放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示

科学技術庁告示第7号平成2年11月28日

最終改正 

文部科学省告示第168号平成15年12月25日

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第18条の3、第18条の4、第18条の5、第18条の 6、第18条の7、第18条の9、第18条の10、第18条の11、第18条の12及び第18条の13の規定に基づき、放射性同位元素又は放射性同位元素 によって汚染された物の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(昭和55年科学技術庁告示第9号)の全部を改正す る告示を次のように定め、平成3年1月1日から適用する。

第1条(用語)

 この告示において使用する用語は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

第2条(事業所等の外における運搬に関する技術上の基準の適用されない放射性同位元素等の放射性同位元素の濃度)

 規則第18条の3第1項に定める放射性同位元素の濃度は、74ベクレル毎グラムとする。

第3条(L型輸送物として運搬できる放射性同位元素等)

 規則第18条の3第1項第1号の危険性が極めて少ない放射性同位元素等として原子力規制委員会の定めるものは、次の各号の一に該当する放射性同位元素等とする。



(1) 放射性同位元素等であって、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる量を超えない放射能を有するもの

放射性同位元素等の区分 放射能の量

容易に散逸しない固体状の放射性同位元素等又は放射性同位元素等を密封したカプセルであって、次に掲げる基準に適合するもの(以下「特別形放射性同位元素等」という。)

外接する直方体の少なくとも一辺が0.5センチメートル以上であること。

別記第1に 定めるところにより、衝撃試験及び打撃試験(長さが10センチメートル以上であり、かつ、長さの幅に対する比率が10以上である放射性同位元素等にあって は、衝撃試験、打撃試験及び曲げ試験)を行った場合に損壊せず、加熱試験を行った場合に溶融又は分散せず、並びに浸漬試験を行った場合に水中への放射性同 位元素の漏えい量が、2キロベクレルを超えないものであること。ただし、衝撃試験及び打撃試験にあっては重量が200グラム未満であって、原子力規制委員会が認める基準による場合、加熱試験にあっては原子力規制委員会が認める基準による場合はこの限りでない。

別表第1から別表第4まで及び別表第6の第1欄に掲げる放射性同位元素の種類又は区分に応じ、それぞれ当該各表の第2欄に掲げる数量(以下「A1値」という。)の千分の1
特別形放射性同位元素等以外のもの 別表第1から別表第6までの第1欄に掲げる放射性同位元素の種類又は区分に応じ、それぞれ当該各表の第3欄(別表第4及び別表第5にあっては、第2欄)に掲げる数量(以下「A2値」という。)の千分の1
液体 A2値の1万分の1
気体 トリチウム 0.8テラベクレル
その他のもの 特別形放射性同位元素等 A1値の千分の1
特別形放射性同位元素等以外のもの A2値の千分の1

(2) 時計その他の機器又は装置(放射性同位元素等を封入する機能のみを有するものを
除く。以下「機器等」という。)に含まれる放射性同位元素等であって、次に掲げる要件に適合するもの

次の表の左欄に掲げる放射性同位元素等の区分に応じ、機器等1個当たりに含ま
れる放射性同位元素等の放射能が、それぞれ同表の中欄に掲げる量を超えず、かつ、当該機器等が収納され、又は包装されている放射性輸送物1個当たりに含まれる放射性同位元素等の放射能が、それぞれ同表の右欄に掲げる量を超えないこと。

放射性同位元素等の区分 機器等1個当たりに含まれる放射能の量 放射性輸送物1個当たりに含まれる放射能の量
固体 特別形放射性同位元素等 A1値の100分の1 A1値
特別形放射性同位元素等以外のもの A2値の100分の1 A2値
液体 A2値の千分の1 A2値の10分の1
気体 トリチウム 0.8テラベクレル 8テラベクレル
その他のもの 特別形放射性同位元素等 A1値の千分の1 A1値の100分の1
特別形放射性同位元素等以外のもの A2値の千分の1 A2値の100分の1

収納され、又は包装されていない状態で当該機器等の表面から10センチメートル離れた位置における1センチメートル線量当量率が100マイクロシーベルト毎時を超えないこと。

当該機器等(放射線発光塗料を用いたものを除く。)は「放射性」又は「Radioactive」の表示を有すること。

当該機器等は、放射性同位元素等を完全に密封しうる構造であること。

(3) 放射性同位元素等が収納されたことのある空の容器の内表面に付着している放射性同位元素等であって、次に掲げる要件に適合するもの

密度が第8条に規定する密度の100倍を超えないこと。

当該容器に収納されていること。

容器は、き裂、破損等がなく、かつ、閉じられていること。

第4条(A型輸送物として運搬できる放射性同位元素等の量の限度)

 規則第18条の3第1項第2号の文部科学大臣の定める量は、次の表の左欄に掲げる放射性同位元素等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる放射能の量とする。

放射性同位元素等の区分 放射能の量
特別形放射性同位元素等 A1値
特別形放射性同位元素等以外のもの A2値

第5条(低比放射性同位元素及び表面汚染物)

 規則第18条の3第2項の原子力規制委員会の定める低比放射性同位元素は、次に 掲げる各号の一に該当する放射性同位元素等であって、容器に収納することとした場合に、当該放射性同位元素等の表面から3メートル離れた位置における1セ ンチメートル線量当量率が10ミリシーベルト毎時を超えないものとする。ただし、容器によるしやへいの効果は考慮しないこととする。

(1) A2値に制限がない放射性同位元素等(以下「LSA−I」という。)

(2) 前号に掲げる放射性同位元素等以外のものであって、次に掲げる要件に適合するもの(以下「LSA一U」という。)

放射性同位元素の区分 要           件
固体 可燃性のもの 放射能の量がA2値の100倍を超えず、かつ、当該放射性同位元素等の全体について平均した放射能濃度(以下「平均放射能濃度」という。)が1グラム当たりA2値の1万分の1を超えないこと。
可燃性以外のもの 平均放射能濃度が1グラム当たりA2値の1万分の1を超えないこと。
液体 トリチウム水 放射能の量がA2値の100倍を超えず、かつ、平均放射能濃度が1立方センチメートル当たり0.8ギガべクレルを超えないこと。
トリチウム水以外のもの 放射能の量がA2値の100倍を超えず、かつ、平均放射能濃度が1グラム当たりA2値の10万分の1を超えないこと
気  体 放射能の量がA2値の100倍を超えず、かつ、平均放射能濃度が1グラム当たりA2値の1万分の1を超えないこと。

(3) 前2号に掲げる放射性同位元素等以外の固体状の放射性同位元素等であって、次に掲げる要件に適合するもの(以下「LSA−V」という。)

放射能が当該放射性同位元素等の全体に均一に分布していること。

平均放射能濃度が1グラム当たりA2値の500分の1を超えないこと。

別記第2に定める浸漬試験を行つた場合に、水中への放射性同位元素の漏えい量がA2値の10分の1を超えないこと。

可燃性のものにあっては、放射能の量がA2値の100倍を超えないこと。




2 規則第18条の3 第2項の原子力規制委員会の定める表面汚染物は、放射性同位元素等によって表面が汚染されたもの(以下この項において「汚染物」という。)であって、次に 掲げる各号の一に該当するもののうち、放射能の量がA2値の100倍を超えず、かつ、容器に収納することとした場合に、当該汚染物の表面から3メートル離 れた位置における1センチメートル線量当量率が10ミリシーベルト毎時を超えないものとする。ただし、容器によるしやへいの効果は考慮しないこととする。

(1)次の表の左欄に掲げる表面の汚染の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる密度を超えないもの(以下「SCO一I」という。)

表面の汚染の区分 密   度
通常の取扱いにおいて、人が触れるおそれがある表面の汚染であって、はく離するおそれがあるもの(以下「接近できる表面の非固定性汚染」という。) アルファ線を放出する低危険性の放射性同位元素(アルファ線を放出する物理的半減期が10日未満の放射性同位元素をいう。以下同じ。)以外のアルファ線を放出する放射性同位元素 0.4ベクレル毎平方センチメートル
アルファ線を放出しない放射性同位元素及びアルファ線を放出する低危険性の放射性同位元素 4ベクレル毎平方センチメートル
その他の汚染 アルファ線を放出する低危険性の放射性同位元素以外のアルファ線を放出する放射性同位元素 4キロベクレル毎平方センチメートル
アルファ線を放出しない放射性同位元素及びアルファ線を放出する低危険性の放射性同位元素 40キロベクレル毎平方センチメートル

(2) 次の表の左欄に掲げる表面の汚染の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる密度を超えないもの(前号に定めるものを除く。以下「SCO−U」という。)

表面の汚染の区分 密   度
接近できる表面の非固定性汚染 アルファ線を放出する低危険性の放射性同位元素以外のアルファ線を放出する放射性同位元素 40ベクレル毎平方センチメートル
アルファ線を放出しない放射性同位元素及びアルファ線を放出する低危険性の放射性同位元素 400ベクレル毎平方センチメートル
その他の汚染 アルファ線を放出する低危険性の放射性同位元素以外のアルファ線を放出する放射性同位元素 80キロベクレル毎平方センチメートル
アルファ線を放出しない放射性同位元素及びアルファ線を放出する低危険性の放射性同位元素 800キロベクレル毎平方センチメートル

第6条(低比放射性同位元素又は表面汚染物に係る放射性輸送物の区分)

 規則第18条の3第2項の原子力規制委員会の定める区分は、次の表の左欄に掲げる低比放射性同位元素又は表面汚染物の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる放射性輸送物の区分とする。

低比放射性同位元素又は表面汚仇物の区分 放射性輸送物の区分
専用積載として運搬する場合 専用積載としないで運搬する場合
LSA一T 固体 IP−1型輸送物 IP−1型輸送物
液体又は気体 IP−1型輸送物 IP−2型輸送物
LSA一U 固体 IP−2型輸送物 IP−2型輸送物
液体又は気体 IP−2型輸送物 IP−3型輸送物
LSA−V IP−2型輸送物 IP−3型輸送物
SCO−T IP−1型輸送物 IP−1型輸送物
SCO−U IP−2型輸送物 IP−2型輸送物

第7条(表示を要しないL型輸送物)

 規則第18条の4第6号の原子力規制委員会の定める場合は、第3条第2号及び第3号に定める放射性同位元素等を運搬する場合とする。

第8条(輸送物表面密度)

 規則第18条の4第8号の原子力規制委員会の定める密度は、次の表の左欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる密度とする。ただし、通常の取扱いにおいて、はく離するおそれがない放射性同位元素の密度については、この限りでない。

放射性同位元素の区分 密度
アルファ線を放出する放射性同位元素 0.4ベクレル毎平方センチメートル
アルファ線を放出しない放射性同位元素 4ベクレル毎平方センチメートル

第9条(表面又は表面から1メートル離れた位置における1センチメートル線量当量率に係る承認の申請書)

 規則第18条の5第7号ただし書又は第8号ただし書の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書によって行うものとする。

(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2)
運搬する放射性同位元素等の種類、数量及び性状

(3)
規則第18条の5第7号ただし書の規定による承認の申請にあっては放射性輸送物の表面における1センチメートル線量当量率、同条第8号ただし書の規定によ る承認の申請にあっては放射性輸送物の表面から1メートル離れた位置における1センチメートル線量当量率

(4)
承認を受けようとする理由

(5)
運搬に当たって講ずる障害防止のための措置

第10条(1センチメートル線量当量率に乗ずる係数)

 規則第18条の5第8号の原子力規制委員会の定める係数は、次の表の左欄に掲げるコンテナ又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値とする。

コンテナ又はタンクの最大断面積の区分

係数
1平方メートル以下

1
1平方メートルを超え5平方メートル以下

2
5平方メートルを超え20平方メートル以下

3
20平方メートルを超える

10

第11条(A型輸送物に係る一般の試験条件)

 規則第18条の5第10号の原子力規制委員会の定めるA型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第3に掲げる条件とする。

第12条(BM型輸送物に係る一般の試験条件)

 規則第18条の6第2号の原子力規制委員会の定めるBM型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第4に掲げる条件とする。

第13条(BM型輸送物に係る一般の試験条件の下における漏えい量)

 規則第18条の6第2号ロの原子力規制委員会の定める量は、A2値の100万分の1とする。

第14条(BM型輸送物に係る特別の試験条件)

 規則第18条の6第3号の原子力規制委員会の定めるBM型輸送物に係る特別の試験条件は、別記第5に掲げる条件とする。

第15条(BM型輸送物に係る特別の試験条件の下における漏えい量)

 規則第18条の6第3号ロの原子力規制委員会の定める量は、A2値とする。
ただし、クリプトン85にあっては、A2値の10倍とする。

第15条の2(一定量を超える放射能を有する放射性同位元素等の収納等をした放射性輸送物に係る試験)

 規則第18条の6第5号の原子力規制委員会の定める量はA2値の10万倍とする。



2 規則第18条の6第5号の原子力規制委員会の定める試験条件は、別記第5の2に掲げる条件とする。

第16条(BU型輸送物に係る一般の試験条件)

 規則第18条の7第2号の原子力規制委員会の定めるBU型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第6に掲げる条件とする。

第17条(BU型輸送物に係る特別の試験条件)

 規則第18条の7第3号の原子力規制委員会の定めるBU型輸送物に係る特別の試験条件は、別記第7に掲げる条件とする。

第18条(IP−2型輸送物に係る一般の試験条件)

 規則第18条の9第1項第2号の原子力規制委員会の定めるIP−2型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第8に掲げる条件とする。

第18条の2(金属製中型容器の基準)

 規則第18条の9第1項の原子力規制委員会の定める基準は、船舶による危険物の運送基準等を定める告示(昭和54年運輸省告示第549号)第25条の5 第2項第1号で定めるもののうち、容器等級がT又はUの危険物を収納する金属製IBC容器の基準を適用するものとする。

第19条(IP−3型輸送物に係る一般の試験条件)

 規則第18条の10第1項第2号の原子力規制委員会の定めるIP−3型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第9に掲げる条件とする。

第20条(放射性輸送物としないで運搬できる低比放射性同位元素及び表面汚染物)

 規則第18条の11第1号の原子力規制委員会の定める低比放射性同位元素は、LSA−Tとする。



2 規則第18条の11第2号の原子力規制委員会の定める表面汚染物は、SCO−Tとする。



3 規則第18条の11第2号ロただし書の原子力規制委員会の定める密度は、次の表の左欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる密度とする。

放射性同位元素の区分 密度
アルファ線を放出する放射性同位元素 0.4ベクレル毎平方センチメートル
アルファ線を放出しない放射性同位元素 4ベクレル毎平方センチメートル

第21条(特別措置に係る承認の申請書)

 規則第18条の12の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書によって行うものとする。

(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2)
運搬する放射性同位元素等の種類、数量及び性状

(3)
運搬する物の表面及び表面から1メートル離れた位置における1センチメートル線量当量率

(4)
講ずることが著しく困難である措置及びその理由

(5)
運搬に当たって講ずる障害防止のための措置

第22条(危険物)

 規則第18条の13第3号の原子力規制委員会の定める危険物は、次の各号に掲げるものとする。

(1)
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類及び同条第2項に規定するがん具煙火

(2)
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に規定する高圧ガス(消火器に封入したものを除く。)

(3)
揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体であって、引火点が摂氏85度以下のもの

(4)
塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類であって、酸の含有量が体積比で10パーセントを超えるもの

(5)
前4号に掲げるもののほか、当該放射性同位元素等の安全な運搬を損なうおそれのあるもの

第23条(運搬物の個数の制限)

 規則第18条の13第4号の規定により、2以上の運搬物を1の運搬機器に積載し、又は収納して運搬する場合は、当該運搬機器に積載し、若しくは収納する 運搬物のそれぞれの輸送指数(運搬物の表面から1メートル離れた位置における1センチメートル線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値の最大値の 100倍をいう。以下同じ。)を合計した値又は当該運搬機器に積載し、若しくは収納する2以上の運搬物の集合が直接測定して求めた輸送指数が50以下とな るよう当該積載し、又は収納する運搬物の個数を制限するものとする。

第24条(標識又は表示)

 規則第18条の13第7号の規定による標識の取付け又は表示は、次の各号に定めるところにより行うものとする。



(1) 次の表の左欄に掲げる放射性輸送物の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる標識を、それぞれ同表の右欄に掲げる箇所に取り付けること。ただし、L型輸送物にあっては、この限りでない。

放射性輸送物の区分 標  識 箇  所
1 表面における1センチメートル線量当量率が5マイクロシーベルト毎時を超えないもの 第1類白標識(別記第10に掲げるもの) 放射性輸送物の表面の2箇所
2 表面における1センチメートル線量当量率が5マイクロシーベルトを毎時を超え500マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が1を超えないもの 第2類黄標識(別記第11に掲げるもの) 放射性輸送物の表面の2箇所
3 前2号に掲げる放射性輸送物以外のもの 第3類黄標識(別記第12に掲げるもの) 放射性輸送物の表面の2箇所



(2) 次のイからこまでに掲げる放射性輸送物には、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該イからチまでに掲げる事項を鮮明に表示しておくこと。

放射性輸送物 荷送人又は荷受取人の氏名又は名称及び住所

総重量が50キログラムを超える放射性輸送物 総重量

A型輸送物 「A型」又は「TYPE A」の文字

BM型輸送物 「BM型」又は「TYPE B(M)」の文字

BU型輸送物 「BU型」又は「TYPE B(U)」の文字

IP−1型輸送物 「IP−1型」又は「TYPE IP−1」の文字

IP−2型輸送物 「IP−2型」又は「TYPE IP−2」の文字

IP−3型輸送物 「IP−3型」又は「TYPE IP−3」の文字



(3) BM型輸送物及びBU型輸送物には、当該放射性輸送物の容器の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、耐火性及び耐水性を有する三葉マーク(別記第13に掲げるもの)を鮮明に表示すること。

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