放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の工場又は事業所における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示

昭和56年5月16日 科学技術庁告示第710号
最終改正平成12年12月27日 科学技術庁告示第20号

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第18条の規定に基づき、放射性同位元素又は放射性同位元 素によって汚染された物の工場又は事業所における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示を次のように定め、昭和56年5月18日から適用す る。

第1条(用語)

 この告示において使用する用語は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

第2条(容器に封入することを要しない放射性同位元素によって汚染された物の放射性同位元索の濃度)

 規則第18条第1 項第1号イの原子力規制委員会の定める濃度は、1グラム当たり放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の工場又は事業所の外におげる運搬に 関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(平成2年科学技術庁告示第7号)第3条第1号に定めるA2値の1万分の1とする。


 規則第18条第1項第1号イの原子力規制委員会の定める放射線障害の防止のための措置は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 通常の運搬状態で、放射性同位元素が容易に飛散し、又は漏えいしないようにすること。
(2) 雨水等が容易に浸透しないようにすること。
(3) 外接する直方体の各辺が10センチメートル以上となるようにすること。

第3条(容器に封入することが著しく困難な物の運搬に関する措置に係る承認の申請書)

 規則第18条第1項第1号ロに規定する承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書によって行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 運搬する放射性同位元素によって汚染された物の種類、数量、形状及び性状
(3) 運搬する日時及び経路
(4) 運搬に当たって講ずる放射線障害の防止のための措置

第4条(運搬物及び車両等に係る線量当量率)

 規則第18条第1項第3号の原子力規制委員会の定める線量当量率は、1センチメートル線量当量率について次のとおりとする。

(1) 運搬物の表面における線量当量率については、2ミリシーベルト毎時
(2) 運搬物の表面から1メートル離れた位置におげる線量当量率については、100マイクロシーベルト毎時
(3) 車両の表面(開放型の車両にあっては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の底面)における線量当量率については、2ミリシーベルト毎時
(4) 車両の表面(開放型の車両にあっては、その外輪郭に接する垂直面)からlメートル離れた位置における線量当量率については、100マイクロシーベルト毎時
(5) コンテナの表面における線量当量率については、2ミリシーベルト毎時
(6) コンテナの表面から1メートル離れた位置における線量当量率については、100マイクロシーベルト毎時

第5条(危険物)

 規則第18条第1項第5号の原子力規制委員会の定める危険物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類及び同条第2項に規定するがん具煙火
(2) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に規定する高圧ガス(消火器に封入したものを除く。)
(3) 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体であって、引火点が摂氏85度以下のもの
(4) 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類であって、酸の含有量が体積比で10パーセントを超えるもの
(5) 前4号に掲げるもののほか、当該放射性同位元素等の安全な運搬を損なうおそれのある物

第6条(標識)

 規則第18条第1項第9号の原子力規制委員会の定める標識は、別記に掲げる標識とする。

第7条(特別措置に係る承認の申請書)

 規則第18条第2項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書によって行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 運搬する放射性同位元素等の種類、数量及び性状
(3) 運搬物の表面及び表面から1メートル離れた位置における1センチメートル線量当量率
(4) 講ずることが著しく困難である措置及びその理由
(5) 運搬に使用する容器の種類及び仕様
(6) 運搬に使用する車両等の仕様
(7) 運搬の日時及び経路
(8) 運搬に従事する者の被ばくの管理のために講ずる措置
(9) 前号に掲げるもののほか、放射線管理のために講ずる措置
(10) 前2号に掲げるもののほか運搬に伴う放射線障害の防止のために講ずる措置

第8条(特別措置の適用を受ける運搬物に係る練量当量率)

 規則第18条第2項後段の原子力規制委員会の定める線量当量率は、1センチメートル線量当量率について、10ミリシーベルト毎時とする。

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