(特定放射性同位元素の運搬に関する確認の申請等)
第二十四条の二の六 法第二十五条の五の規定により法第十八条第二項の規定を読み替えて適用する場合における第十八条の十五及び第十八条の十六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十八条の十五第一項、第四項及び第十八条の十六
法第十八条第二項
法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する法第十八条第二項
第十八条の十五第三項
法第十八条第三項
法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する法第十八条第三項
(容器承認の申請等)
第二十四条の二の七 法第二十五条の五の規定により法第十八条第三項の規定を読み替えて適用する場合における第十八条の十七から第十八条の二十までの規定の適用については、第十八条の十七第四項中「第十八条の三から第十八条の十二まで」とあるのは、「第二十四条の二の四」とする。
(特定放射性同位元素の運搬に関し取決めが必要な事項等)
第二十四条の二の八 法第二十五条の六第一項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる放射性輸送物に含まれている特定放射性同位元素の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
一 放射性輸送物に含まれている特定放射性同位元素であつて、防護のための措置が特に必要なものとして原子力規制委員会が定める数量以上のもの
次項(第四項及び第五項においてみなして適用する場合を含む。)に定める事項
二 前号に掲げるもの以外の特定放射性同位元素
第三項(第四項及び第五項においてみなして適用する場合を含む。)に定める事項
 前項の表第一号の特定放射性同位元素の運搬に関し取決めが必要な事項は、次の各号に掲げるものとする。
 特定放射性同位元素が出発地から搬出される予定日時及び到着地に搬入される予定日時並びに運搬手段
 特定放射性同位元素が出発地から搬出されたときは、直ちにその旨を発送人が受取人に通知すること。
 第一号の予定日時までに特定放射性同位元素が出発地から搬出されないときは、直ちにその旨を発送人が受取人に通知すること。
 特定放射性同位元素が到着地に搬入されたときは、受取人が放射性輸送物のシールの貼付け等の健全性を確認し、その旨を発送人に通知すること。
 第一号の予定日時までに特定放射性同位元素が到着地に搬入されないときは、直ちにその旨を受取人が発送人に通知すること。
 特定放射性同位元素の運搬に係る責任が移転される予定日時及び場所並びに当該責任が移転されるための手続
 前号の予定日時までに特定放射性同位元素の運搬に係る責任が移転されないと見込まれるときは、直ちにその旨を当該責任が移転される者に通知すること。
 特定放射性同位元素の運搬に係る責任が移転されたとき又は第六号の予定日時までに特定放射性同位元素の運搬に係る責任が移転されないときは、直ちにその旨を当該責任が移転される者が発送人に通知すること。
 第一項の表第二号の特定放射性同位元素の運搬に関し取決めが必要な事項は、前項各号(第六号から第八号までを除く。)に掲げるものとする。
 特定放射性同位元素が外国の工場又は事業所から許可届出使用者又は許可廃棄業者の事業所等に運搬される場合には、輸入港からの当該特定放射性同位元素の発送について責任を有する者を法第二十五条の六第一項の発送人とみなして、第二項及び前項の規定を適用する。この場合において、第二項第一号から第三号までの規定中「出発地」とあるのは、「輸入港」とする。
 特定放射性同位元素が許可届出使用者又は許可廃棄業者の事業所等から外国の工場又は事業所に運搬される場合には、輸出港における当該特定放射性同位元素の受取について責任を有する者を法第二十五条の六第一項の受取人とみなして、第二項及び第三項の規定を適用する。この場合において、第二項第一号、第四号及び第五号中「到着地」とあるのは、「輸出港」とする。
 許可届出使用者による工場又は事業所の外における特定放射性同位元素の運搬について、発送人、当該特定放射性同位元素の運搬について責任を有する者及び受取人が全て同一の者である場合における法第二十五条の六第一項の措置は、特定放射性同位元素の搬出及び搬入に係る通知に関する事項並びに放射性輸送物のシールの貼付け等の健全性の確認に関する事項を防護規程に定めることにより、行うものとする。
(特定放射性同位元素の運搬に関する取決めの締結の届出)
第二十四条の二の九 法第二十五条の六第二項の規定による特定放射性同位元素の運搬に関する取決めの締結(前条第六項の場合を除く。)に関する届出(前条第一項の表第一号の特定放射性同位元素に係るものに限る。)は、別記様式第二十六の四の届書により、しなければならない。
(特定放射性同位元素に係る報告)
第二十四条の二の十 法第二十五条の七の規定により、次の各号に掲げる者は、密封された特定放射性同位元素について当該各号に定める行為を行つたときは別記様式第二十六の五により、廃棄を行つたときは別記様式第二十六の六により、その旨及び当該行為に係る特定放射性同位元素の内容を、当該行為を行つた日から十五日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。ただし、許可届出使用者又は許可廃棄業者と届出販売業者又は届出賃貸業者との間における次の各号に定める行為(製造、輸入及び輸出を除く。)であつて、当該行為に係る許可届出使用者又は許可廃棄業者の事業所等と届出販売業者又は届出賃貸業者の販売所又は賃貸事業所が同一であるときは、その報告を省略することができる。
 許可届出使用者 製造、輸入、受入れ、輸出又は払出し
 届出販売業者及び届出賃貸業者 輸入、譲受け(回収、賃借及び保管の委託の終了を含む。)、輸出又は譲渡し(返還、賃貸及び保管の委託を含む。)
 許可廃棄業者 受入れ又は払出し
 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、前項の規定により報告を行つた特定放射性同位元素の内容を変更したとき又は当該変更により当該特定放射性同位元素が特定放射性同位元素でなくなつたときは、その旨及び当該特定放射性同位元素の内容を、別記様式第二十六の六により、変更の日から十五日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。この場合において、一連の行為として受入れ又は払出しを行つたときは、同項の報告を併せて行うことができる。
 許可届出使用者及び許可廃棄業者(法第二十八条第七項の規定により許可届出使用者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)は、毎年三月三十一日に所持している密封された特定放射性同位元素について、別記様式第二十六の七により、同日の翌日から起算して三月以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
(特定放射性同位元素の防護に関する教育訓練)
第二十四条の二の十一 法第二十五条の八の規定による防護従事者に対する防護に関する教育及び訓練は、次の各号に定めるところによる。
 防護に関する教育及び訓練は、初めて特定放射性同位元素の防護に関する業務を開始する前及び特定放射性同位元素の防護に関する業務を開始した後にあつては前回の防護に関する教育及び訓練を行つた日の属する年度の翌年度の開始の日から一年以内に行うこと。
 防護に関する教育及び訓練は、次に定める項目について施すこと。
 特定放射性同位元素の防護に関する概論
 特定放射性同位元素の防護に関する法令及び特定放射性同位元素防護規程
 前項の規定にかかわらず、防護従事者の職務の内容に応じて、同項第二号に掲げる項目の全部又は一部に関し十分な知識等を有していると認められる者に対しては、当該項目についての防護に関する教育及び訓練を省略することができる。
 前二項に定めるもののほか、防護に関する教育及び訓練の時間数その他防護に関する教育及び訓練の実施に関し必要な事項は、原子力規制委員会が定める。
(特定放射性同位元素の防護に関する記帳等)
第二十四条の二の十二 法第二十五条の九第一項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次の各号に定めるところによる。
 許可届出使用者及び許可廃棄業者については、次によるものとする。
 防護区域常時立入者への証明書等の発行の状況及びその担当者の氏名
 防護区域の出入管理の状況及びその担当者の氏名(イを除く。)
 監視装置による防護区域内の監視の状況及びその担当者の氏名
 特定放射性同位元素の点検の状況及びその担当者の氏名
 特定放射性同位元素の防護のために必要な設備及び装置の点検及び保守の状況並びにこれらの担当者の氏名
 防護に関する教育及び訓練の実施状況
 特定放射性同位元素の運搬に関する取決め
 届出販売業者及び届出賃貸業者については、前号トに定めるものとする。
 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者は、毎年三月三十一日又は許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日若しくは死亡、解散若しくは分割(法第二十六条の二第一項、第二項、第四項、第六項又は第七項の規定による承継がなかつた場合に限る。)の日に、前項に規定する帳簿を閉鎖しなければならない。
 法第二十五条の九第二項の規定による帳簿の保存の期間は、前項に規定する帳簿の閉鎖後五年間とする。
 第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第二十五条の九第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
 前項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(合併等)
第二十四条の三 法第二十六条の二第一項又は第二項の合併又は分割の認可に係る申請書は、別記様式第二十七によるものとする。
 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 合併契約書又は分割契約書の写し
 合併の当事者の一方が許可使用者又は許可廃棄業者でない場合にあつては、その法人の登記事項証明書
 法第二十六条の二第二項の合併又は分割(廃棄物埋設を行う許可廃棄業者である法人の合併又は分割に限る。)の認可を受けようとする者にあつては、合併又は分割の後における許可廃棄業者の地位を承継することとなる法人の資金計画及び事業の収支見積りその他合併又は分割の後における許可廃棄業者の地位を承継することとなる法人が廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを明らかにする書面
第二十四条の四 法第二十六条の二第八項の届出は、別記様式第二十八又は別記様式第二十九の届書により、しなければならない。
(許可廃棄業者の相続)
第二十四条の五 法第二十六条の三第二項の届出は、別記様式第三十の届書により、しなければならない。
(廃棄物埋設地の譲受け)
第二十四条の六 令第二十条の廃棄物埋設地の譲受けに係る許可の申請書は、別記様式第三十一によるものとする。
 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 第七条第二項において準用する第二条第二項(同項第四号括弧書、第六号の二、第九号及び第十号を除く。)及び第三項に規定する書面及び図面
 第十四条の十一第三項第二号及び第十四条の十二第二号の基準に適合することを示す書面及び図面
 資金計画、事業の収支見積りその他廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを明らかにする書面
 現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する書面
(合併等に係る申請書の提出部数等)
第二十四条の七 第二十四条の三第一項及び前条第一項の申請書並びに第二十四条の四の届書(別記様式第二十九の届書を除く。)及び第二十四条の五の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本二通とする。ただし、副本については、第二十四条の三第二項又は前条第二項に規定する書類を添えることを要しない。
 第二十四条の四の届書(別記様式第二十九の届書に限る。)の提出部数は、一通とする。
(使用の廃止等の届出)
第二十五条 法第二十七条第一項の規定による届出(表示付認証機器届出使用者に係るものを除く。)は、遅滞なく、別記様式第三十二の届書により、しなければならない。
 法第二十七条第三項の規定による届出(表示付認証機器届出使用者に係るものを除く。)は、遅滞なく、別記様式第三十三の届書により、しなければならない。
 第一項又は前項の届書には、許可証を添えなければならない。ただし、法第二十八条第七項の規定により適用する法第二十七条第三項の規定による届出については、この限りでない。
 第一項又は第二項の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本二通とする。
(許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置)
第二十六条 法第二十八条第一項に規定する許可取消使用者等が同項の規定により講じなければならない措置(以下この条において「廃止措置」という。)は、次の各号に定めるところによる。ただし、法第二十八条第七項に規定する従前の届出販売業者又は届出賃貸業者に係る許可取消使用者等(以下この条においてそれぞれ「販売廃止等業者」又は「賃貸廃止等業者」という。)については第六号及び第九号の規定を、同項に規定する従前の表示付認証機器届出使用者に係る許可取消使用者等(以下この条及び次条において「表示付認証機器廃止等使用者」という。)については第六号から第九号までの規定を適用しない。
 その所有する放射性同位元素を輸出し、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、又は廃棄すること。
 その借り受けている放射性同位元素を輸出し、又は許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に返還すること。
 放射性同位元素による汚染を除去すること。ただし、廃止措置に係る事業所等を許可使用者又は許可廃棄業者に譲り渡す場合(当該廃止措置に係る全ての放射性同位元素等又は放射線発生装置及び放射線施設を一体として譲り渡す場合に限る。)は、この限りでない。
 廃棄物埋設地の管理の終了に係る措置にあつては、前号の規定にかかわらず、埋設した埋設廃棄物による放射線障害のおそれがないようにするために必要な措置を講ずること。
 放射性汚染物を許可使用者(第三号ただし書に規定する場合に事業所等を譲り受ける者に限る。)若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、又は廃棄すること。
 第二十条第一項から第三項までの規定(同条第一項第四号イからハまでの規定を除く。)による測定を行い、これらの測定の結果について記録すること。この場合において、同条第一項の測定(同項第四号ニの測定を除く。)については、第三号に規定する汚染の除去の前及び後に行うこと。
 帳簿を備え、次に掲げる事項を記載すること。
 第一号の規定により輸出し、又は譲り渡した放射性同位元素の種類及び数量並びにその年月日及び相手方の氏名又は名称
 第一号の規定により廃棄した放射性同位元素の種類及び数量並びにその年月日、方法及び場所
 第二号の規定により輸出し、又は返還した放射性同位元素の種類及び数量並びにその年月日及び相手方の氏名又は名称
 第三号の規定により放射性同位元素による汚染を除去したときに発生した放射性汚染物の種類及び数量
 第五号の規定により譲り渡した放射性汚染物の種類及び数量並びにその年月日及び相手方の氏名又は名称
 第五号の規定により廃棄した放射性汚染物の種類及び数量並びにその年月日、方法及び場所
 濃度確認を受けようとする許可取消使用者等にあつては、第二十四条第一項第五号に掲げる事項
 次に掲げる条件のいずれかに該当する者に廃止措置の監督をさせること。
 許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日又は死亡、解散若しくは分割の日(法第二十八条第七項の規定により適用する法第二十七条第三項の届出をしなければならない者に係る死亡、解散又は分割の日を除く。以下この条において「廃止日等」という。)における法第三十四条第一項各号の区分に従い当該各号に定める者(放射性同位元素又は放射線発生装置を診療のために用いていた場合にあつては医師又は歯科医師を、放射性同位元素又は放射線発生装置を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の製造所において使用していた場合にあつては薬剤師を含む。)
 イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
 第二十条第四項第七号本文及び第二十二条第二項第三号本文の記録を原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すこと。ただし、法第二十七条第一項の届出に係る者が、引き続き許可届出使用者又は許可廃棄業者として当該記録を保存する場合は、この限りでない。
 前号本文の原子力規制委員会が指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。
 法第二十八条第二項の規定による廃止措置計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
 放射性同位元素の輸出、譲渡し、返還又は廃棄の方法
 放射性同位元素による汚染の除去の方法(廃棄物埋設の管理の終了に係る措置にあつては、埋設した埋設廃棄物による放射線障害のおそれがないようにするために講ずる措置)
 放射性汚染物の譲渡し又は廃棄の方法
 汚染の広がりの防止その他の放射線障害の防止に関し講ずる措置
 計画期間
 廃止措置は、廃止措置計画の計画期間内にしなければならない。
 法第二十八条第二項の届出(表示付認証機器廃止等使用者に係るものを除く。)は、遅滞なく、別記様式第三十四の届書に廃止措置計画を添えて、しなければならない。
 法第二十八条第三項の届出(表示付認証機器廃止等使用者に係るものを除く。)は、別記様式第三十五の届書に変更後の廃止措置計画を添えて、しなければならない。
 法第二十八条第五項の報告(表示付認証機器廃止等使用者に係るものを除く。)に係る書面は、次の各号に掲げる書類の写しを添えた別記様式第三十六によるものとする。ただし、販売廃止等業者又は賃貸廃止等業者については第一号、第三号、第四号及び第五号の書類の写しを添えた当該様式によるものとする。
 第一項第一号及び第二号の措置を講じたことを証明する書面
 第一項第三号の措置を講じたことを証明する書面
 第一項第五号の措置を講じたことを証明する書面
 第一項第七号の帳簿(同号トに係る部分を除く。)
 廃止日等が属する年度の法第二十五条第四項の帳簿のうち放射性同位元素等の保管(保管廃棄を含む。)及び賃貸に係るもの
 前項第五号の書類の写しについては、密封された放射性同位元素のみを使用していた許可取消使用者等であつて、許可証に記載された又は届け出た密封された放射性同位元素の全てを廃止日等において所有し、又は所持していた者は、これを添えないことができる。
 第四項及び第五項の届書の提出部数は、それぞれ一通とする。
 第六項の報告に係る書面の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。ただし、副本については、同項各号に規定する書類を添えることを要しない。
(表示付認証機器に係る使用の廃止等の届出等)
第二十六条の二 法第二十七条第一項又は第三項の規定による届出(表示付認証機器届出使用者に係るものに限る。)は、遅滞なく、それぞれ別記様式第三十七又は別記様式第三十八の届書により、しなければならない。
 法第二十八条第二項の届出(表示付認証機器廃止等使用者に係るものに限る。)は、遅滞なく、法第二十七条第一項の届出をしなければならない者にあつては、別記様式第三十七の届書により、同条第三項の届出をしなければならない者にあつては、別記様式第三十八の届書により、しなければならない。
 法第二十八条第三項の届出(表示付認証機器廃止等使用者に係るものに限る。)は、別記様式第三十五の届書に変更後の廃止措置計画を添えて、しなければならない。
 法第二十八条第五項の報告(表示付認証機器廃止等使用者に係るものに限る。)に係る書面は、前条第一項第一号及び第二号の措置を講じたことを証明する書面の写しを添えた別記様式第三十六によるものとする。
 第一項から第三項までの届書及び前項の報告に係る書面の提出部数は、それぞれ一通とする。
(譲渡しの制限)
第二十七条 法第二十九条第六号、第七号又は第八号の規定による放射性同位元素の譲渡しは、許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日又は死亡、解散若しくは分割の日から三十日以内にしなければならない。
(所持の制限)
第二十八条 法第三十条第六号から第十号までの規定により放射性同位元素を所持することができる期間は、許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日又は死亡、解散若しくは分割の日から三十日とする。
(法第三十一条第一項第二号の原子力規制委員会規則で定める者)
第二十八条の二 第八条の規定は、法第三十一条第一項第二号の原子力規制委員会規則で定める者について準用する。この場合において、「措置」とあるのは、「措置(特定放射性同位元素の取扱いをさせる場合にあつては、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置)」と読み替えるものとする。
(事故等の報告)
第二十八条の三 法第三十一条の二の規定により、許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
 放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。
 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し、又は排気することによつて廃棄した場合において、第十九条第一項第二号の濃度限度又は線量限度を超えたとき。
 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し、又は排水することによつて廃棄した場合において、第十九条第一項第五号の濃度限度又は線量限度を超えたとき。
 放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき(第十五条第二項の規定により管理区域の外において密封されていない放射性同位元素の使用をした場合を除く。)。
 放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいした物が管理区域外に広がつたときを除く。)を除く。
 漏えいした液体状の放射性同位元素等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するためのせきの外に拡大しなかつたとき。
 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る排気設備の機能が適正に維持されているとき。
 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
 第十四条の七第一項第三号(第十四条の八の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の線量限度若しくは第十四条の九第三号(第十四条の十の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第十四条の十一第一項第三号の基準に係る線量限度を超え、又は超えるおそれがあるとき。
 放射性同位元素等の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者(廃棄に従事する者を含む。以下この号及び次号において同じ。)にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれがあるとき。
 放射線業務従事者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
 第十四条の十二第二号の線量限度を超えるおそれがあるとき。
(危険時の措置)
第二十九条 許可届出使用者、表示付認証機器使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者が法第三十三条第一項の規定により講じなければならない応急の措置は、次の各号に定めるところによる。
 放射線施設又は放射性輸送物に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれのある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防署又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十四条の規定により市町村長の指定した場所に通報すること。
 放射線障害を防止するため必要がある場合には、放射線施設の内部にいる者、放射性輸送物の運搬に従事する者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告すること。
 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
 放射性同位元素による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び除去を行うこと。
 放射性同位元素等を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人を付けることにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
 前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、遮蔽具、かん子又は保護具を用いること、放射線に被ばくする時間を短くすること等により、緊急作業に従事する者の線量をできる限り少なくすること。この場合において、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を許可届出使用者又は許可廃棄業者に書面で申し出た者に限る。)にあつては、第十五条第一項第三号(第十七条第一項及び第二項並びに第十九条第一項、第三項、第四項及び第五項において準用する場合を含む。)及び第十八条の十三第八号の規定にかかわらず、原子力規制委員会が定める線量限度まで放射線に被ばくすることができる。
(放射能濃度の基準)
第二十九条の二 法第三十三条の三第一項の原子力規制委員会規則で定める基準は、各評価単位に含まれる全ての評価対象放射性同位元素のそれぞれについて、その平均放射能濃度の上限として原子力規制委員会が定める放射能濃度とする。
(濃度確認の申請)
第二十九条の三 法第三十三条の三第一項の規定により濃度確認(登録濃度確認機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第三十九の申請書に、同条第二項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従い測定及び評価が行われたことを示した書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
 前項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
 登録濃度確認機関が行う法第三十三条の三第一項の濃度確認を受けようとする者は、別記様式第三十九の申請書に第一項の書類を添えて、これを当該登録濃度確認機関に提出しなければならない。
 前項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
(濃度確認)
第二十九条の四 原子力規制委員会又は登録濃度確認機関は、法第三十三条の三第一項の規定により、次に掲げる事項の確認を行うものとする。
 濃度確認対象物に含まれる放射性同位元素の濃度の測定及び評価が、法第三十三条の三第二項の認可を受けた方法に従い行われたこと。
 濃度確認対象物に含まれる評価対象放射性同位元素の濃度が、第二十九条の二に規定する放射能濃度の基準を超えていないこと。
(濃度確認証の交付)
第二十九条の五 原子力規制委員会又は登録濃度確認機関は、法第三十三条の三第一項に規定する確認をしたときは、濃度確認証を交付する。
(測定及び評価の方法の認可の申請)
第二十九条の六 放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、法第三十三条の三第二項の規定により、別記様式第四十の申請書に次に掲げる事項について説明した書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
 放射能濃度の測定及び評価に係る施設に関すること。
 濃度確認対象物の発生状況、材質、汚染の状況及び推定量に関すること。
 評価単位に関すること。
 評価対象放射性同位元素の選択に関すること。
 放射能濃度を決定する方法に関すること。
 放射線測定装置の選択及び測定条件等の設定に関すること。
 放射能濃度の測定及び評価の信頼性を確保するための措置に関すること。
 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
 前項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(測定及び評価の方法の認可の基準)
第二十九条の七 原子力規制委員会は、法第三十三条の三第二項の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請があつた場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
 評価単位は、その単位内の放射能濃度の分布の均一性及び想定される放射能濃度を考慮し適切な重量であること。
 評価対象放射性同位元素は、評価単位に含まれる放射性同位元素のうち放射線量を評価する上で重要なものであること。
 放射能濃度の決定が、濃度確認対象物の汚染の状況を考慮し、放射線測定その他の適切な方法によるものであること。ただし、放射線測定装置を用いて測定することが困難である場合には、適切に設定された放射性同位元素の組成比を用いた計算その他の方法により放射能濃度が決定されているものであること。
 放射線測定装置の選択及び測定条件の設定は、次によるものであること。
 放射線測定装置は、濃度確認対象物の形状、材質、評価単位、汚染の状況等に応じ適切なものであること。
 放射能濃度の測定条件は、第二十九条の二に規定する基準を超えないかどうかを適切に判断できるものであること。
 濃度確認対象物について、異物が混入されず、かつ、放射性同位元素によつて汚染されないよう適切な措置が講じられていること。
第五章 放射線取扱主任者等
(放射線取扱主任者の選任)
第三十条 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者が法第三十四条第一項の規定により選任しなければならない放射線取扱主任者の数は、許可届出使用者又は許可廃棄業者にあつては一工場若しくは一事業所又は一廃棄事業所につき少なくとも一人、届出販売業者又は届出賃貸業者にあつては少なくとも一人とする。
 法第三十四条第一項の規定による選任は、放射性同位元素を使用施設若しくは貯蔵施設に運び入れ、放射線発生装置を使用施設に設置し、又は放射性同位元素の販売若しくは賃貸の業若しくは放射性同位元素等の廃棄の業を開始するまでにしなければならない。
(放射線取扱主任者の選任等の届出)
第三十一条 法第三十四条第二項の規定による放射線取扱主任者の選任及び解任の届出は、別記様式第四十一の届書により、しなければならない。
(試験の課目)
第三十一条の二 法第三十五条第七項の原子力規制委員会規則で定める課目は、別表第二の上欄に掲げる第一種放射線取扱主任者試験及び第二種放射線取扱主任者試験(以下「試験」と総称する。)の種類に応じ同表の下欄に掲げる課目とする。
(資格講習の課目)
第三十一条の三 法第三十五条第八項の原子力規制委員会規則で定める課目は、別表第三の上欄に掲げる資格講習の種類に応じ同表の下欄に掲げる課目とする。
(放射線取扱主任者定期講習)
第三十二条 法第三十六条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
 許可届出使用者
 届出販売業者及び届出賃貸業者(表示付認証機器のみを販売又は賃貸する者並びに放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬及び運搬の委託を行わない者を除く。)
 許可廃棄業者
 法第三十六条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 放射線取扱主任者であつて放射線取扱主任者に選任された後放射線取扱主任者定期講習を受けていない者(放射線取扱主任者に選任される前一年以内に放射線取扱主任者定期講習を受けた者を除く。) 放射線取扱主任者に選任された日から一年以内
 放射線取扱主任者(前号に掲げる者を除く。) 前回の放射線取扱主任者定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年(届出販売業者及び届出賃貸業者にあつては五年)以内
 登録放射線取扱主任者定期講習機関は、毎年少なくとも二回、放射線取扱主任者定期講習を実施しなければならない。
 法第三十六条の二第二項の原子力規制委員会規則で定める課目は、別表第四の上欄に掲げる放射線取扱主任者定期講習の種類に応じ同表の下欄に掲げる課目とする。
 前各項に定めるもののほか、放射線取扱主任者定期講習の時間数その他の実施細目は原子力規制委員会が別に定める。
(放射線取扱主任者の代理者の選任等)
第三十三条 法第三十七条第一項の規定による放射線取扱主任者の代理者の選任については、第三十条第一項の規定を準用する。
 法第三十七条第三項の規定による放射線取扱主任者の代理者の選任及び解任の届出は、別記様式第四十二の届書により、しなければならない。
 放射線取扱主任者が職務を行うことができない期間が三十日に満たない場合には、法第三十七条第三項の規定による届出を要しない。
(試験の回数等)
第三十四条 試験は、毎年少なくとも一回とし、試験を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、原子力規制委員会があらかじめ官報で公告する。
(受験手続)
第三十五条 試験を受けようとする者は、別記様式第四十三による放射線取扱主任者試験受験申込書に写真(受験申込み前一年以内に帽子を付けないで撮影した正面上半身像のもので、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)を添え、これを原子力規制委員会(法第三十五条第二項の登録をしたときは、登録試験機関)に提出しなければならない。
(合格証の交付等)
第三十五条の二 原子力規制委員会は、試験に合格した者に対し、別記様式第四十四による放射線取扱主任者試験合格証(以下「合格証」という。)を交付するとともに、試験に合格した者の氏名を官報で公告するものとする。
(合格証の再交付)
第三十五条の三 合格証を汚し、損じ、又は失つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第四十五による放射線取扱主任者試験合格証再交付申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 合格証を汚し、又は損じた者が前項の規定により合格証の再交付を受けようとする場合には、汚し、又は損じた合格証を同項の申請書に添えなければならない。
 合格証を失つた者で第一項の規定により合格証の再交付を受けたものは、失つた合格証を発見したときは、その合格証を速やかに原子力規制委員会に返納しなければならない。
(受講資格)
第三十五条の四 第一種放射線取扱主任者試験に合格した者は、第一種放射線取扱主任者講習を受けることができる。
 第二種放射線取扱主任者試験に合格した者は、第二種放射線取扱主任者講習を受けることができる。
(受講手続)
第三十五条の五 法第三十五条第八項の資格講習を受けようとする者(登録資格講習機関が行う資格講習を受けようとする者を除く。)は、別記様式第四十六による放射線取扱主任者講習受講申込書に合格証の写しを添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。ただし、第三種放射線取扱主任者講習を受けようとする者にあつては、合格証の写しを添えることを要しない。
 登録資格講習機関が行う資格講習を受けようとする者は、別記様式第四十六の申込書に合格証の写しを添えて、当該登録資格講習機関に提出しなければならない。ただし、第三種放射線取扱主任者講習を受けようとする者にあつては、合格証の写しを添えることを要しない。
(講習修了証の交付)
第三十五条の六 原子力規制委員会又は登録資格講習機関は、資格講習を修了した者に対し、別記様式第四十七による放射線取扱主任者講習修了証(以下「講習修了証」という。)を交付する。
(講習修了証の再交付)
第三十五条の七 講習修了証(登録資格講習機関が行う資格講習に係るものを除く。次項において同じ。)を汚し、損じ、又は失つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第四十八による放射線取扱主任者講習修了証再交付申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 講習修了証を汚し、又は損じた者が前項の規定により講習修了証の再交付を受けようとする場合には、汚し、又は損じた講習修了証を同項の申請書に添えなければならない。
 登録資格講習機関が行う資格講習に係る講習修了証を汚し、損じ、又は失つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第四十八の申請書を当該登録資格講習機関に提出しなければならない。
 講習修了証を失つた者で第一項又は第三項の規定により講習修了証の再交付を受けたものは、失つた講習修了証を発見したときは、その講習修了証を速やかに原子力規制委員会又は当該再交付に係る登録資格講習機関に返納しなければならない。
(講習の細目)
第三十五条の八 第三十五条の四から前条までに定めるもののほか、資格講習の時間数その他の実施細目は、原子力規制委員会が別に定める。
(免状の様式)
第三十六条 放射線取扱主任者免状(以下「免状」という。)の様式は、別記様式第四十九のとおりとする。
(免状の交付)
第三十六条の二 免状の交付を受けようとする者は、別記様式第五十による放射線取扱主任者免状交付申請書に、合格証及び講習修了証(法第三十五条第一項の第三種放射線取扱主任者免状に係る場合にあつては、講習修了証)を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。この場合において、原子力規制委員会は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、当該申請書を提出した者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報(次条及び第三十八条第一項において「本人確認情報」という。)を利用することができないときは、免状を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
(免状の訂正)
第三十七条 免状の交付を受けた者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、別記様式第五十一による放射線取扱主任者免状訂正申請書に免状を添え、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。この場合において、原子力規制委員会は、住民基本台帳法第三十条の九の規定により本人確認情報を利用することができないときは、免状を受けた者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
(免状の再交付)
第三十八条 免状を汚し、損じ、又は失つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第五十二による放射線取扱主任者免状再交付申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。この場合において、原子力規制委員会は、住民基本台帳法第三十条の九の規定により本人確認情報を利用することができないときは、免状の再交付を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
 免状を汚し、又は損じた者が前項の再交付を受けようとする場合には、汚し、又は損じた免状を同項の申請書に添えなければならない。
 第一項に規定する者で免状の再交付を受けたものは、失つた免状を発見したときは、その免状を速やかに原子力規制委員会に返納しなければならない。
(放射線取扱主任者に係る研修修了証の交付)
第三十八条の二 原子力規制委員会は、法第三十六条の三第二項の規定による研修を修了した者に対し、別記様式第五十三による研修修了証を交付する。
(放射線取扱主任者に係る研修の課目等)
第三十八条の三 前条に定めるもののほか、研修の課目、研修の時間数その他研修に関し必要な事項は、原子力規制委員会が法第三十六条の三第一項の規定による指示の都度定める。
(特定放射性同位元素防護管理者の選任)
第三十八条の四 許可届出使用者及び許可廃棄業者が法第三十八条の二第一項の規定により選任しなければならない特定放射性同位元素防護管理者の数は、一工場若しくは一事業所又は一廃棄事業所につき少なくとも一人とする。
 法第三十八条の二第一項の規定による選任は、特定放射性同位元素の取扱いを開始するまでにしなければならない。
(特定放射性同位元素防護管理者の要件)
第三十八条の五 法第三十八条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
 事業所等において特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理できる地位にある者であること。
 放射性同位元素の取扱いに関する一般的な知識を有する者であること。
 特定放射性同位元素の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めた者であること。
(特定放射性同位元素防護管理者の選任等の届出)
第三十八条の六 法第三十八条の二第二項の規定による特定放射性同位元素防護管理者の選任及び解任の届出は、別記様式第五十三の二の届書により、しなければならない。
 前項の届書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(特定放射性同位元素防護管理者定期講習)
第三十八条の七 法第三十八条の三において準用する法第三十六条の二第一項の原子力規制委員会規則で定めるものは、許可届出使用者及び許可廃棄業者とする。
 法第三十八条の三において準用する法第三十六条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 特定放射性同位元素防護管理者であつて特定放射性同位元素防護管理者に選任された後特定放射性同位元素防護管理者定期講習を受けていない者(特定放射性同位元素防護管理者に選任される前一年以内に特定放射性同位元素防護管理者定期講習を受けた者を除く。) 特定放射性同位元素防護管理者に選任された日から一年以内
 特定放射性同位元素防護管理者(前号に掲げる者を除く。) 前回の特定放射性同位元素防護管理者定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内
 登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関は、毎年少なくとも一回、特定放射性同位元素防護管理者定期講習を実施しなければならない。
 法第三十八条の三において準用する法第三十六条の二第二項の原子力規制委員会規則で定める課目は、次の各号に掲げるものとする。ただし、特定放射性同位元素防護管理者定期講習を受けようとする日の属する年度の開始の日から過去三年以内に別表第四上欄第一号又は第二号の放射線取扱主任者定期講習を受けた者に対しては、第一号若しくは第二号又はその双方(別表第四上欄第二号の放射線取扱主任者定期講習を受けた者であつて、密封されていない放射性同位元素を取り扱う者にあつては、第一号に限る。)に掲げる課目を省略することができる。
 法に関する課目
 放射性同位元素の取扱いに関する課目
 特定放射性同位元素の防護に関する課目
 前各項に定めるもののほか、特定放射性同位元素防護管理者定期講習の時間数その他の実施細目は原子力規制委員会が別に定める。
(特定放射性同位元素防護管理者の代理者の選任等)
第三十八条の八 法第三十八条の三において準用する法第三十七条第一項の規定による特定放射性同位元素防護管理者の代理者の選任については、第三十八条の四第一項の規定を準用する。
 法第三十八条の三において準用する法第三十七条第三項の規定による特定放射性同位元素防護管理者の代理者の選任及び解任の届出は、別記様式第五十三の三の届書により、しなければならない。
 特定放射性同位元素防護管理者が職務を行うことができない期間が三十日に満たない場合には、法第三十八条の三において準用する法第三十七条第三項の規定による届出を要しない。
(特定放射性同位元素防護管理者に係る研修修了証の交付等)
第三十八条の九 法第三十八条の三において準用する法第三十六条の三の規定による特定放射性同位元素防護管理者に係る研修については、第三十八条の二及び第三十八条の三の規定を準用する。この場合において、第三十八条の二中「様式第五十三」とあるのは、「様式第五十三の四」と読み替えるものとする。
第六章 雑則
(報告の徴収)
第三十九条 許可届出使用者又は許可廃棄業者(法第二十八条第七項の規定により許可届出使用者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)は、放射線施設を廃止したときは、放射性同位元素による汚染の除去その他の講じた措置を、別記様式第五十四により三十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者(法第二十八条第七項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)は、別記様式第五十五による報告書を毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後三月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
 前二項に規定する場合のほか、許可届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者は、原子力規制委員会が次に掲げる事項について期間を定めて報告を求めたときは、当該事項を当該期間内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
 放射線管理及び特定放射性同位元素の防護の状況
 放射性同位元素の在庫及びその増減の状況
 工場又は事業所の外において行われる放射性同位元素等の廃棄又は運搬の状況
(収去証)
第四十条 法第四十三条の二第一項の規定により放射線検査官が放射性同位元素等を収去するときは、収去された者に収去証を交付しなければならない。
(身分を示す証明書)
第四十一条 法第四十三条の二第三項に規定する同条第一項の規定により立入検査を行う放射線検査官の身分を示す証明書及び同条第二項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書は、それぞれ別記様式第五十六及び別記様式第五十七によるものとする。
(連絡の特例)
第四十一条の二 法第四十七条第二項の原子力規制委員会規則で定める届出又は報告は、法第三条の三の届出並びに表示付認証機器に係る法第二十七条第一項及び第三項の届出並びに法第二十八条第五項の報告とする。
(電磁的記録媒体による手続)
第四十二条 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式第五十八の電磁的記録媒体提出票(次項において「電磁的記録媒体等」という。)を提出することにより行うことができる。
 第十条の二の届書
 第二十四条の二の十第一項、第二項及び第三項の報告書
 第三十一条の届書
 第三十三条第二項の届書
 第三十八条の六の届書
 第三十八条の八第二項の届書
 第三十九条第二項の報告書
 前項の規定により同項第一号又は第五号に掲げる書類の提出に代えて電磁的記録媒体等を提出する場合においては、第十二条第三項中「正本一通及び副本二通」とあるのは「電磁的記録媒体一個及び電磁的記録媒体提出票三通」と、第三十八条の六第二項中「正本及び副本各一通」とあるのは「電磁的記録媒体一個及び電磁的記録媒体提出票二通」とする。
附 則 抄
(施行期日)
 この府令は、昭和三十五年十月一日から施行する。
(試験規則の廃止)
 放射線取扱主任者試験の実施細目及び放射線取扱主任者免状の交付等に関する規則(昭和三十三年総理府令第八号)は、廃止する。
附 則 (昭和三八年一〇月一日総理府令第四四号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年五月一二日総理府令第二三号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年六月三〇日総理府令第三一号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年九月二四日総理府令第三四号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月五日総理府令第五八号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月二九日総理府令第四号)
この府令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月二九日総理府令第六号)
この府令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月七日総理府令第七号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一〇月二四日総理府令第五二号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十三号)の施行の日(昭和五十五年十一月十四日)から施行する。
附 則 (昭和五五年一一月一八日総理府令第六〇号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の次に十条を加える改正規定(第十八条の二から第十八条の十までに係る部分に限る。)は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月一六日総理府令第三一号)
(施行期日)
 この府令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。
(経過措置)
 この府令の施行の際現に法第二十一条第一項の規定により放射線障害予防規定を長官に届け出ている者は、当該放射線障害予防規定をこの府令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第二十一条第一項第一号の二から第一号の四までの事項について定めるものに変更し、昭和五十七年三月三十一日までにその旨を長官に届け出なければならない。
 この府令の施行の際現に新規則第二十一条の二第一号に規定する管理区域に立ち入る者又は取扱等業務に従事する者に該当している者に係る同項第二号又は第三号の規定の適用については、これらの者がこの府令の施行の日に初めて管理区域に立ち入り、又は取扱等業務を開始したものとみなす。
附 則 (昭和六三年五月一七日総理府令第二九号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月一八日総理府令第三〇号)
この府令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年一一月二八日総理府令第五七号)
(施行期日)
 この府令は、平成三年一月一日から施行する。
(経過措置)
 この府令の施行の際現に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十八条の二第三項の規定により承認を受けている容器については、この府令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第十八条の四から第十八条の七までの規定は、平成五年一月一日から適用し、それまでの間は、なお従前の例による。
 この府令の施行の際現に運搬されている放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附 則 (平成三年一一月一五日総理府令第四〇号)
(施行期日)
 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この府令の施行の際現に法第二十一条第一項の規定により放射線障害予防規定を長官に届け出ている者は、当該放射線障害予防規定をこの府令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第二十一条第一項第一号の五に規定する事項について定めるものに変更し、平成五年三月三十一日までにその旨を長官に届け出なければならない。
 新規則第三十九条第三項の規定は、平成四年四月一日以後の期間について作成する報告書について適用する。
附 則 (平成六年二月一八日総理府令第六号)
この府令は、平成六年二月二十日から施行する。
附 則 (平成六年三月八日総理府令第一〇号)
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年九月二五日総理府令第四五号)
(施行期日)
 この府令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第五十九号。第三項において「改正法」という。)の施行の日(平成七年九月三十日)から施行する。
(経過措置)
 この府令の施行の際現に表示付放射性同位元素装備機器(ガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタに限る。)のみを使用している届出使用者は、平成七年十二月三十一日までにこの府令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第十五条第十一号ただし書の規定により注意事項を掲示しなければならない。
 この府令の施行の際現に改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第二十一条第一項の規定により放射線障害予防規定を長官に届け出ている者は、当該放射線障害予防規定を新規則第二十一条第一項各号に規定する事項について定めるものに変更し、平成八年六月三十日までにその旨を長官に届け出なければならない。
附 則 (平成八年七月一二日総理府令第三九号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日総理府令第八号)
この府令は、平成十年四月二十日から施行する。
附 則 (平成一一年三月二九日総理府令第一五号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月一日総理府令第五七号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日総理府令第一一八号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二三日総理府令第一一九号)
(施行期日)
 この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この府令の施行前に、この府令による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第二十二条第一項第二号ただし書に該当した場合については、同条第三項の規定は、この府令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (平成一三年六月一五日文部科学省令第七一号)
(施行期日)
 この省令は、平成十三年七月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十八条の二第三項の規定により承認を受けている容器については、この省令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第十八条の四から第十八条の七までの規定は、平成十六年一月一日から適用し、それまでの間は、なお従前の例による。
 この省令の施行の際現に運搬されている放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年七月一二日文部科学省令第三五号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十四年七月十四日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日文部科学省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二五日文部科学省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二四日文部科学省令第四六号)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月三日文部科学省令第二号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一七年六月一日文部科学省令第三六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(使用施設の基準に関する経過措置)
第二条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際、改正法附則第三条第一項の規定により改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者が現に使用している改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の許可に基づき設置した使用施設又は改正法附則第三条第一項の規定により新法第三条第一項本文の許可の申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る使用施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、この省令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十四条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該使用施設について、改正法の施行後に新法第十条第二項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。
 改正法の施行の際、改正法附則第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者が現に使用している旧法第四条第一項の許可に基づき設置した詰替施設又は改正法附則第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可の申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る詰替施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、新規則第十四条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該詰替施設について、改正法の施行後に新法第十条第二項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。
(廃棄施設の基準に関する経過措置)
第三条 改正法の施行の際、改正法附則第三条第一項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者が現に使用している旧法第三条第一項の許可に基づき設置した廃棄施設又は改正法附則第三条第一項の規定により新法第三条第一項本文の許可の申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、新規則第十四条の十一の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該廃棄施設について、改正法の施行後に新法第十条第二項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。
 改正法の施行の際、改正法附則第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者が現に使用している旧法第四条第一項の許可に基づき設置した廃棄施設又は改正法附則第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可の申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、新規則第十四条の十一の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該廃棄施設について、改正法の施行後に新法第十条第二項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。
 改正法の施行の際、旧法第四条の二第一項の許可を受けた廃棄業者が現に使用している廃棄施設又は現に旧法第四条の二第一項の許可の申請をしている者の当該許可の申請に係る廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、新規則第十四条の十一の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該廃棄施設について、改正法の施行後に新法第十一条第二項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。
(使用の場所の一時的変更に係る使用の基準に関する経過措置)
第四条 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第三十一条の規定による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十条第六項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、三百七十ギガベクレル以下の密封された放射性同位元素の使用をする場合には、当分の間、原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う文部科学省関係省令の整理等に関する省令(平成二十五年文部科学省令第八号)第一条の規定による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第十五条第一項第十号の四の規定にかかわらず、新法第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状、第二種放射線取扱主任者免状若しくは第三種放射線取扱主任者免状を有する者又は電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十二条の二のガンマ線透過写真撮影作業主任者の指示の下に行うものとする。
(放射線障害予防規程に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の際、現に旧法第二十一条第一項の規定により放射線障害予防規定を文部科学大臣に届け出ている者は、当該放射線障害予防規定を新規則第二十一条第一項各号に規定する事項について定めるものに変更し、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までに文部科学大臣に届け出なければならない。
(定期講習に関する経過措置)
第六条 改正法附則第三条第一項又は第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者及び新法第三条の二第一項本文の規定による届出をしたものとみなされる者、改正法附則第五条第一項の規定により新法第四条第一項本文の規定による届出をしたものとみなされる者(表示付認証機器のみを販売又は賃貸する者並びに放射性同位元素等の運搬及び運搬の委託を行わない者を除く。)並びに許可廃棄業者は、新規則第三十二条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに、改正法の施行の際現に放射線取扱主任者に選任されている者に最初の新法第三十六条の二第一項の定期講習を受けさせなければならない。
 平成七年三月三十一日以前に選任された放射線取扱主任者 平成十八年三月三十一日
 平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に選任された放射線取扱主任者 平成十九年三月三十一日
 平成十四年四月一日以後に選任された放射線取扱主任者 平成二十年三月三十一日
附 則 (平成一八年一二月二六日文部科学省令第四三号)
(施行期日)
 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第十八条の十五第一項又は第十八条の十七第一項の規定によりされている申請は、それぞれこの省令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第十八条の十五第一項又は第十八条の十七第一項の規定によりされている申請とみなす。
 この省令の施行の際現に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十八条第三項の規定により承認を受けている者は、当該容器が承認された日から起算して五年を経過する日までの間(ただし、平成十九年五月三十一日までに当該容器が承認された日から五年を経過している場合には、平成十九年五月三十一日までの間)は、この省令による改正後の放射性同位元素等による法律施行規則第十八条の十八の規定により容器承認書の交付を受けた者とみなす。
附 則 (平成二〇年三月三一日文部科学省令第一三号)
この省令は、平成二十年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日文部科学省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年一〇月九日文部科学省令第三三号)
(施行期日)
 この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第一条中放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十四条第一項の改正規定 平成二十二年四月一日
 第一条中規則第三十九条第四項を第七項とする改正規定、同条第三項の次に三項を加える改正規定及び同条に一項を加える改正規定、規則第四十一条及び第四十二条の改正規定、規則様式第五十一から様式第五十三までの改正規定並びに規則様式第五十三の次に三様式を加える改正規定 平成二十三年一月一日
 第一条中規則様式第五十の改正規定 平成二十三年四月一日
(経過措置)
 この省令の施行の際現に講じている放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第二十八条第一項の規定による措置及び同条第二項の規定による当該措置の報告については、この省令による改正後の規則第二十六条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成二四年三月二八日文部科学省令第八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 改正法の施行の際現に使用している放射線発生装置(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十四年政令第七十号)第三条の規定によりなお従前の例によるとされた改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第三条第一項本文の許可及び旧法第十条第二項本文の許可のそれぞれに係る放射線発生装置を含む。)に係るこの省令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十四条の七第一項第七号の二及び第九号並びに新規則第十四条の十一第一項第四号、第五号、第八号及び第十号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して二年間は、なお従前の例による。
 改正法の施行の際現に保管又は保管廃棄している放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によって汚染された物に係る新規則第十四条の七第一項第七号の二及び第九号並びに新規則第十四条の十一第一項第八号及び第十号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して二年間は、なお従前の例による。
 新規則第三十九条第三項の規定による報告書の様式については、新規則別記様式第五十五の様式にかかわらず、改正省令の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。
附 則 (平成二四年七月五日文部科学省令第二七号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
附 則 (平成二五年三月二九日文部科学省令第八号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年一一月二一日原子力規制委員会規則第六号)
この規則は、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則 (平成二六年一二月一〇日原子力規制委員会規則第七号) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 この規則の施行の日前に改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第十八条の十九第二項の規定により行われた申請については、この規則による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第十八条の十九第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条 この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附 則 (平成二七年一〇月五日原子力規制委員会規則第七号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
附 則 (平成三〇年一月五日原子力規制委員会規則第一号)
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。ただし、別表第二に係る改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則の施行の際現に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第二十一条第一項の規定により放射線障害予防規程を原子力規制委員会に届け出ている者は、当該放射線障害予防規程を別表第一の規定による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第二十一条第一項各号に規定する事項について定めるものに変更し、平成三十一年八月三十日までに原子力規制委員会に届け出なければならない。
附 則 (平成三〇年六月八日原子力規制委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年一一月二六日原子力規制委員会規則第一一号)
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)附則第一条本文に掲げる規定の施行の日(平成三十一年九月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則の施行の際現に改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十八条第三項の規定により承認を受けている容器は、改正後の放射性同位元素等の規制に関する法律第二十五条の五の規定により読み替えて適用する同法第十八条第三項の規定により承認を受けた容器とみなす。
附 則 (令和元年七月一日原子力規制委員会規則第三号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。ただし、第四十四条の規定は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成三十年原子力規制委員会規則第十一号)の施行の日(令和元年九月一日)から施行する。
附 則 (令和二年九月一一日原子力規制委員会規則第一七号)
この規則は、令和五年十月一日から施行する。ただし、第二十条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
別記様式第1(第2条関係)
別記様式第2(第3条関係)
別記様式第3(第4条関係)
別記様式第4(第5条関係)
別記様式第5(第6条関係)
別記様式第6(第6条の2関係)
別記様式第7(第7条関係)
別記様式第8(第9条関係)
別記様式第9(第9条の3関係)
別記様式第10(第10条の2関係)
別記様式第11(第10条の3関係)
別記様式第12(第11条関係)
別記様式第13(第14条関係)
別記様式第14(第14条の2関係)
別記様式第15(第14条の14関係)
別記様式第16(第14条の17及び第14条の18関係)
別記様式第17(第14条の20関係)
別記様式第18(第18条の15及び第24条の2の6関係)
別記様式第19(第18条の17及び第24条の2の7関係)
別記様式第20(第18条の19及び第24条の2の7関係)
別記様式第21(第18条の20第1項及び第24条の2の7関係)
別記様式第22(第18条の20第2項及び第24条の2の7関係)
別記様式第23(第19条の2第1項第1号関係)
別記様式第24(第19条の2第1項第2号関係)
別記様式第25(第21条第2項関係)
別記様式第26(第21条第3項関係)
別記様式第26の2(第24条の2の3第2項関係)
別記様式第26の3(第24条の2の3第3項関係)
別記様式第26の4(第24条の2の9関係)
別記様式第26の5(第24条の2の10第1項関係)
別記様式第26の6(第24条の2の10第1項及び第2項関係)
別記様式第26の7(第24条の2の10第3項関係)
別記様式第27(第24条の3関係)
別記様式第28(第24条の4関係)
別記様式第29(第24条の4関係)
別記様式第30(第24条の5関係)
別記様式第31(第24条の6関係)
別記様式第32(第25条第1項関係)
別記様式第33(第25条第2項関係)
別記様式第34(第26条第4項関係)
別記様式第35(第26条第5項及び第26条の2第3項関係)
別記様式第36(第26条第6項及び第26条の2第4項関係)
別記様式第37(第26条の2第1項及び第2項関係)
別記様式第38(第26条の2第1項及び第2項関係)
別記様式第39(第29条の3関係)
別記様式第40(第29条の6関係)
別記様式第41(第31条関係)
別記様式第42(第33条関係)
別記様式第43(第35条関係)
別記様式第44(第35条の2関係)
別記様式第45(第35条の3関係)
別記様式第46(第35条の5関係)
別記様式第47(第35条の6関係)
別記様式第48(第35条の7関係)
別記様式第49(第36条関係)
別記様式第50(第36条の2関係)
別記様式第51(第37条関係)
別記様式第52(第38条関係)
別記様式第53(第38条の2関係)
別記様式第53の2(第38条の6関係)
別記様式第53の3(第38条の8関係)
別記様式第53の4(第38条の9関係)
別記様式第54(第39条第1項関係)
別記様式第55(第39条第2項関係)
別記様式第56(第41条関係)
別記様式第57(第41条関係)
別記様式第58(第42条第1項関係)
別表第一(第十四条の七―第十四条の十一、第十五条、第十九条関係)
区分
標識
大きさ
標識を付ける箇所
放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室(第十四条の七第一項第九号)
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項の日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)による放射能標識(以下「放射能標識」という。)の上部に「放射性同位元素使用室」又は「放射線発生装置使用室」の文字を記入すること。
放射能標識は、半径十センチメートル以上とすること。
放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室の出入口又はその付近
放射性同位元素等の詰替えをする室(第十四条の八において準用する第十四条の七第一項第九号)
放射能標識の上部に「放射性廃棄物詰替室」の文字を記入すること。
同右
放射性同位元素等の詰替えをする室の出入口又はその付近
廃棄作業室(第十四条の十一第一項第十号)
放射能標識の上部に「廃棄作業室」の文字を記入すること。
同右
廃棄作業室の出入口又はその付近
汚染検査室(第十四条の七第一項第九号、第十四条の八において準用する第十四条の七第一項第九号及び第十四条の十一第一項第十号)
日本産業規格による衛生指導標識の下部に「汚染検査室」の文字を記入すること。
白十字の長さは、十二センチメートル以上とすること。
汚染検査室の出入口又はその付近
放射化物保管設備(第十四条の七第一項第九号)
放射能標識の上部に「放射化物保管設備」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。
放射能標識は、半径十センチメートル以上とすること。
放射化物保管設備の外部に通ずる部分又はその付近
放射化物保管設備に備える容器(第十四条の七第一項第九号)
放射能標識の上部に「放射化物」の文字を記入すること。
放射能標識は、半径二・五センチメートル以上とすること。
容器の表面
貯蔵室又は貯蔵箱(第十四条の九第七号及び第十四条の十において準用する第十四条の九第七号)
放射能標識の上部に「貯蔵室」又は「貯蔵箱」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」又は「許可なくして触れることを禁ず」の文字を記入すること。
放射能標識は、貯蔵室にあつては半径十センチメートル以上とし、貯蔵箱にあつては半径二・五センチメートル以上とすること。
貯蔵室にあつてはその出入口又はその付近、貯蔵箱にあつてはその表面
貯蔵施設に備える容器(第十四条の九第七号)
放射能標識の上部に「放射性同位元素」の文字並びに放射性同位元素の種類及び数量を記入すること。
放射能標識は、半径二・五センチメートル以上とすること。
容器の表面
廃棄物貯蔵施設に備える容器(第十四条の十において準用する第十四条の九第七号)
放射能標識の上部に「放射性廃棄物」の文字を記入すること。
同右
同右
排水設備(第十四条の十一第一項第十号)
放射能標識の上部に「排水設備」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」又は「許可なくして触れることを禁ず」の文字を記入すること。ただし、排水管に付ける標識は、日本産業規格による放射能表示(以下「放射能表示」という。)とすること。
放射能標識は、排水浄化槽にあつては半径十センチメートル以上、排液処理装置にあつては半径五センチメートル以上とし、放射能表示は、赤紫部分の幅を二センチメートル以上に、かつ、黄部分の幅をその二分の一、青部分の幅をその二倍とすること。
放射能標識については排水浄化槽の表面又はその付近(排水浄化槽が埋没している場合には、当該埋没箇所の真上又はその付近の地上)及び排液処理装置、放射能表示については地上に露出する排水管の部分の表面
排気設備(第十四条の十一第一項第十号)
放射能標識の上部に「排気設備」の文字を、下部に「許可なくして触れることを禁ず」の文字を記入すること。ただし、排気管に付ける標識は、放射能表示とすること。
放射能標識は、半径五センチメートル以上とし、放射能表示は、赤紫部分の幅を二センチメートル以上に、かつ、黄部分の幅をその二分の一、白部分の幅をその二倍とすること。
放射能標識については排気口又はその付近及び排気浄化装置、放射能表示については排気管の表面
保管廃棄設備(第十四条の十一第一項第十号)
放射能標識の上部に「保管廃棄設備」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。
放射能標識は、半径十センチメートル以上とすること。
保管廃棄設備の外部に通ずる部分又はその付近
保管廃棄設備に備える容器(第十四条の十一第一項第十号)
放射能標識の上部に「放射性廃棄物」の文字を記入すること。
放射能標識は、半径二・五センチメートル以上とすること。
容器の表面
管理区域(許可使用者が法第十条第六項の規定により使用の場所の変更を届け出て行う放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用又は届出使用者が行う使用若しくは廃棄の場所に係るものを除く。)の境界に設ける柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設(第十四条の七第一項第九号、第十四条の八において準用する第十四条の七第一項第九号、第十四条の九第七号、第十四条の十において準用する第十四条の九第七号、第十四条の十一第一項第十号及び同条第三項第五号)
放射能標識の上部に「管理区域」の文字及びその真下に「(使用施設)」、「(廃棄物詰替施設)」、「(貯蔵施設)」、「(廃棄物貯蔵施設)」又は「(廃棄施設)」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。
放射能標識は、半径十センチメートル以上とすること。
管理区域の境界に設ける柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設の出入口又はその付近
許可使用者が法第十条第六項の規定により使用の場所の変更を届け出て行う放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の場所に係る管理区域(第十五条第一項第十三号)
放射能標識の上部に「管理区域」の文字及びその真下に「(放射性同位元素使用場所)」又は「(放射線発生装置使用場所)」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。
同右
同右
届出使用者が行う使用又は廃棄の場所に係る管理区域(第十五条第一項第十三号及び第十九条第四項第二号)
放射能標識の上部に「管理区域」の文字及びその真下に「(放射性同位元素使用場所)」又は「(放射性同位元素廃棄場所)」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。
同右
同右
届出使用者が廃棄を行う場所に備える容器(第十九条第四項第二号)
放射能標識の上部に「放射性廃棄物」の文字を記入すること。
放射能標識は、半径二・五センチメートル以上とすること。
容器の表面
別表第二(第三十一条の二関係)
試験の種類
課目
第一種放射線取扱主任者試験
一 法に関する課目
二 第一種放射線取扱主任者としての実務に関する次に掲げる課目
イ 放射性同位元素及び放射線発生装置並びに放射性汚染物の取扱い並びに使用施設等及び廃棄物詰替施設等の安全管理に関する課目
ロ 放射線の量及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素による汚染の状況の測定に関する課目
ハ 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いに係る事故が発生した場合の対応に関する課目
三 物理学のうち放射線に関する課目
四 化学のうち放射線に関する課目
五 生物学のうち放射線に関する課目
第二種放射線取扱主任者試験
一 法に関する課目
二 第二種放射線取扱主任者としての実務に関する次に掲げる課目
イ 放射性同位元素(密封されたものに限る。)の取扱い及び使用施設等(密封された放射性同位元素を取り扱うものに限る。)の安全管理に関する課目
ロ 放射線の量の測定に関する課目
ハ 放射性同位元素(密封されたものに限る。)又は放射性汚染物の取扱いに係る事故が発生した場合の対応に関する課目
三 物理学のうち放射線に関する課目
四 化学のうち放射線に関する課目
五 生物学のうち放射線に関する課目
別表第三(第三十一条の三関係)
資格講習の種類
課目
第一種放射線取扱主任者講習
一 放射線の基本的な安全管理に関する課目
二 放射性同位元素及び放射線発生装置並びに放射性汚染物の取扱い並びに使用施設等及び廃棄物詰替施設等の安全管理の実務に関する課目
三 放射線の量及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素による汚染の状況の測定の実務に関する課目
四 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いに係る事故が発生した場合の対応の実務に関する課目
第二種放射線取扱主任者講習
一 放射線の基本的な安全管理に関する課目
二 放射性同位元素(密封されたものに限る。)の取扱い及び使用施設等(密封された放射性同位元素を取り扱うものに限る。)の安全管理の実務に関する課目
三 放射線の量の測定の実務に関する課目
四 放射性同位元素(密封されたものに限る。)又は放射性汚染物の取扱いに係る事故が発生した場合の対応の実務に関する課目
第三種放射線取扱主任者講習
一 法に関する課目
二 放射線及び放射性同位元素の概論
三 放射線の人体に与える影響に関する課目
四 放射線の基本的な安全管理に関する課目
五 放射線の量の測定及びその実務に関する課目
別表第四(第三十二条関係)
放射線取扱主任者定期講習の種類
課目
一 密封されていない放射性同位元素の使用をする許可使用者、放射線発生装置の使用をする許可使用者又は許可廃棄業者が選任した放射線取扱主任者が受講する放射線取扱主任者定期講習
一 法に関する課目
二 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い及び使用施設等又は廃棄物詰替施設等の安全管理に関する課目
三 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いに係る事故が発生した場合の対応に関する課目
二 放射性同位元素の使用をする許可届出使用者が選任した放射線取扱主任者(一の項上欄に規定する放射線取扱主任者を除く。)が受講する放射線取扱主任者定期講習
一 法に関する課目
二 放射性同位元素(密封されたものに限る。)の取扱い及び使用施設等(密封された放射性同位元素を取り扱うものに限る。)の安全管理に関する課目
三 放射性同位元素(密封されたものに限る。)又は放射性汚染物の取扱いに係る事故が発生した場合の対応に関する課目
三 届出販売業者又は届出賃貸業者が選任した放射線取扱主任者が受講する放射線取扱主任者定期講習
一 法に関する課目
二 放射性同位元素等の取扱いの事故の事例に関する課目
別図(第14条の5関係)