放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示 | |
科学技術庁告示第7号平成2年11月28日 | |
最終改正 |
文部科学省告示第168号平成15年12月25日 |
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第18条の3、第18条の4、第18条の5、第18条の 6、第18条の7、第18条の9、第18条の10、第18条の11、第18条の12及び第18条の13の規定に基づき、放射性同位元素又は放射性同位元素 によって汚染された物の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(昭和55年科学技術庁告示第9号)の全部を改正す る告示を次のように定め、平成3年1月1日から適用する。 |
第1条(用語) | |
この告示において使用する用語は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下「規則」という。)において使用する用語の例による。 |
第2条(事業所等の外における運搬に関する技術上の基準の適用されない放射性同位元素等の放射性同位元素の濃度) | |
規則第18条の3第1項に定める放射性同位元素の濃度は、74ベクレル毎グラムとする。 |
第3条(L型輸送物として運搬できる放射性同位元素等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規則第18条の3第1項第1号の危険性が極めて少ない放射性同位元素等として原子力規制委員会の定めるものは、次の各号の一に該当する放射性同位元素等とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 放射性同位元素等であって、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる量を超えない放射能を有するもの
(2) 時計その他の機器又は装置(放射性同位元素等を封入する機能のみを有するものを
(3) 放射性同位元素等が収納されたことのある空の容器の内表面に付着している放射性同位元素等であって、次に掲げる要件に適合するもの
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第4条(A型輸送物として運搬できる放射性同位元素等の量の限度) | |||||||
規則第18条の3第1項第2号の文部科学大臣の定める量は、次の表の左欄に掲げる放射性同位元素等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる放射能の量とする。
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第6条(低比放射性同位元素又は表面汚染物に係る放射性輸送物の区分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
規則第18条の3第2項の原子力規制委員会の定める区分は、次の表の左欄に掲げる低比放射性同位元素又は表面汚染物の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる放射性輸送物の区分とする。
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第7条(表示を要しないL型輸送物) | |
規則第18条の4第6号の原子力規制委員会の定める場合は、第3条第2号及び第3号に定める放射性同位元素等を運搬する場合とする。 |
第8条(輸送物表面密度) | |||||||
規則第18条の4第8号の原子力規制委員会の定める密度は、次の表の左欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる密度とする。ただし、通常の取扱いにおいて、はく離するおそれがない放射性同位元素の密度については、この限りでない。
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第9条(表面又は表面から1メートル離れた位置における1センチメートル線量当量率に係る承認の申請書) | |||||||||||
規則第18条の5第7号ただし書又は第8号ただし書の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書によって行うものとする。
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第10条(1センチメートル線量当量率に乗ずる係数) | |||||||||||
規則第18条の5第8号の原子力規制委員会の定める係数は、次の表の左欄に掲げるコンテナ又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値とする。
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第11条(A型輸送物に係る一般の試験条件) | |
規則第18条の5第10号の原子力規制委員会の定めるA型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第3に掲げる条件とする。 |
第12条(BM型輸送物に係る一般の試験条件) | |
規則第18条の6第2号の原子力規制委員会の定めるBM型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第4に掲げる条件とする。 |
第13条(BM型輸送物に係る一般の試験条件の下における漏えい量) | |
規則第18条の6第2号ロの原子力規制委員会の定める量は、A2値の100万分の1とする。 |
第14条(BM型輸送物に係る特別の試験条件) | |
規則第18条の6第3号の原子力規制委員会の定めるBM型輸送物に係る特別の試験条件は、別記第5に掲げる条件とする。 |
第15条(BM型輸送物に係る特別の試験条件の下における漏えい量) | |
規則第18条の6第3号ロの原子力規制委員会の定める量は、A2値とする。 ただし、クリプトン85にあっては、A2値の10倍とする。 |
第15条の2(一定量を超える放射能を有する放射性同位元素等の収納等をした放射性輸送物に係る試験) | |
規則第18条の6第5号の原子力規制委員会の定める量はA2値の10万倍とする。 | |
2 規則第18条の6第5号の原子力規制委員会の定める試験条件は、別記第5の2に掲げる条件とする。 |
第16条(BU型輸送物に係る一般の試験条件) | |
規則第18条の7第2号の原子力規制委員会の定めるBU型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第6に掲げる条件とする。 |
第17条(BU型輸送物に係る特別の試験条件) | |
規則第18条の7第3号の原子力規制委員会の定めるBU型輸送物に係る特別の試験条件は、別記第7に掲げる条件とする。 |
第18条(IP−2型輸送物に係る一般の試験条件) | |
規則第18条の9第1項第2号の原子力規制委員会の定めるIP−2型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第8に掲げる条件とする。 |
第18条の2(金属製中型容器の基準) | |
規則第18条の9第1項の原子力規制委員会の定める基準は、船舶による危険物の運送基準等を定める告示(昭和54年運輸省告示第549号)第25条の5 第2項第1号で定めるもののうち、容器等級がT又はUの危険物を収納する金属製IBC容器の基準を適用するものとする。 |
第19条(IP−3型輸送物に係る一般の試験条件) | |
規則第18条の10第1項第2号の原子力規制委員会の定めるIP−3型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第9に掲げる条件とする。 |
第20条(放射性輸送物としないで運搬できる低比放射性同位元素及び表面汚染物) | |||||||
規則第18条の11第1号の原子力規制委員会の定める低比放射性同位元素は、LSA−Tとする。 | |||||||
2 規則第18条の11第2号の原子力規制委員会の定める表面汚染物は、SCO−Tとする。 | |||||||
3 規則第18条の11第2号ロただし書の原子力規制委員会の定める密度は、次の表の左欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる密度とする。
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第21条(特別措置に係る承認の申請書) | |||||||||||
規則第18条の12の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書によって行うものとする。
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第22条(危険物) | |||||||||||
規則第18条の13第3号の原子力規制委員会の定める危険物は、次の各号に掲げるものとする。
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第23条(運搬物の個数の制限) | |
規則第18条の13第4号の規定により、2以上の運搬物を1の運搬機器に積載し、又は収納して運搬する場合は、当該運搬機器に積載し、若しくは収納する 運搬物のそれぞれの輸送指数(運搬物の表面から1メートル離れた位置における1センチメートル線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値の最大値の 100倍をいう。以下同じ。)を合計した値又は当該運搬機器に積載し、若しくは収納する2以上の運搬物の集合が直接測定して求めた輸送指数が50以下とな るよう当該積載し、又は収納する運搬物の個数を制限するものとする。 |
第24条(標識又は表示) | |||||||||||||||||
規則第18条の13第7号の規定による標識の取付け又は表示は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 | |||||||||||||||||
(1) 次の表の左欄に掲げる放射性輸送物の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる標識を、それぞれ同表の右欄に掲げる箇所に取り付けること。ただし、L型輸送物にあっては、この限りでない。
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(2) 次のイからこまでに掲げる放射性輸送物には、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該イからチまでに掲げる事項を鮮明に表示しておくこと。
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(3) BM型輸送物及びBU型輸送物には、当該放射性輸送物の容器の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、耐火性及び耐水性を有する三葉マーク(別記第13に掲げるもの)を鮮明に表示すること。 |