表示付認証機器とみなされる表示付放射性同位元素装備機器の認証条件を定める告示
平成17年6月1日文部科学省告示第75号

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第69号)附則第4条第2項の規定に基づき、表示付認証機器とみなされる表示付放射性同位元素装備機器の認証条件を定める告示を次のように定める。

第1条(使用の条件)

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4条第2項の規定により表示付認証機器とみなされる表示付放射性同位元素装備機器(以下「みなし表示付認証機器」という。)についての使用に係る認証条件は、次に掲げるものとする。

同一の者が、年間二千時間を超えてガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタ(以下「ディテクタ」という。)から50センチメートル以内に接近しないこと。

ディテクタをガスクロマトグラフからみだりに取りはずさないこと (ディテクタを交換する場合を除く。)。

ディテクタから放射性同位元素を取り出さないこと。

ディテクタ及びキャリアガス(試料成分を展開溶出するガスをいう。以下本条において同じ。)の温度が350度を超えないこと。

キャリアガスとして腐食性のガスを用いないこと。

ディテクタにキャリアガス又は試料以外の物を入れないこと。

第2条(保管の条件)
 みなし表示付認証機器についての保管に係る認証条件は、ガスクロマトグラフを設置する部屋に施錠することその他のディテクタをみだりに持ち運ぶことができないような措置を講じて保管することとする。

第3条(運搬の条件)
 みなし表示付認証機器についての運搬に係る認証条件は、ディテクタを運搬する場合は、開封されたときに見やすい位置に「放射性」又は「Radioactive」の表示を有している容器を用いることとする。

附 則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 ガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタに係る放射線障害の防止に関する技術上の基準等を定める告示(昭和五十六年科学技術庁告示第九号)は、廃止する。

戻る