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昭和35年9月30日総理府令第56号 最終改正平成17年 6月 2日文部科学省令第36号 |
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| 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)の一部を次のように改正する。 |
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| 第1章 | 定義(第1条) |
| 第2章 | 許可の申請等(第2条〜第14条) |
| 第2章の2 | 放射性同位元素装備機器の設計認証等の申請等(第14条の2〜第14条の6) |
| 第2章の3 | 使用施設等の基準(第14条の7〜第14条の12) |
| 第2章の4 | 施設検査等(第14条の13〜第14条の21) |
| 第3章 | 使用の基準等(第15条〜第19条の3) |
| 第4章 | 測定等の義務(第20条〜第29条) |
| 第5章 | 放射線取扱主任者(第30条〜第38条の3) |
| 第6章 | 雑則(第39条〜第41条) |
| 附則 | |
| 第1章 定義 |
| 第1条(用語の定義) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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| 第2章 許可の申請等 |
| 第2条(使用の許可の申請) | |||||||||||||||||||||||||
| 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)第3条第2項の使用の許可の申請書は、別記様式第1によるものとする。 | |||||||||||||||||||||||||
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2 前項の申請書には、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和35年政令第259号。以下「令」という。)第3条第3項の規定により、次の書類を添えなければならない。
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| 3 申請者が法人である場合であつて、文部科学大臣がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、前項第11号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第5条第2項第1号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。 | |||||||||||||||||||||||||
| 第3条(使用の届出) | |||||||
| 法第3条の2第1項の規定による使用の届出は、別記様式第2の届書により、しなければならない。 | |||||||
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2 前項の届書には、令第4条第2項の規定により、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
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| 第4条 | |||||
| 法第3条の2第2項の規定による変更の届出は、別記様式第3の届書により、しなければならない。 | |||||
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2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
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| 第5条(表示付認証機器の使用の届出) | |
| 法第3条の3第1項の規定による表示付認証機器の使用の届出は、別記様式第4の届書により、しなければならない。 | |
| 2 法第3条の3第2項の規定による変更の届出は、別記様式第5の届書により、しなければならない。 | |
| 第6条(販売及び賃貸の業の届出) | |||||
| 法第4条第1項の規定による販売又は賃貸の業の届出は、別記様式第6の届書により、しなければならない。 | |||||
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2 前項の届書には、令第6条の規定により、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
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| 第7条(廃棄の業の許可の申請) | |||||||||
| 法第4条の2第2項の廃棄の業の許可の申請書は、別記様式第8によるものとする。 | |||||||||
| 2 第2条第2項(同項第4号かつこ書、第6号の2、第9号及び第10号を除く。)及び第3項の規定は、令第7条において準用する第3条第3項の規定により前項の申請書に添えなければならない書類について準用する。この場合において、第2条第2項第2号中「予定使用開始時期及び予定使用期間」とあるのは「予定事業開始時期、予定事業期間並びに放射性同位元素等の年間収集予定数量及び廃棄の方法ごとの年間廃棄予定数量」と、同項第3号中「使用施設、貯蔵施設」とあるのは「廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第4号及び第5号中「使用施設、貯蔵施設」とあるのは「廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設」と、同項第6号中「第14条の7第1項第3号、第14条の9第3号」とあるのは「第14条の8において準用する第14条の7第1項第3号、第14条の10において準用する第14条の9第3号」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、「第14条の7第1項第3号ロかつこ書」とあるのは「第14条の8において準用する第14条の6第1項第3号ロかつこ書」と、同項第7号及び第8号中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第13号中「法第3条第1項」とあるのは「法第4条の2第1項」と読み替えるものとする。 | |||||||||
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3 法第4条の2第2項第7号の廃棄物埋設を行うときは、前項において準用する第2条第2項(同項第4早かつこ書、第6号の2、第9号及び第10号を除く。)及び第3項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
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| 第8条(法第5条第2項第1号の文部科学省令で定める者) | |
| 法第5条第2項第1号の文部科学省令で定める者は、精神の機能の障害により、放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずるに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 | |
| 第9条 | |||||||
| 令第8条の許可使用に係る変更の許可の申請書は、別記様式第9によるものとする。 | |||||||
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2 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
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| 第9条の2(変更の許可を要しない軽微な変更) | |||||||||||||
法第10条第2項ただし書の文部科学省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
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| 第9条の3(廃棄の業に係る変更の許可の申請) | |
| 第9条の規定は、令第10条の廃棄の業に係る変更の許可の申請について準用する。この場合において、第9条第2項第1号中「変更の予定時期」とあるのは「変更の予定時期並びに変更に係る放射性同位元素等の年間収集予定数量及び廃棄の方法ごとの年間廃棄予定数量」と、同項第2号中「第10号まで」とあるのは「第6号まで並びに第7号及び第8号」と読み替えるものとする。 | |
| 2 前項の申請が法第4条の2第2項第7号の廃棄物埋設に係るものであるときは、前項において準用する第9条第2項各号に掲げる書類のほか、変更に係る第7条第3項第1号から第3号までに掲げる書類を添えなければならない。 | |
| 第10条(許可申請書の提出部数等) | |
| 第2条第1項、第7条第1項及び第9条第1項(前条第1項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、それぞれ正本1通及び副本3通とする。ただし、副本については、第2条第2項(第7条第2項において準用する場合を含む。)、第7条第3項、第9条第2項(前条第1項において準用する場合を含む。)又は前条第2項に規定する書類を添えることを要しない。 | |
| 2 前項の規定にかかわらず、文部科学大臣の定める工場又は事業所に係る第2条第1項及び第9条第1項の申請書の提出部数は、それぞれ正本1通及び副本4通とする。ただし、副本については、第2条第2項又は第9条第2項に規定する書類を添えることを要しない。 | |
| 3 前2項の申請書の提出は、当該申請に係る工場若しくは事業所又は廃棄事業所(以下「事業所等」という。)の所在地が茨城県にある場合には、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して前2項の申請をする場合には、水戸原子力事務所長を経由しないで申請するものとする。 | |
| 第10条の2(氏名等の変更の届出) | |
| 法第3条の2第3項、法第4条第3項、法第10条第1項又は法第11条第1項の規定による届出は、別記様式第10の届書により、しなければならない。 | |
| 第10条の3(許可使用に係る軽微な変更の届出) | |
| 法第10条第5項の規定による軽微な変更の届出は、別記様式第7の3の届書により、しなければならない。 | |
| 2 前項の届書には、第9条第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。 | |
| 第11条(許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出) | |||||||
| 法第10条第6項の規定による使用の場所の変更の届出は、別記様式第12の届書により、しなければならない。 | |||||||
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2 前項の届書には.次の書類を添えなければならない。
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| 第13条(許可証の訂正) | |
| 削除 | |
| 第14条(許可証の再交付) | |
| 法第12条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、様式第13の許可証再交付申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 | |
| 2 許可証を汚し、又は損じた者が前項の申請書を提出する場合には、その許可証をこれに添えなければならない。 | |
| 3 許可証を失った者で許可証の再交付を受けたものは、失った許可証を発見したときは、速やかに、これを文部科学大臣に返納しなければならない。 | |
| 4 第1項の申請書の提出は、当該申請に係る事業所等の所在地が茨城県にある場合には、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して第1項の申請をする場合には、水戸原子力事務所長を経由しないで申請するものとする。 | |
| 5 第3項の許可証の返納は、当該返納に係る事業所等の所在地が茨城県にある場合には、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して第1項の申請をした場合には、当該申請に係る許可証の返納は水戸原子力事務所長を経由しないでするものとする。 | |
| 第2章の2 放射性同位元素装備機器の設計認証等の申請等 |
| 第14条の2 | |||||
| 法第12条の2第3項の認証の申請書は、別記様式第14によるものとする。 | |||||
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2 法第12条の2第4項の文部科学省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
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| 3 第1項の申請書の提出部数は、正本及び副本各1通とする | |||||
| 第14条の3(認証の基準) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)に係る法第12条の3第1項の文部科学省令で定める記述上の基準は、次のとおりとする。
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2 放射性同位元素装備機器の使用、保管及び運搬に関する条件に係る法第12条の3第1項の文部科学省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
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3 装備される放射性同位元素の数量が令第1条の下限数量(以下単に「下限数量」という。)に千を乗じて得た数量を超える放射性同位元素装備機器にあつては、前二項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
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| 4 法第12条の3第2項の登録認証機関の実地の調査は、設計認証員等2名以上によつて行うものとする | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第14条の4(検査記録) | |||||||||||
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法第12条の4第2項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
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| 2 前項の検査記録は、検査の日から10年間保存しなければならない。 | |||||||||||
| 3 前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない | |||||||||||
| 第14条の5(表示) | |||||
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法第12条の5第1項の表示には、別図による設計認証印又は特定設計認証印及び次に掲げる事項を記載するものとする。
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| 2 前項の表示は、放射性同位元素装備機器(当該機器に直接表示することが困難な場合にあつてはその専用の容器)の表面の見やすい箇所に容易に消えず、かつ、取り外せない方法で付されなければならない。 | |||||
| 第14条の6(添付文書) | |||||||
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法第12条の6の文書は、別記様式第4及び別記様式第31(表示付認証機器の場合に限る。)並びに次に掲げる事項を記載した文書とし、放射性同位元素装備機器ごとに添付しなければならない。
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| 第2章の3 使用施設等の基準 |
| 第14条の7(使用施設の基準) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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法第6条第1号の規定による使用施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
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| 2 前項の規定は、漏水の調査、昆虫の疫学的調査、原料物質の生産工程中における移動状況の調査等放射性同位元素を広範囲に分散移動させて使用をし、かつ、その使用が一時的である場合には、適用しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 第1項第1号、第2号、第6号及び第7号の規定は、密封された放射性同位元素又は放射線発生装置を随時移動させて使用をする場合には、適用しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 第1項第2号の規定は、文部科学大臣が定める数量以下の密封された放射性同位元素の使用をする場合には、適用しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 第1項第5号の規定は、人体及び作業衣、履物等人体に着用している物の表面が放射性同位元素によって汚染されるおそれがないように密閉された装置内で密封されていない放射性同位元素を使用する場合並びに文部科学大臣が定める種類及び数量の密封されていない放射性同位元素の使用をする場合には、適用しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 第1項第7号の規定は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室内において人が被ばくするおそれのある線量が同項第3号イに掲げる線量についての線量限度以下となるようにしゃへい壁その他のしゃへい物が設けられている場合には、適用しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第14条の9(貯蔵施設の基準) | |||||||||||||||||||||||||
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法第6条第2号及び法第13条第2項の規定による貯蔵施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
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| 第14条の10(廃棄物貯蔵施設の基準) | |
| 前条の規定は、第7条第2号の規定による廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。この場合において、「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素等」と読み替えるものとする。 | |
| 第14条の11(廃棄施設の基準) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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法第6条第3号、及び法第7条第3号の規定による廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準(廃棄物埋設地に係るものを除く。)は、次のとおりとする。
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| 2 前項第4号ロ(3)又は第5号イ(3)の承認を受けた排気設備又は排水設備が、当該承認に係る能力を有すると認められなくなったときは、文部科学大臣は当該承認を取り消すことができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 廃棄物埋設地に係る法第7条第3号の規定による廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
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| 第14条の12(廃棄物埋設に係る廃棄の業の許可の審査) | |||||||
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文部科学大臣は、廃棄物埋設に係る法第4条の2第1項の許可又は法第11条第2項の変更の許可の申請があつた場合において、法第7条第4号に適合するかどうかを審査するときは、当該申請が次の各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
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| 第2章の4 施設検査等 |
| 第14条の13(施設検査を要しない軽微な変更) | |||||||||||||||||||||||
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法第12条の8第1項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次の変更以外の変更とする。
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| 2 法第12条の8第2項の文部科学省令で定める軽微な変更は、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の増設以外の変更とする。 | |||||||||||||||||||||||
| 第14条の14(施設検査の申請) | |||||||
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法第12条の8第1項の規定により施設検査(登録検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第15式第10の5の申請書に次の書類を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
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| 2 前項の申請書の提出は、当該申請に係る工場又は事業所の所在地が茨城県にある場合には、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して前項の申請をする場合には、水戸原子力事務所長を経由しないで申請するものとする。 | |||||||
| 3 登録検査機関が行う法第12条の8第1項の施設検査を受けようとする者は、別記様式第15の申請書に第1項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録検査機関提出しなければならない。 | |||||||
| 第14条の15 | |
| 前条の規定は、第12条の8第2項の施設検査の申請について準用する。この場合において、前条第1項中「使用施設等」とあるのは「廃棄物詰替施設等」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条第2項中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と読み替えるものとする。 | |
| 第14条の16(施設検査合確証の交付) | |
| 文部科学大臣又は登録検査機関は、法第12条の8第1項又は第2項までの規定により施設検査を行い、これを合格と認めたときは、施設検査合格証を交付する。 | |
| 第14条の17(定期検査の申講) | |||||||
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法第12条の9第1項の規定により定期検査(登録検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第16の申請書に次の書類を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
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| 2 前項の申請書の提出は、当該申請に係る工場又は事業所の所在地が茨城県にある場合には、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して前項の申請をする場合には、水戸原子力事務所長を経由しないで申請するものとする。 | |||||||
| 3 登録検査機関が行う法第12条の9第1項の定期検査を受けようとする者は別記様式第16の申請書に第1項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録検査機関に提出しなければならない。 | |||||||
| 第14条の18 | |
| 前条の規定は、法第12条の9第2項の定期検査の申請について準用する。この場合において、前条第1項中「使用施設等」とあるのは「廃棄物詰替施設等」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条第2項中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と読み替えるものとする。 | |
| 第14条の19(定期検査合格証の交付) | |
| 文部科学大臣又は登録検査機関は、法第12条の9第1項又は第2項までの規定により定期検査を行い、これを合格と認めたときは、定期検査合格証を交付する。 | |
| 第14条の20(定期確認の申請) | |||||||
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法第12条の10の規定により定期確認(登録定期確認機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第17の申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
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| 2 前項の申請書の提出は、当該申請に係る事業所等の所在地が茨城県にある場合には、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して前項の申請をする場合には、水戸原子力事務所長を経由しないで申請するものとする。 | |||||||
| 3 登録定期確認機関が行う法第12条の10.の定期確認を受けようとする者は、別記様式第17の申請書に第1項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録定期確認機関に提出しなければならない | |||||||
| 第14条の21(定期確認証の交付) | |
| 文部科学大臣又は登録定期確認機関は、法第12条の10に規定する確認をしたときは、定期確認証を交付する。 | |
| 第3章 使用の基準等 |
| 第15条(使用の基準) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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法第15条第1項の規定の文部科学者令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
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| 2 前項第1号、第1号のニ及び第3号の規定は、許可使用者が使用施設の外(第2条第2項第4号の平面図により示された管理区域の外に限る。)で、1日につき下限数量を超えない数量の密封されていない放射性同位元素の使用をする場合(管理区域の外にある密封されていない放射性同位元素の総量が下限数量を超えない場合に限る。)には、適用しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第16条 削除 |
| 第17条(保管の基準) | |||||||||||||||||||||||||
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許可届出使用者に係る法第16条第1項の文部科学省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
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2 許可廃棄業者に係る法第16条第1項の文部科学省令で定める技術上の基準については、次に定めるところによるほか、前項第2号、第3号及び第4号から第9号までの規定を準用する。この場合において、同項第2号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第4号中「空気を汚染するおそれのある放射性同位元素」とあるのは「空気を汚染するおそれのある放射性同位元素等」と、「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、同項第5号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第6号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、「液体状の放射性同位元素」とあるのは「液体状の放射性同位元素等」と、「固体状の放射性同位元素」とあるのは「固体状の放射性同位元素等」と、同項第8号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と読み替えるものとする。
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| 第18条(事業所等における運搬の基準) | |||||||||||||||||||||||||||||
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法第17条第1項の文部科学省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
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| 2 前項第2号又は第3号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、文部科学大臣の承認を受けた措置を講ずることをもって同項第2号又は第3号に掲げる措置に代えることができる。この場合において、当該運搬物の表面における線量率は、文部科学大臣の定める線量率を超えてはならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 第1項第1号から第3号まで及び第6号から第9号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 第1項の規定は、放射性同位元素等を使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設内で運搬する場合その他運搬する時間が極めて短く、かつ、放射線障害のおそれのない場合には、適用しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者は、運搬物の運搬に関し、第18条の3から第18条の13まで及び放射性同位元素等車両運搬規則(昭和52年運輸省令第33号。以下「車両運搬規則」という。)第3条から第18条までに規定する運搬の技術上の基準に従って放射線障害の防止のために必要な措置を講じた場合には、第1項の規定にかかわらず、運搬物を事業所等の区域内において運搬することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第18条の2(車両運搬により運搬する物に係る技術上の基準) | |
| 法第18条第1項の文部科学省令で定める技術上の基準(車両運搬(事業所等の外における鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬をいう。以下同じ。)により運搬する物に係るものに限る。)は、次条から第18条の12までに定めるところによる。 | |
| 第18条の3(放射性輪送物としての放射性同位元素等の運搬) | ||||||||||
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放射性同位元素等((危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第2条第2号ト(1)に該当しないもの(文部科学大臣の定めるものを除く。)を除く。以下第18条の13までにおいて同じ。)は、次に掲げる放射性同位元素等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる種類の放射性輸送物(放射性同位元素等が容器に収納され、又は包装されているものをいう。以下同じ。)として運搬しなければならない。
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| 2 前項の規定にかかわらず、放射能濃度が低い放射性同位元素等であって危険性が少ないものとして文部科学大臣の定めるもの(以下「低比放射性同位元素」という。)及び放射性同位元素等によって表面が汚染された物であって危険性が少ないものとして文部科学大臣の定めるもの(以下「表面汚染物」という。)は、文部科学大臣の定める区分に応じ、IP−1型輸送物、IP−2型輸送物又はIP−3型輸送物として運搬することができる。 | ||||||||||
| 3 前2項に掲げるL型輸送物、A型輸送物、BM型輸送物、BU型輸送物、IP−1型輸送物、IP一2型輸送物及びIP−3型輸送物は、それぞれ次条から第18条の10までに規定する技術上の基準に適合するものでなければならない。 | ||||||||||
| 第18条の4(L型輪送物に係る技術上の基準) | |||||||||||||||||
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L型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
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| 第18条の5(A型輪送物に係る技術上の基準) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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A型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
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| 第18条の6(BM型輪送物に係る技術上の基準) | |||||||||||||||||||||||
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BM型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
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| 第18条の7(BU型輪送物に係る技術上の基準) | |||||||||||||
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BU型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
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| 第18条の8(IP一1型輪送物に係る技術上の基準) | |
| IP-1型輸送物に係る技術上の基準は、第18条の5第1号及び第2号並びに第7号から第9号までに定める基準とする。 | |
| 第18条の9(IP−2型輪送物に係る技術上の基準) | |||||
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IP−2型輸送物(次項に該当するものを除く。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
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2 IP一2型輸送物(放射性同位元素等を収納する容器がコンテナ又はタンクであるものに限る。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
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| 第18条の10(IP−3型輪送物に係る技術上の基準) | |||||
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IP3型輸送物(次項に該当するものを除く。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
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2 IP−3型輸送物(放射性同位元素等を収納する容器がコンテナ又はタンクであるものに限る。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
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| 第18条の11(放射性輪送物としないで運搬できる低比放射性同位元素及び表面汚染物の運搬) | |||||||||||||
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次に掲げる低比放射性同位元素及び表面汚染物は、第18条の3の規定にかかわらず、同条第1項及び第2項に定める放射性輸送物としないで運搬することができる。
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| 第18条の12(特別持置による運搬) | |
| 第18条の3又は前条の規定に従って運搬することが著しく困難な場合であって、安全な運搬を確保するために必要な措置を採り、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の文部科学大臣の承認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬することができる。この場合において、当該運搬する物の1センチメートル線量当量率は、表面において10ミリシーベルト毎時を超えてはならない。 | |
| 第18条の13(簡易運搬に係る技術上の基準) | |||||||||||||||||||||||||||
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法第18条第1項の文部科学省令で定める技術上の基準(簡易運搬(事業所等の外における車両運搬以外の運搬(船舶又は航空機によるものを除く。)をいう。以下同し。)に係るものに限る。)は、第18条の3から前条までに定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
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| 第18条の14(運搬に関する確認を要する放射性同位元素等) | |
| 令第16条の文部科学省令で定める放射性同位元素等は、第18条の3第1項第3号に規定する放射性同位元素等(第18条の3第2項及び第18条の12の規定により運搬されるものを除く。)とする。 | |
| 第18条の15(運搬に関する確認の申請) | |||||||||||||
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法第18条第2項の規定により運搬物確認(登録運搬物確認機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第18による確認申請書に、次の書類を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
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| 2 法第18条第3項の承認を受けた容器を使用して放射性同位元素等を運搬する場合にあっては、前項第2号及び第3号の書類の提出を省略することができる。 | |||||||||||||
| 3 登録運搬物確認機関が行う法第18条第2項の運搬物確認を受けようとする者は、別記様式第18の申請書に第1項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録運搬物確認機関に提出しなければならない。 | |||||||||||||
| 第18条の16(運搬確報証の交付) | |
| 文部科学大臣又は登録運搬物確認機関は、法第18条第2項に規定する確認をしたときは、運搬確認証を交付する。 | |
| 第18条の17(容器承認の申請) | |||||||||
| 法第18条第3項の規定による承認の申請は、別記様式第19による容器承認申請書を提出して行わなければならない。 | |||||||||
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2 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
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| 3 容器のうち、容器の一部を分離して使うことができるものについては、当該容器の各部ごとに第1項の申請をすることができる。この場合において、前項第3号及び第4号の説明書は、当該申請に係る容器の一部に係る説明書とするものとする。 | |||||||||
| 第19条(廃棄の基準) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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許可使用者及び許可廃棄筆者に係る法第19条第1項の文部科学省令で定める技術上の基準(第3項に係るものを除く。)については、次に定めるところによるほか、第15条第1項第3号、第4号から第10号まで、第11号及び第12号の規定を準用する。この場合において、同項第3号ロ「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第4号から第9号までの規定中「作業室」とあるのは「廃棄作業室」と、同項第11号中「使用施設又は管理区域」とあるのは「廃棄施設」と読み替えるものとする。
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| 2 前項第2号から第12号までの規定は、第15条第2項に規定する場合には、適用しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 許可廃棄業者に係る法第19条第1項の文部科学省令で定める技術上の基準(廃棄のための詰替えに係るものに限る)については、次に定めるところによるほか、第15条第1項第1号の2、第3号、第4号から第10号まで及び第12号の規定を準用する。この場合において、同項第1号の2中「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第3号ロ中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは「放射性同位元素等」と読み替えるものとする
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4 届出使用者に係る法第19条第1項の規定による廃棄の技術上の基準については、次に定めるところによるほか、第15条第1項第3号、第10号、第11考及び第12号の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第11号中「使用施設、機器設置施設又は管理区域」とあるのは「管理区域」と読み替えるものとする。
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5 法第19条第2項の規定による廃棄の技術上の基準については、次に定めるところによるほか、第15条第1項第3号の規定を準用する。この場合において、同号中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは、「放射性同位元素等」と読み替えるものとする。
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| 第19条の2(埋設確認の申請) | |||||||
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法第19条の2第2項の規定により埋設確認(登録埋設確認機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
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2 前項第1号の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
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3 第1項第2号の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
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| 4 第1項の申請書の提出は、当該申請に係る廃棄事業所の所在地が茨城県にある場合には、水戸:原子力事務所長を経由してしなければならない。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して第1項の申請をする場合には、水戸原子力事務所長を経由しないで申請するものとする。 | |||||||
| 5 登録埋設確認機関が行う法第19条の2第2項の埋設確認を受けようとする者は、第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書に第2項各号又は第3項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録埋設確認機関に提出しなければならない。 | |||||||
| 第19条の3(埋設確認証の交付) | |
| 文部科学大臣又は登録埋設確認機関は、法第19条の2第2項に規定する確認をしたときは、埋設確認証を交付する。 | |
| 第4章 測定等の義務 |
| 第20条(測定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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法第20条第1項の規定による測定は、次に定めるところにより行う。
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2 法第20条第2項の放射線の量の測定は、外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量について、次に定めるところにより行う。
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3 法第20条第2項の放射性同位元素による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用い、次に定めるところにより行う。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこの値を算出することができる。
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4 法第20条第3項の文部科学省令で定める措置は、次のとおりとする。
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| 第20条の2(電磁的方法による保存) | |
| 法第20条第3項に規定する測定の結果についての記録は、前条第4項に規定するところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。 | |
| 2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。 | |
| 3 第1項の規定による保存をする場合には、文部科学大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 | |
| 第21条(放射線障害予防規程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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法第21条第1項の規定による放射線障害予防規程は、次の事項について定めるものとする。
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| 2 法第21条第1項の規定による届出は、別記様式第22の届書により、しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 法第21条第3項の規定による届出は、別記様式第23の届書により、変更後の放射線障害予防規程を添えて、しなければならない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 前二項の届書の提出は、当該届出に係る事業所等の所在地が茨城県にある場合には、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して前二項の届出をする場合には、水戸原子力事務所長を経由しないで届け出るものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第21条の2(教育訓練) | |||||||||||||||||||
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法第22条の規定による教育及び訓練は、次の各号に定めるところによる。
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| 2 前項の規定にかかわらず、同項第4号又は第5号に掲げる項目又は事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項についての教育及び訓練を省略することができる。 | |||||||||||||||||||
| 3 前2項に定めるもののほか、教育及び訓練の時間数その他教育及び訓練の実施に関し必要な事項は、文部科学大臣が定める。 | |||||||||||||||||||
| 第22条(健康診断) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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法第23条第1項の規定による健康診断は、次の各号に定めるところによる。
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2 法第23条第2項の文部科学省令で定める措置は、次の各号に定めるとおりとする。
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| 第22条の2(電磁的方法による保存) | |
| 法第23条第2項に規定する健康診断の結果についての記録は、前条第2項に規定するところに従つて、電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができる。 | |
| 2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。 | |
| 3 第1項の規定による保存をする場合には、文部科学大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 | |
| 第22条の3(放射線発生装置に係る管理区域に立ち入る者の特例) | |
| 放射線発生装置の運転を工事、改造、修理若しくは点検等のために7日以上の期間停止する場合における当該放射線発生装置に係る管理区域又は放射線発生装置を当該放射線発生器に係る管理区域の外に移動した場合における当該管理区域の全部又は一部(外部放射線に係る線量が文部科学大臣が定める線量を超え、空気中の放射性同位元素の濃度が文部科学大臣が定める濃度を超え、又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が文部科学大臣が定める密度を超えるおそれのない場所に限る。)については、管理区域でないものとみなす。 | |
| 2 前項の規定により管理区域でないものとみなされる区域においては、第14条の7第1項第9号の標識の近く及び当該区域の境界に設けるさくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設の出入口又はその付近に、放射線発生装置の運転を停止している旨又は放射線発生装置を設置していない旨その他必要な事項を掲示しなければならない。 | |
| 第23条(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置) | |||||
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許可届出使用者、表示付認証機盟使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者が法第24条の規定により講じなければならない措置は、次の各号に定めるところによる。
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| 第24条(記帳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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法第25条第1項、第2項又は第3項の規定により許可届出使用者、届出販事業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次の各号に定めるところによる。
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| 2 法第25条第1項、第2項又は第3項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者は、1年ごとに前項に規定する帳簿を閉鎖しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 法第25条第4項の規定による帳簿の保存の期間は、前項に規定する帳簿の閉鎖後5年間とする。ただし、第1項第4号イからニまで及びホ(廃棄物埋設地に係る部分に限る。)に係る帳簿の保存の期間は、廃棄の業を廃止するまでの期間とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第24条の3(合併等) | |||||||
| 法第26条の2第1項又は第2項の合併又は分割の認可に係る申請書は、別記様式第24によるものとする。 | |||||||
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2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
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| 第24条の4 | |
| 法第26条の2第8項の届出は、別記様式第25又は別記様式第26の届書により、しなければならない。 | |
| 第24条の5(許可廃棄業者の相続) | |
| 法第26条の3第2項の届出は、別記様式第27の届書により、しなければならない。 | |
| 第24条の6(廃棄埋設地の譲受け) | |||||||||
| 令第20条の廃棄物埋設地の譲受けに係る許可の申請書は、別記様式28によるものとする。 | |||||||||
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2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
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| 第25条(使用の廃止等の届出) | |
| 法第27条第1項の規定による届出(表示付認証機器届出使用者に係るものを除く。)は、使用又は販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日から30日以内に別記様式第29の届書により、しなければならない。 | |
| 2 法第27条第3項の規定による届出(表示付認証機器届出使用者に係るものを除く。)は、死亡又は解散の日から30日以内に別記様式第30の届書により、しなければならない。 | |
| 3 法第27条第1項又は第3項の規定による届出(表示付認証機器届出使用者に係るものに限る。)は、使用の廃止の日又は死亡若しくは解散の日から30日以内に別記様式第31又は別記様式第30の届書により、しなければならない。 | |
| 4 第1項又は第2項の届書には、許可証を添えなければならない。 | |
| 5 第1項又は第2項の届書の提出部数は、それぞれ正本1通及び副本2通とする。 | |
| 6 第3項の届書の提出部数は、1通とする。 | |
| 7 第1項及び第2項の届書の提出は、当該届出に係る事業所等の所在地が茨城県にある場合には、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して第1項及び第2項の届出をする場合には、水戸原子力事務所長を経由しないで届け出るものとする。 | |
| 第26条(許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置) | |||||||||||
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法第28条第1項の規定により同項に規定する者が講じなければならない措置は、次の各号に定めるところによる。
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| 2 前項に規定する措置は、許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の目又は死亡若しくは解散の日から30日以内にしなければならない。 | |||||||||||
| 3 法第28条第2項の報告に係る書面は、別記様式第32によるものとする。 | |||||||||||
| 4 前項の報告に係る書面の提出は、当該報告に係る事業所等の所在地が茨城県にある場合には、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して前項の報告をする場合には、水戸原子力事務所長を経由しないで報告するものとする。 | |||||||||||
| 第27条(譲渡しの制限) | |
| 法第29条第6号、第7号又は第8号の規定による放射性同位元素の譲渡しは、許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日又は死亡若しくは解散の日から30日以内にしなければならない。 | |
| 第28条(所持の制限) | |
| 法第30条第6号、第7号又は第8号の規定により放射性同位元素を所持することができる期間は、許可の取消しの日、使用若しくは廃棄の業の廃止の日又は死亡若しくは解散の日から30日とする。 | |
| 第28条の2(法第31条第1項第2号の文部科学省令で定める者) | |
| 第8条の規定は、法第31条第1項第2号の文部科学省令で定める者について準用する。 | |
| 第29条(危険時の措置) | |||||||||||||
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許可届出使用者、表示付認証機器使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者が法第33条第1項の規定により講じなければならない応急の措置は、次の各号に定めるところによる。
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| 2 前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、しゃへい具、かん子又は保護具を用いること、放射線に被ばくする時間を短くすること等により、緊急作業に従事する者の線量をできる限り少なくすること。この場合において、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を許可届出使用者又は許可廃棄業者に書面で申し出た者に限る。)にあっては、第15条第1項第3号(第19条第1項、第3項及び第5項において準用する場合を含む。)、第17条第1項第3号(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第18条の13第8号の規定にかかわらず、文部科学大臣が定める線量限度まで放射線に被ばくすることができる。 | |||||||||||||
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3 法第33条第3項の規定により、同条第1項に規定する者は、次の事項を届け出なければならない。
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| 4 前項の届出(表示付認証機器使用者及び表示付認証機器使用者から運搬を委託された者に係るものを除く。)は、当該届出に係る事業所等の所在地が茨城県にある場合には、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して前項の届出をする場合には、水戸原子力事務所長を経由しないで届け出るものとする。 | |||||||||||||
| 第5章 放射線取扱主任者 |
| 第30条(放射線取扱主任者の選任) | |
| 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者が法第34条第1項の規定により選任しなければならない放射線取扱主任者の数は、許可届出使用者又は許可廃棄業者にあつては一工場若しくは一事業所又は一廃棄事業所につき少なくとも1人、届出販売業者又は届出賃貸業者にあつては少なくとも1人とする。 | |
| 2 法第34条第1項の規定による選任は、放射性同位元素を使用施設若しくは貯蔵施設に運び入れ、放射線発生装置を使用施設に設置し、又は放射性同位元素の販売若しくは賃貸の業若しくは放射性同位元素等の廃棄の業を開始するまでにしなければならない。 | |
| 第31条(放射線取扱主任者の選任等の届出) | |
| 法第34条第2項の規定による放射線取扱主任者の選任及び解任の届出は、別記様式第33の届書により、しなければならない。 | |
| 2 前項の届書の提出は、当該届出に係る事業所等の所在地が茨城県にある場合には、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。 | |
| 第32条(定期講習) | |||||||
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法第36条の2第1項の文部科学省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
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2 法第36条の2第1項の文部科学省令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
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| 3 登録定期講習機関は、毎年少なくとも2回、定期靖習を実施しなければならない。 | |||||||
| 4 前各項に定めるもののほか、定期講習の時間数その他の実施細目は文部科学大臣が別に定める。 | |||||||
| 附則有り | |||||||
| 第33条(放射親取扱主任者の代理者の選任等) | |
| 法第37条第1項の規定による放射線取扱主任者の代理者の選任については、第30条第1項の規定を準用する。 | |
| 2 法第37条第3項の規定による放射線取扱主任者の代理者の選任及び解任の届出は、別記様式第34の届書により、しなければならない。 | |
| 3 前項の届書の提出は、当該届出に係る事業所等の所在地が茨城県にある場合には、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。 | |
| 4 放射線取扱主任者が職務を行うことができない期間が30日に満たない場合には、法第37条第3項の規定による届出を要しない。 | |
| 第34条(試験の回数等) | |
| 第1種放射線取扱主任者試験及び第2種放射線取扱主任者試験(以下「試験」と総称する。)は、毎年少なくとも1回とし、試験を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、文部科学大臣があらかじめ官報で公告する。 | |
| 第35条(受験手続) | |
| 試験を受けようとする者は、別記様式第35による放射線取扱主任者試験受験申込青に写真(受験申込み前1年以内に帽子を付けないで撮影した正面上半身像のもので、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)を添え、これを文部科学大臣(法第35条第2項の登録をしたときは、登録試験機関)に提出しなければならない。 | |
| 第35条の2(合格証の交付等) | |
| 文部科学大臣は、試験に合格した者に対し、別記様式第36による放射線取扱主任者試験合格証(以下「合格証」という。)を交付するとともに、試験に合格した者の氏名を官報で公告するものとする。 | |
| 第35条の3(合格証の再交付) | |
| 合格証を汚し、損じ、又は失った者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第37による放射線取扱主任者試験合格証再交付申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 | |
| 2 合格証を汚し、又は損じた者が前項の規定により合格証の再交付を受けようとする場合には、汚し、又は損じた合格証を同項の申請書に添えなければならない。 | |
| 3 合格証を失った者で第1項の規定により合格証の再交付を受けたものは、失った合格証を発見したときは、その合格証を速やかに文部科学大臣に返納しなければならない。 | |
| 第35条の4(受講資格) | |
| 法第35条第8項の資格講習を受けようとする者(登録資格講習機関が行う講習を受けようとする場合を除く。)は、別記様式第38による放射線取扱主任者講習受講申込書に合格証の写しを添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、第3種放射線取扱主任者講習を受けようとする場合にあつては、合格証の写しは不要とする。 | |
| 2 登録資格講習機関が行う資格講習を受けようとする者は、別記様式第38の申込書に合格証の写しを添えて、当該登録資格講習機関に提出しなければならない。 | |
| 第35条の5(受講手続) | |
| 法第35条第8項の資格講習を受けようとする者(登録資格講習機関が行う講習を受けようとする場合を除く。)は、別記様式第38による放射線取扱主任者講習受講申込書に合格証の写しを添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、第3種放射線取扱主任者講習を受けようとする場合にあつては、合格証の写しは不要とする。 | |
| 2 登録資格講習機関が行う資格講習を受けようとする者は、別記様式第38の申込書に合格証の写しを添えて、当該登録資格講習機関に提出しなければならない。 | |
| 第35条の6(講習格了証の交付) | |
| 文部科学大臣又は登録資格講習機関は、資格講習を修了した者に対し、別記様式第39による放射線取扱主任者講習修了証(以下「講習修了証」という。)を交付する。 | |
| 第35条の8(講習修了証の再交付) | |
| 講習修了証(登録資格講習機関が行う資格講習に係るものを除く。次項において同じ。)を汚し、損じ、又は失つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第40による放射線取扱主任者講習修了証再交付申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 | |
| 2 講習修了証を汚し、又は損じた者が前項の規定により講習修了証の再交付を受けようとする場合には、汚し、又は損じた講習修了証を同項の申請書に添えなければならない。 | |
| 3 登録資格講習機関が行う資格講習に係る講習修了証を汚し、損じ、又は失った者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第40の申請書を当該登録資格講習機関に提出しなければならない。 | |
| 4 講習修了証を失った者で第1項又は第3項の規定により講習修了証の再交付を受けたものは、失った講習修了証を発見したときは、その講習修了証を速やかに文部科学大臣又は当該再交付に係る登録指定講習機関に返納しなければならない。 | |
| 第35条の8(講習の細目) | |
| 第35条の4から前条までに定めるもののほか、資格講習の時間数その他の実施細目は、文部科学大臣が別に定める。 | |
| 第36条(免状の様式) | |
| 放射線取扱主任者免状(以下「免状」という。)の様式は、別記様式第41のとおりとする。 | |
| 第36条の2(免状の交付) | |
| 免状の交付を受けようとする者は、別記様式第42による放射線取扱主任者免状交付申請書に、戸籍抄本並びに合格証及び講習修了証(法第35条第1項の第3種放射線取扱主任者免状)に係る場合にあっては、講習修了証)を添えて、これを文部科学大臣に提出しなけれぱならない。この場合において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の7第3項の規定により、当該申請者を提出した者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報(第37条において「本人確認情報」という。)を利用することができないときは、免状を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。 | |
| 第37条(免状の訂正) | |
| 免状の交付を受けた者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、別記様式第43による放射線取扱主任者免状訂正申請書に免状を添え、これを文部科学大臣に提出しなければならない。この場合において、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により本人確認情報を利用することができないときは、免状を受けた者に対し、住民票の写しを提出させることができる。 | |
| 第38条(免状の再交付) | |
| 免状を汚し、損じ、又は失った者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第44による放射線取扱主任者免状再交付申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 | |
| 2 免状を汚し、又は損じた者が前項の再交付を受けようとする場合には、汚し、又は損じた免状を同項の申請書に添えなければならない。 | |
| 3 第1項に規定する者で免状の再交付を受けたものは、失った免状を発見したときは、その免状を速やかに文部科学大臣に返納しなければならない。 | |
| 第38条の2(研修修了証の交付) | |
| 文部科学大臣は、法第36条の3第2項の規定による研修を修了した者に対し、別記様式第45による研修修了証を交付する。 | |
| 第38条の3(研修の課目等) | |
| 前条に定めるもののほか、研修の課目、研修の時間数その他研修に関し必要な事項は、文部科学大臣が法第36条の3第1項の規定による指示のつど定める。 | |
| 第6章雑則 |
| 第40条(収去証) | |
| 法第43条の2第1項の規定により放射線検査官が放射性同位元素等を収去するときは、収去された者に収去証を交付しなければならない。 | |
| 第41条(身分を示す証明書) | |
| 法第43条の2第3項に規定する同条第1項の規定により立入検査を行う放射線検査官の身分を示す証明書及び同条第2項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書は、それぞれ別記様式第48及び別記様式第49によるものとする。 | |
| 第41条の2(連絡の特例) | |
| 法第47条第2項の文部科学省令で定める届出は、法第3条の3の届出並びに表示付認証機器届出使用者の行う法第27条第1項及び第3項の届出とする。 | |
| 第42条(フレキシブルディスクによる手続) | |||||||||
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次の各号に掲げる書類の提出については、文部科学大臣が定めるところにより、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第50のフレキシブルディスク提出票(次項において「フレキシブルディスク等」という。)を提出することにより行うことができる。
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| 2 前項の規定により前項第1号に掲げる書類の提出に代えてフレキシブルディスク等を提出する場合においては、第12条第3項中「正本1通及び副本2通」とあるのは、「フレキシブルディスク1枚及びフレキシブルディスク提出票3通」とする。 | |||||||||
| 附則(施行期日) | |
| 1 この府令は、昭和35年10月1日から施行する。 | |
| (試験規則の廃止) | |
| 2 放射線取扱主任者試験の実施細目及び放射線取扱主任者免状の交付等に関する規則(昭和33年総理府令第8号)は、廃止する。 | |
| (経過規定) | |
| 3 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和35年法律第78号。以下「改正法」という。)附則第6項の届出は、別記様式第23の届書により、しなければならない。 | |
| 4 改正法附則第7項の規定による放射性同位元素の譲渡又は廃棄は、法第3条第1項、法第4条第1項、法第10条第2項若しくは法第11条第2項の規定により、不許可の処分を受けた日又は改正法附則第6項の届出をした日から30日以内にしなければならない。 |
| 5 改正法附則第7項に規定する者は、同項の規定により講じた措置を、すみやかに、別記様式第24により、文部科学大臣に報告しなければならない。 |
| 6 第3項の届書及び前項の報告に係る書面の提出部数は、それぞれ正本及び副本1通とする。 |
| 7 改正法附則第12項の規定により第1種放射線取扱主任者免状の交付を受けようとする者は、別記様式第25による放射線取扱主任者免状交付申請書に戸籍抄本を添えて、昭和35年12月31日までに文部科学大臣に提出しなければならない。 |
| 附則(昭和38年10月1日総理府令第44号) | |
| この府令は、公布の日から施行する。 | |
| 附則(昭和41年5月12日総理府令第23号) | |
| この府令は、公布の日から施行する。 | |
| 附則(昭和42年6月30日総理府令第31号) | |
| この府令は、公布の日から施行する。 | |
| 附則(昭和45年9月24日総理府令第34号) | |
| この府令は、公布の日から施行する。 | |
| 附則(昭和50年9月5日総理府令第58号) | |
| この府令は、公布の日から施行する。 | |
| 附則(昭和53年3月29日総理府令第4号) | |
| この府令は、昭和53年4月1日から施行する。 | |
| 附則(昭和53年3月29日総理府令第6号) | |
| この府令は、昭和53年4月1日から施行する。 | |
| 附則(昭和54年3月7日総理府令第7号) | |
| この府令は、公布の日から施行する。 | |
| 附則(昭和55年10月24日総理府令第52号) | |
| この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第43号)の施行の日(昭和55年11月14日)から施行する。 | |
| 附則(昭和55年11月18日総理府令第60号) | |
| この府令は、公布の日から施行する。ただし、第18条の次に10条を加える改正規定(第18条の2から第18条の10までに係る部分に限る。)は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第52号)の施行の日〔昭和56年5月18日〕から施行する。 | |
| 附則(昭和56年5月16日総理府令第31号) | |
| (施行期日) | |
| 1 この府令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和56年5月18日)から施行する。 | |
| (経過措置) | |
| 2 この府令の施行の際現に法第21条第1項の規定により放射線障害予防規定を科学技術庁長官に届け出ている者は、当該放射線障害予防規程をこの府令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第21条第1項第1号の2から第1号の4までの事項について定めるものに変更し、昭和57年3月31日までにその旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 | |
| 3 この府令の施行の際現に新規則第21条の2第1号に規定する管理区域に立ち入る者又は取扱等業務に従事する者に該当している者に係る同項第2号又は第3号の規定の適用については、これらの者がこの府令の施行の日に初めて管理区域に立ち入り、又は取扱等業務を開始したものとみなす。 |
| 附則(昭和63年5月17日総理府令第29号) | |
| この府令は、公布の日から施行する。 | |
| 附則(昭和63年5月18日総理府令第30号) | |
| この府令は、昭和64年4月1日から施行する。 | |
| 附則(平成2年11月28日総理府令第57号) | |
| (施行期日) | |
| 1 この府令は、平成3年1月1日から施行する。 | |
| (経過措置) | |
| 2 この府令の施行の際現に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第18条の2第3項の規定により承認を受けている容器については、この府令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第18条の4から第18条の7までの規定は、平成5年1月1日から適用し、それまでの間は、なお従前の例による。 | |
| 3 この府令の施行の際現に運搬されている放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。 |
| 附則(平成3年11月15日総理府令第40号) | |
| (施行期日) | |
| 1 この府令は、公布の日から施行する。 | |
| (経過措置) | |
| 2 この府令の施行の際現に法第21条第1項の規定により放射線障害予防規定を長官に届け出ている者は、当該放射線障害予防規程をこの府令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第21条第1項第1号の5に規定する事項について定めるものに変更し、平成5年3月31日までにその旨を科学技術庁長官に届け出なければならない。 | |
| 3 新規則第39条第3項の規定は、平成4年4月1日以後の期間について作成する報告書について適用する。 |
| 附則(平成6年2月18日総理府令第6号) | |
| この府令は、平成6年2月20日から施行する。 | |
| 附則(平成6年3月8日総理府令第10号) | |
| この府令は、平成6年4月1日から施行する。 | |
| 附則(平成7年9月25日総理府令第45号) | |
| (施行期日) | |
| 1 この府令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第59号。第3項において「改正法」という。)の施行の日(平成7年9月30日)から施行する。 | |
| (経過措置) | |
| 2 この府令の施行の際現に表示付放射性同位元素装備機器(ガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタに限る。)のみを使用している届出使用者は、平成7年12月31日までにこの府令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第15条第11号ただし書の規定により注意事項を掲示しなければならない。 | |
| 3 この府令の施行の際現に改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第21条第1項の規定により放射線障害予防規定を科学技術庁長官に届け出ている者は、当該放射線障害予防規程を新規則第21条第1項各号に規定する事項について定めるものに変更し、平成8年6月30日までにその旨を科学技術庁長官に届け出なければならない。 |
| 附則(平成8年7月12日総理府令第39号) | |
| この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成8年7月20日)から施行する。 | |
| 附則(平成10年3月31日総理府令第8号) | |
| この府令は、平成10年4月20日から施行する。 | |
| 附則(平成11年3月29日総理府令第15号) | |
| この府令は、公布の日から施行する。 | |
| 附則(平成12年6月1日総理府令第57号) | |
| この府令は、公布の日から施行する。 | |
| 附則(平成12年10月20日総理府令第118号) | |
| この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する | |
| 附則(平成12年10月23日総理府令第119号) |
| (施行期日) | |
| 1 この府令は、平成13年4月1日から施行する。 | |
| (経過措置) | |
| 2 この府令の施行前に、この府令による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第22条第1項第2号ただし書に該当した場合については、同条第3項の規定は、この府令の施行後も、なおその効力を有する。 | |
| 附則(平成13年6月15日文部科学省令第71号) |
| (施行期日) | |
| 1 この省令は、平成13年7月1日から施行する。 | |
| (経過措置) | |
| 2 この省令の施行の際現に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第18条の2第3項の規定により承認を受けている容器については、この省令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第18条の4から第18条の7までの規定は、平成16年1月1日から適用し、それまでの間は、なお従前の例による。 | |
| 3 この省令の施行の際現に運搬されている放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。 |
| 附則(平成14年7月12日文部科学省令第35号) | |
| この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成14年7月14日)から施行する。 | |
| 附則(平成15年3月28日文部科学省令第10号) | |
| この省令は、公布の日から施行する。 | |
| 附則(平成16年12月24日文部科学省令第46号) | |
| この省令は、平成17年1月1日から施行する。 | |
| 附則(平成17年3月3日文部科学省令第2号) | |
| この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。 | |
| 附則(平成17年6月1日文部科学省令第36号) |
| 第1条(施行期日) | |
| この省令は、公布の日から施行する。 | |
| 第2条(使用施設の基準に関する経過措置) | |
| 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際、改正法附則第3条第1項の規定により改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第3条第1項本文の許可を受けたものとみなされる者が現に使用している改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第3条第1項の節可に基づき設置した使用施設又は改正法附則第3条第1項の規定により新法第3条第1項本文の許可の申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る使用施設の位置、構逢及び設備の技術上の基準については、この省令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第14条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による.ただし、当該使用施設について、改正法の施行後に新法第10条第2項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。 | |
| 2 改正法の施行の際、改正法附則第5条第2項の規定により新法第3条第1項本文の許可を受けたものとみなされる者が現に使用している旧法第4条第1項の許可に基づき設置した詰替施設又は改正法附則第5条第2項の規定により新法第3条第1項本文の許可の申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る詰替施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、新規則第14条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該詰替施設について、改正法の施行後に新法第10条第2項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。 | |
| 第3条(廃棄施設の基準に関する経過措置) | |
| 改正法の施行の際、改正法附則第3条第1項の規定により新法第3条第1項本文の許可を受けたものとみなされる者が現に使用している旧法第3粂第1項の許可に基づき設置した廃棄施設又は改正法附則第3粂第1項の規定により新法第2条第1項本文の許可の申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る廃棄施設の位置、構造及び設備の技儲上の基準については、新規則第14条の11の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該廃棄施設について、改正法の施行後に新法第10条第2項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。 | |
| 2 改正法の施行の際、改正法附則第5条第2項の規定により新法第3粂第1項本文の許可を受けたものとみなされる者が現に使用している旧法第4条第1項の許可に基づき設置した廃棄施設又は改正法附則第5条第2項の規定により新法第3粂第1項本文の許可の申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る鹿妻施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、新規則第14条の11の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該廃棄施設について、改正法の施行後に新法第10条第2項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。 | |
| 3 改正法の施行の際、旧法第4条の2第1項の許可を受けた廃棄業者が現に使用している廃棄施設又は現に旧法第4条の2第1項の許可の申請をしている者の当該許可の申請に係る廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、新規則第14条の11の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該虎棄施設について、改正法の施行後に新法第11条第2項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。 | |
| 第4条(使用の場所の一時的変更に係る使用の基準に関する経過措置) | |
| 新法第10条第6項の規定により、使用の場所の変更について文部科学大臣に届け出て、370ギガベクレル以下の密封された放射性同位元素の使用をする場合には、当分の間、新規則第15条第1項第10号の4の規定にかかわらず、新法第35条第1項の第1種放射線取扱主任者免状、第2種放射線取扱主任者免状若しくは第3種放射線取扱主任者免状を有する者又は電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第52条の2のガンマ線透過写真撮影作業主任者の指示の下に行うものとする。 | |
| 第5条(放射線障害予防規程に閑する経過措置) | |
| この省令の施行の隙、現に旧法第21条第1項の規定により放射線障害予防規程を文部科学大臣に届け出ている者は、当該放射線障害予防規程を新規則第21条第1項各号に規定する事項について定めるものに変更し、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までに文部科学大臣に届け出なければならない。 | |
| 第6条(定期講習に関する経過措置) | |||||||
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改正法附則第3条第1項又は第5条第2項の規定により新法第3条第1項本文の許可を受けたものとみなされる者及び新法第3条の2第」項本文の規定による届出をしたものとみなされる者、改正法附則第5条第1項の規定により新法第4条第1項本文の規定による届出をしたものとみなされる者(表示付認証機器のみを販売又は賃貸する者並びに放射性同位元素等の運搬及び運搬の委託を行わない者を除く。)並びに許可廃棄業者は、新規則第32条第2項の規定にかかわらず次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに、改正法の施行の際現に放射線取扱主任者に選任されている者に最初の新法第36条の2第1項の定期講習を受けさせなければならない。
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