変更の許可を要しない軽微な変更を定める告示
平成17年6月1日文部科学省告示第81号
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第9条の2第5号及び第6号の規定に基づき、変更の許可を要しない軽微な変更を定める告示(平成6年科学技術庁告示第3号)の全部を改正するこの告示を定める。
第1条
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第9条の2第5号の文部科学大臣の定める変更は、次に掲げるものとする。
一
放射性同位元素又は放射線発生装置の使用時間数の減少
二
放射線発生装置の最大使用出力の減少
三
管理区域の拡大及び当該拡大に伴う管理区域の境界に設けるさくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設の位置の変更(工事を伴わないものに限る。)
第2条
規則第9条の2第6号の原子力規制委員会の定める変更は、放射線発生装置の最大出力の減少とする。
附 則
1 この告示は、公布の日から施行する。
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