核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令
 
昭和32年11月21日 政令第325号
最終改正 昭和63年3月29日 政令第62号

 内閣は、原子カ基本法(昭和30年法律第186号)第3条の規定に基き、この政令を制定する。

第1条(核燃料物質)

 原子カ基本法第3条第2号の核燃料物質は、次に掲げる物質とする。

(1)
ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物

(2)
ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物

(3)
トリウム及びその化合物

(4)
前3号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの

(5)
ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率をこえるウラン及びその化合物

(6)
プルトニウム及びその化合物

(7)
ウラン233及びその化合物

(8)
前3号の物質の一又は二以上を含む物質

第2条(核原料物質)
 原子力基本法第3条第3号の核原料物質は、ウラン若しくはトリウム又はその化合物を含む物質で核燃料物質以外のものとする。

第3条(原子炉)
 原子力基本法第3条第4号ただし書の政令で定めるものは、原子核分裂の連鎖反応を制御することができ、かつ、その反応の平衡状態を中性子源を用いることなく持続することができ、又は持続するおそれのある装置以外のものとする。

第4条(放射線)

 原子力基本法第3条第5号の放射線は、次に掲げる電磁波又は粒子線とする。

(1)
アルファ線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びペータ線

(2)
中性子線

(3)
ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴って発生する特性工ックス線に限る。)

(4)
1メガ電子ボルト以上のエネルギ一を有する電子線及びエックス線


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附則
1 この政令は、昭和32年12月9日から施行する。
 
2 核原料物質の定義に関する政令(昭和31年政令第133号)は、廃止する。

附則(昭和33年1月24日政令第13号)
 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和33年5月20日政令第134号)
 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年9月1日政令第301号)抄
第1条(施行期日)
 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第50号)の施行の日(昭和36年9月30日)から施行する。

附則(昭和56年5月15日政令第166号)
 この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第52号)の施行の日(昭和56年5月18日)から施行する。

附則(昭和63年3月29日政令第62号)
 この政令は、昭和64年4月1日から施行する。