放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の工場又は事業所における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示 | |
昭和56年5月16日 科学技術庁告示第710号 最終改正平成12年12月27日 科学技術庁告示第20号 |
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第18条の規定に基づき、放射性同位元素又は放射性同位元 素によって汚染された物の工場又は事業所における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示を次のように定め、昭和56年5月18日から適用す る。 |
第1条(用語) | |
この告示において使用する用語は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下「規則」という。)において使用する用語の例による。 |
第2条(容器に封入することを要しない放射性同位元素によって汚染された物の放射性同位元索の濃度) | |||||||
規則第18条第1 項第1号イの原子力規制委員会の定める濃度は、1グラム当たり放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の工場又は事業所の外におげる運搬に 関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(平成2年科学技術庁告示第7号)第3条第1号に定めるA2値の1万分の1とする。 | |||||||
2 |
規則第18条第1項第1号イの原子力規制委員会の定める放射線障害の防止のための措置は、次の各号に掲げるものとする。
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第3条(容器に封入することが著しく困難な物の運搬に関する措置に係る承認の申請書) | |||||||||
規則第18条第1項第1号ロに規定する承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書によって行うものとする。
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第4条(運搬物及び車両等に係る線量当量率) | |||||||||||||
規則第18条第1項第3号の原子力規制委員会の定める線量当量率は、1センチメートル線量当量率について次のとおりとする。
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第5条(危険物) | |||||||||||
規則第18条第1項第5号の原子力規制委員会の定める危険物は、次の各号に掲げるものとする。
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第6条(標識) | |
規則第18条第1項第9号の原子力規制委員会の定める標識は、別記に掲げる標識とする。 |
第7条(特別措置に係る承認の申請書) | |||||||||||||||||||||
規則第18条第2項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書によって行うものとする。
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第8条(特別措置の適用を受ける運搬物に係る練量当量率) | |
規則第18条第2項後段の原子力規制委員会の定める線量当量率は、1センチメートル線量当量率について、10ミリシーベルト毎時とする。 |