特定非営利活動法人 地域住環境改善センター

特定非営利活動法人 地域住環境改善センター 定款

                       第1章総 則

                             

(名称)

第1条    この法人は、特定非営利活動法人地域住環境改善センターと称する。


(事務所)

第2条    この法人は、主たる事務所を神奈川県平塚市内におく。



                     第2章  目的及び事業

                             

(目的)

第3条    この法人は、障害者・高齢者及びその家族に関して、住まいづくり・まちづくりの支援活動をおこない、安心して暮らせる環境をつくる

         ことにより、地域の活性化に寄与することを目的とする。

     

(特定非営利活動の種類)

第4条    この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)保健・医療又は福祉の増進を図る活動

(2)まちづくりの推進を図る活動


(事業)

第5条     この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係る事業

 @  地域の福祉制度をふまえた住まいづくりの支援

 A  住まいと心の相談事業

 B   まちづくりの調査研究及び提言

 C   住まいとまちづくりの研修会および勉強会の開催

 D  住まいづくり、まちづくりに関する福祉制度をふまえた住環境改善事業

 E  前号の事業に伴う福祉用具販売及び貸与事業

 F  介護保険法に基づく介護予防福祉用具貸与事業および介護予防特定福祉用具販売事業

 G  住まいづくり、まちづくりに関するセミナーの開催

 H   住まいづくり、まちづくりに関する企画及び監理事業

 I   住まいづくり、まちづくりに関する住環境改善事業

 J   その他、この法人の目的を達成するために必要な活動


                       第3章  会 員

                             

(種別)

第6条    この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。

(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体で、 総会における議決権を有す。


(入会)

第7条    この法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を、代表理事に提出し、理事会は正当な理由がない限り入会を

       承認しなければならない。

 2   代表理事は、前項のものの入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。


(会 費)

第8条     会員は、総会の議決を経て別に定める会費を納入しなければならない。


(資格の喪失)

第9条    会員は、次の各号の一に該当するに至った時はその資格を喪失する。

(1)  2年以上会費を滞納したとき。

(2)  個人会員が死亡又は破産宣告を受けたとき。

(3)  団体会員が解散したとき。


(退 会)

第10条    会員は、代表理事が定める退会届を提出し、任意に退会することが出来る。


(除名)

第11条    会員が、この法人の名誉を傷つけた場合、総会において正会員の総数の4分の3以上の議決により、除名することが出来る。

            この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。


(拠出金品の不返還)

第12条    既納の会費その他拠出金品は、理由の如何を問わず返還しない。



                     第4章  役員及び職員


(種別)

第13条    この法人に次の役員をおく。

(1)理事7名以上10名以下

(2)監事1名以上3名以下

 2   理事のうち、1人を代表理事、2人以上4人以下を常務理事とする。


(選任等)

第14条     理事及び監事は、総会において選任する。

 2   代表理事及び常務理事は、理事の互選とする。

 3   役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びに

      その配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

 4   監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。


(職務)

第15条    代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。

 2   常務理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって

     その職務を代行する。

 3   理事は理事会を組織し、この法人の職務を執行する。

 4   監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実が

   あることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするため、必要ある場合には総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。


(任期)

第16条    役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 2   欠員、又は増員によって就任した役員の任期は、所定の任期の残任期間とする。

 3   役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。


(役員の補充)

第17条    理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

     

(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することが

         できる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。


(報酬)

第19条 役員はその総数の3分の1の範囲内で報酬を受けることができる。

 2   役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

 3   前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。


(職務)

第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。

 2   職員は、代表理事が任免する。



                       第5章  総 会

                             

(種別)

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。


(構成)

第22条 総会は、正会員をもって構成する。


(権能)

第23条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

(4)事業計画及び収支予算に関する事項

(5)事業報告及び収支決算に関する事項

(6)役員の選任等に関する事項

(7)会費に関する事項

(8)長期借入金に関する事項

(9)事務局の組織等に関する事項

(10)その他この法人の運営に関する重要事項


(開催)

第24条    通常総会は、毎年1回開催する。

 2   臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電子メール・FAXをもって招集の請求があったとき。

(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。


(招集)

第25条    総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。

 2   代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければなら

     ない。

 3   総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メール・FAXをもって、7日前までに通知

      しなければならない。


(議長)

第26条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。


(定足数)

第27条 総会は正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催できない。


(議決)

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。

 2   総会の議決は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。


(表決権等)

第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

 2   やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の

     正会員を代理人として、表決を委任することができる。

 3   前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。

 4   総会の議決において、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。


(議事録)

第30条 総会の議決については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

 2   議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、捺印しなければならない。

     

                         第6章 理事会

                             

(構成)

第31条 理事会は理事をもって構成する。


(権能)

第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項。

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項。

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。


(開催)

第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)代表理事が必要と認めたとき。

(2)理事総数の過半数から会議の目的である事項を記載した書面又は電子メール・FAXをもって招集の請求があったとき。

(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。


(招集)

第34条 理事会は、代表理事が招集する。

 2   代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

 3   理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メール・FAXをもって、少なくとも7日前

       までに通知しなければならない。


(議長)

第35条 理事会の議長は代表理事がこれにあたる。


(議決)

第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

 2   理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


(表決権等)

第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

 2   やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

 3   前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

 4   理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。


(議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

 2   議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、捺印しなければならない。



                     第7章 資産及び会計


(資産の構成)

第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産。

(2)入会金及び会費。

(3)寄付金品。

(4)財産から生ずる収入。

(5)事業に伴う収入。

(6)その他の収入。


(資産の区分)

第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。


(資産の管理)

第41条    この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(会計の原則)

第42条    この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。


(会計の区分)

第43条    この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。


(事業計画及び予算)

第44条     この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し総会の議決を経なければならない。

     

(暫定予算)

第45条    前条の規定に係わらず、やむを得ない理由により予算が成立しない

       ときは、代表理事は、理事会の議決を経て予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

 2   前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。


(予備費の設定及び使用)

第46条    予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

 2   予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。


(予算の追加及び更正)

第47条     予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て既定予算の追加又は更正をすることができる。


(事業報告及び決算)

第48条    この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに

       代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

 2   決算上余剰金が生じた時は、次事業年度に繰り越すものとする。


(事業年度)

第49条    この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


(臨機の措置)

第50条    予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の

            議決を経なければならない。

     

                 第8章定款の変更、解散及び合併


(定款の変更)

第51条     この法人が定款を変更しようとするときは、総会において正会員の総数の4分の3以上の議決を得なければならない。

2   定款の変更は、次に掲げる事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(1)  主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)

(2)  資産に関する事項

(3)公告の方法


(解散)

第52    条この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議。

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能。

(3)正会員の欠亡。

(4)合併。

(5)破産。

(6)所轄庁による設立認証の取り消し。

 2   前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員の総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

 3   第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

   

(残余財産の帰属)

第53条    この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから

           総会において選定したものに帰属する。


(合併)

第54条    この法人が合併しようとするときは、総会において正会員の総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を受けなければ

           ならない。


                       第9章 公告の方法


(公告の方法)

第55条    この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。


                       第10章 雑  則


(細則)

第56条    この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。


                           付  則

 1   この定款は、この法人の成立の日から施行する。

 2   この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

     代表理事 福井義行

     常務理事 水野義晃

     常務理事 橋富貴子

     理事   正木 拓

     理事   中村さち子

     理事   大西正人

     理事   松田美八重

     理事   吉川健一

     監事   小泉 孝


 3   この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず成立の日から平成14年6月30日までとする。

 4   この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

 5   この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成13年3月31日までとする。

 6   この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。


       正会員

       個人会員‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥年会費1口5千円を1口以上

       団体会員

         (1)非営利組織(NPO)  ‥‥年会費1口3万円を1口以上

         (2)営利組織 (企業等).‥‥年会費1口5万円を1口以上


                           付  則

  この定款は、平成13年9月18日から施行する。

                          付  則

 この定款は、平成14年6月14日から施行する。

                           付  則

 この定款は、平成14年12月18日から施行する。

                           付  則

 この定款は、平成18年11月8日から施行する。

                           付  則

この定款は、平成19年1月16日から施行する。

   *  原本の写しに相違ありません。


             特定非営利活動法人 地域住環境改善センター

               代 表 理 事     福 井  義 行