〔始めるには〕 〔クレー射撃〕 〔ハンティング〕 〔新着情報〕 〔会社案内〕 〔LINK〕
○銃で狩猟するには、猟具である猟銃を当社HP〔始めるには〕の手順で所持し、下記の要領にて第一種狩猟免状を取得し、年度毎に狩猟者登録(狩猟税納付等)のうえ、狩猟登録証の交付を受けなければなりません。
○罠、網で狩猟するには、網・わな猟免状を取得し、甲種法定猟具(罠・網等)により、年度毎に狩猟者登録(狩猟税等)のうえ、狩猟登録証の交付を受けなければなりません。
試験名 (定員) |
試験区分 | 期 日 | 知識試験及 び適性試験 |
技能試験 | 会 場 |
第1回 (184名) |
第一種・わな猟 | 令和6年6月22日(土) | 午前9時35分 から |
午後1時15分 から |
県立産業技術短期大学校 |
第2回 (132名) |
第一種 網猟・わな猟 |
令和6年7月30日(火) | 〃 | 〃 | 小田原合同庁舎 |
第3回 (184名) |
第一種・第二種 わな猟 |
令和6年9月 1日(日) | 〃 | 〃 | 県立産業技術短期大学校 |
第4回 (132名) |
第一種 網猟・わな猟 |
令和7年2月 6日(木) | 〃 | 〃 | 小田原合同庁舎 |
※合格発表 知識試験及び適性試験については試験当日正午に試験会場にて発表し、合格者は技能試験を受検する。
第1回目は同年7月17日(水)・第2回目は同年8月20日(火)・ 第3回目は同年9月25日(水)
・ 第4回目は同年2月27日(木)
※交付手続 狩猟免許試験に合格されたには、狩猟免許試験結果通知書又に狩猟免状を同封されます。
※県HP:http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f986/p889835.html
7. 受付期間
試験名 | 受 付 期 間 | 受 付 時 間 | 受付場所 |
第1回 | 令和6年 5月 9日(木)〜 5月22日(水) | 郵送による受付のみ | 申請者の住所地を管轄する 地域県政総合センター環境部 |
第2回 | 令和6年 6月19日(水)〜 7月 2日(火) | 〃 | 〃 |
第3回 | 令和6年 7月18日(木)〜 7月31日(水) | 〃 | 〃 |
第4回 | 令和6年12月12日(木)〜12月25日(水) | 〃 | 〃 |
※ 各県の開催日については県庁内環境農政部緑政課へお尋ね下さい。
9. 狩猟試験準備講習会(神奈川県猟友会主催)のおすすめ−合格率アップの為−
1,申し込み 当社で受付
2,講 習 料 一種15,000円 ・網 わな 各10,000円です。
3,日 程 下記参照
4,受 付 5月2日より受け付けます。
開 催 日 | 集 合 時 間 | 会 場 | |
第1回 | 令和 6年6月15日(土) | AM9時から | アイクロス湘南カンファレンスルーム 6F (1種・わな)【定員130名】 |
第2回 | 令和 6年7月 6日(土) | 〃 | スマートレンタルベースbelle 関内 6F601 【定員120名】 (1種・わな・網)【定員120名】 |
第3回 | 令和 6年7月21日(日) | 〃 | JAかながわ西湘本店 大会議室 3F 【定員130名】 (1種・わな・網)【定員120名】 |
第4回 | 令和 6年8月24日(土) | 〃 | スマートレンタルベースbelle 関内 6F601 【定員120名】 (1種・2種・わな)【定員120名】 |
第5回 | 令和 7年2月 1日(土) | 〃 | 神奈川産業振興センター13F 1・2会議室 【定員132名】 (1種・わな・網)【定員120名】 |
○狩猟免許更新講習のお知らせ(経験者)
1,更新対象者 第一種銃猟・第二種銃猟・網猟・わな猟の狩猟免許所持者で継続される方
2,更新講習内容 講習及び適性検査を行う
3,必 要 書 類 ・申請書 ・写真−1枚 ・医師の診断書又は銃砲所持許可証の写し ・狩猟免状
4,受 講 料 2,900円(狩猟免許種類ごとに)
5,開催日 各県年2〜5回開催(県環境農政部緑政課へお尋ね下さい。)
神奈川県 令和6年度 狩猟免許更新日程
講習会名 期 日 | 会 場 | 受 付 期 間 | 受 付 場 所 |
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第1回 令和6年6月19日(水) 10時から16時の間 |
横須賀合同庁舎 | 令和6年5月24日 〜6月4日 |
郵送による受付のみ |
第2回 令和6年6月26日(水) 10時から16時の間 |
クアーズテック秦野カルチャーホール | 令和6年5月24日 〜6月4日 |
〃 |
第3回 令和6年6月28日(金) 10時から16時の間 |
横須賀合同庁舎 | 令和6年5月24日 〜6月4日 |
〃 |
第4回 令和6年7月 4日(木) 10時から16時の間 |
横須賀合同庁舎 | 令和6年5月24日 〜6月4日 |
〃 |
第5回 令和6年7月11日(木) 10時から16時の間 |
神奈川県厚木合同庁舎 | 令和6年6月10日 〜6月25日 |
〃 |
第6回 令和6年7月13日(土) 10時から16時の間 |
サン・エールさがみはら | 令和6年6月10日 〜6月25日 |
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第7回 令和6年7月24日(水) 10時から16時の間 |
相模原市立あじさい会館 | 令和6年6月10日 〜6月25日 |
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第8回 令和6年7月28日(日) 10時から16時の間 |
海老名市立文化会館 | 令和6年7月1日 〜7月16日 |
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第9回 令和6年8月 7日(水) 10時から16時の間 |
横浜市技能文化会館 | 令和6年7月1日 〜7月16日 |
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第10回 令和6年8月20日(火) 10時から16時の間 |
平塚合同庁舎 | 令和6年7月22日 〜8月6日 |
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第11回 令和6年8月30日(金) 10時から16時の間 |
小田原合同庁舎 | 令和6年7月22日 〜8月6日 |
|
第12回 令和6年9月 7日(土) 10時から16時の間 |
小田原合同庁舎 | 令和6年8月13日 〜8月27日 |
|
第13回 令和6年9月10日(火) 10時から16時の間 |
足柄上合同庁舎 | 令和6年8月13日 〜8月27日 |
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第14回 令和6年9月14日(土) 10時から16時の間 |
神奈川県庁本庁舎大会議場 | 令和6年8月13日 〜8月27日 |
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狩猟免許更新に関する申込み及びお問い合せ先
機 関 名 | 所 在 地 ・ 電 話 番 号 | 管轄住所地 |
---|---|---|
環境農政局水・緑部 自然環境保全課 野生生物グループ |
〒231−8588 横浜市中区日本大通1(神奈川県庁新庁舎3階) 045−210−4319(ダイヤルイン) |
横浜市 川崎市 |
横須賀三浦地域県政総合センター 環境部みどり課 |
〒238−0006 横須賀市日の出町2−9−19(横須賀合同庁舎内) 046−823−0210(代表) |
横須賀市 鎌倉市 逗子市 三浦市 葉山町 |
県央地域県政総合センター 環境部環境調整課 |
〒243−0004 厚木市水引2−3−1(厚木合同庁舎内) 046−224−1111(代表) |
相模原市 厚木市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 愛川町 清川村 平塚市 |
湘南地域県政総合センター 環境部環境調整課 |
〒254−0073 平塚市西八幡1−3−1(平塚合同庁舎内) 0463−22−2711(代表) |
平塚市 藤沢市 茅ヶ崎市 秦野市 伊勢原市 寒川町 大磯町 二宮町 南足柄市 |
県西地域県政総合センター 環境部環境調整課 |
〒250−0042 小田原市荻窪350−1(小田原合同庁舎内) 0465−32−8000(代表) |
中井町 大井町 松田町 山北町 開成町 小田原市 箱根町 真鶴町 湯河原町 |
◎申請書類は当社にあります。
○狩猟者登録について
・狩猟者登録とは上記狩猟免状の取得者が実際に狩猟を行うとき、当該都道府県に狩猟税を納め狩猟登録証の交付を受ける必要があります。
・登録するには、各県の猟友会で行うと便利です。
3. 費 用 狩猟税 16,500円
申請手数料 1,800円
◎この他に保険料・各猟友会会費等が必要になります
○狩猟に関するお役に立つ情報(20/6/08)
◎神奈川県猟区(山北町三保及び山北町世附)管理規定の変更について
・改正理由−鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第9条及び第10条の改正、並びに平成19値か神奈川県告示679号に伴う変更を行う。
旧 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(入猟申込み手続き) 第7条 (1)狩猟者が組猟を行おうとする場合には、その年度の10月20 日。 (入猟承認の基準) 第8条 狩猟者の入猟日は、次表に定めるとおりとする。但し雨雪等のため、狩猟することができない場合は、この限りではない
2 「オスジ゜カについては・・・」 第10条 (1) 「オスジカ、メスジカ」 (捕獲の制限) 第17条 入猟者は、次の表に掲げる1人1日当たりの制限頭数又は羽数 をこえて鳥獣を捕獲してはならない。
第18条 2 「オスジ、メスジカ・・・」 |
(入猟申込み手続き) 第7条 (1)狩猟者が組猟を行おうとする場合には、その年度の9月20日。 (入猟承認の基準) 第8条 狩猟者の入猟日は、次表に定めるとおりとする。但し雨雪等のため、狩猟することができない場合は、この限りではない
2 「ニホンジ゜カについては・・・」 第10条 (1)「ニホンジカ」 (捕獲の制限) 第17条 入猟者は、次の表に掲げる1人1日当たりの制限頭数又は羽数 をこえて鳥獣を捕獲してはならない。
第18条 2 「ニホンジカ・・・」 |
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◎銃器を使用した止めさしについて(環境庁自然保護局 平成12年4月10日通知文による)
・狩猟又は有害鳥獣駆除等において、鳥獣に対して事実上の支配力を獲得し確実にこれを先占したとはいえない場合に銃器を使用して止めさし(とどめを刺すこと)を行うことについては、下記の要件に該当するときは、鳥獣保護及び狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)にいう狩猟又は有害鳥獣駆除等の範囲内で行われたものと解する。
(記)1.くくりわな等鳥獣の動きを確実に固定できない構造のわなに鳥獣がかかった場合であること。
2.わなにかかった鳥獣が、イノシシ、シカ及びクマ等のどう猛かつ大型のものであること。
3.わなを仕掛けた狩猟者等の同意に基づき行われるものであること。
4.銃器の使用に当たっての安全性が確保されるものであること。
◎北海道における狩猟鳥獣の猟法の制限について(北海道環境生活部 平成12年5月11日通達文章による)
・このことについて、北海道ではエゾシカ猟で使用される鉛ライフル弾に起因するワシ類の鉛中毒を防止するため、平成12年3月31日付北海道公報のとおり、平成12年11月1日狩猟期から鉛中毒が生じにくいライフル弾以外のライフル弾を用いたエゾシカ猟の禁止を告示しましたので承知されるとともに、この旨関係者等に周知下さるようお願い申し上げます。なお、規制の概要などは、次のとおりですが、今後、鉛中毒が生じにくい弾の開発があった場合には、必要に応じて基準の追加をして行く予定です。
(記)1.エゾシカ猟に使用される弾頭は、鉛中毒が生じにくいライフル弾以外を使用禁止としたこと。
2.鉛中毒が生じにくい弾としては、純銅製及び心部の鉛を鋼鉄で覆っているライフル弾があるため、これらに対応できる基準とするとともに今後鉛以外の材質により作られたライフル弾にも対応可能な基準にしたこと。
3.「鉛を含まない」とは、純粋な金属にも極微量な他の成分が含まれるため、金属中の鉛成分がゼロであることは通常考えられないことから、便宜上、重量比の鉛成分が概ね1%未満であることをさすこと。
◎ツキノワグマ保護管理方針(神奈川県環境農政部緑政課通達による)
・神奈川県内のツキノワグマの生息状況については、丹沢大山自然環境総合調査報告書(平成9年3月)によると丹沢山地において30頭前後と推定されているなど、その存続が危ぶまれる状況となっている。平成4年度よりツキノワグマの捕獲自粛を呼びかけているが、このような状況を踏まえ、引き続きツキノワグマの捕獲自粛について関係者に協力を呼びかけることとする。
・内容
(1)ツキノワグマの捕獲を全面的に自粛すること。
(2)緊急かつ、やむを得ない場合の捕獲は、関係市町村、関係地区行政センター、警察、緑政課と密接な連絡を取り、慎重に対応すること。
・期間
平成12年11月15日から平成13年2月15日まで
2001年4月25日掲載
◎北海道における狩猟鳥獣(シカ)の狩猟の制限について(北海道環境生活部 平成13年4月4日通達文章による)
・平成12年11月1日より施行された「鉛ライフル弾」の使用を禁止されておりましたが、鉛中毒防止の徹底を図るため、散弾銃で使用される鉛弾についても平成13年11月1日から下記の内容にて禁止となります。ご承知下さい。
記
1,エゾシカ猟で使用される弾は、鉛中毒が生じにくい弾に限るものとし、それ以外は使用禁止としたこと。
2,鉛中毒が生じにくい弾としては(1)純銅製のライフル弾とスラッグ弾、(2)芯部の鉛が鋼鉄で覆われているライフル弾があることから、これらに対応てきる基準としたこと。
なお、今後、鉛成分を含まないライフル弾、散弾が開発された場合には、この基準のうちに当てはまるものと考えるが、必要に応じて基準の追加も行うこと。
3,「鉛成分を含まない」とは純粋な金属にも極微量な他の成分が含まれることから、金属中の鉛成分がゼロであることは通常考えられないため、便宜上、重量比の鉛成分が概ね1%未満で在ることを指すものであること。(環境室自然環境課野生生物室エゾシカ対策係)
2002年12月6日掲載
◎「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」(狩猟法)の全部改正
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年4月4日)は、今般全部改正され新たに「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」(平成14年7月12日法律第88号)として公付されました。主たる改正点は、記述を口語体にしたことをはじめ、この法律の最終的な目的として「自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。」と規定された。なお、新法の施行期日は、公布の日(14.7.12)から1年以内となります。
1)狩猟免状の種類
猟 法 の 種 類 | 現 行 | 改 正 |
銃器意外の猟具を使用する法定猟法 | 甲種狩猟免許 | 網・わな猟免許 |
装薬銃を使用する猟法 | 乙種狩猟免許 | 第一種狩猟免許 |
空気銃を使用する猟法 | 丙種狩猟免許 | 第二種狩猟免許 |
2)狩猟免状の欠格事由
現 行 (第6条) | 改 正 (第40条) |
一 二十歳ニ満タザル者 二 精神病者、知的障害者又ハ癲癇病者 三 麻薬、大麻、阿片又ハ覚醒剤ノ中毒者 |
一 二十歳に満たない者 ニ 精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるものにかかっている者 三 麻酔、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 四 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者(前三号に該当する者を除く。) |
3)罰則の強化
違反に対する罰則は、罰金額が大幅に強化されています。
2004年4月16日掲載
◎北海道内の飼い犬におけるエキノコックス感染例及び北海道から移動する犬の感染実態調査結果と感染予防対策についての報告。(厚生労働省健康局結核感染症課長 平成16年4月2日通達文章による)
1,通報者等
(1)通報年月日 平成16年3月29日
(2)主任研究者 神谷正男
(3)研究課題名 動物由来寄生虫症の流行地拡大防止対策に関する研究
(4)所属施設名 北海道大学大学院獣医学科研究科動物疾病制御講座寄生虫学教室
2,報告内容
(1)北海道内の飼い犬におけるエキノコックス感染例
平成15年4月〜16年2月に、北海道内の獣医師の協力を得て、道内の1139頭の飼い犬のエキノコックス感染の有無について、虫卵検査及び抗原検査(EmA9-ELISA糞便内抗原検出法)で診断を行ったところ、3頭の飼い犬に感染が確認された(虫卵検査及び抗原検査でいずれも陽性で排出卵はDNA検査によりエキノコックスと確定)。関係の獣医師に対しては、感染が確認された飼い犬に対し駆虫薬の投薬等が必要である旨指導を行った。
(2)北海道から移動する犬のエキノコックス感染疑い例
平成15年4月〜16年2月に、北海道から飼い犬の観光や転居などによって道外へ犬を移動する飼い主に呼びかけ、移動する69頭の飼い犬のエキノコックス感染の有無について、国立感染症研究所で検査を実施した。虫卵検査及び抗原検査(ELISA糞便内抗原検出法(CHEKIT-ECHINOTEST、DR、BOMMEL、I AG、スイス製))で診断を行ったところ、2頭の飼い犬に感染の疑いがあった(駆虫薬の投薬前の虫卵検査は陰性、抗原検査は陽性であったが、駆虫薬投薬後の検査で抗原検査が陰転したことから、感染の疑いが示唆される)。
(3) エキノコックスに感染した飼い犬は、飼い主への感染源となる可能性があることから、健康危険情報として報告するものである。 以上の内容の報告がありました。
なお、詳しくは下記のHPでおご参照ください。
・国立感染症研究所 http://idsc.nih.go.jp/kansen/k99-g52/k99_41.html
・北海道庁 http://www.pref.hokkaido.jp/hfukusi/hf-hyobo/ekino/
・北海道大学 http://133.87.224.209/index.html
・厚生労働省 http://www.forth.go.jp/mhlw/animal/page_h/h09.html#anchor-30867
2004年6月5日掲載
◎狩猟者登録税等の改訂に伴う鳥獣保護及び狩猟に関する施策の推進について
(環境省自然環境局長より都道府県知事へ平成16年4月16日環自野発第0404116003号通知文章より)
今般、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第17号)の施行に伴い、平成16年4月1日以降、狩猟者登録税(普通税)と入猟税(目的税)が廃止され、新たに狩猟税が創設された。
このことについては、別途、総務省から、平成16年4月1日付け総税企第58号「地方税法、同法施行令及び同法施行規則の改正等について」をもって通知されたところである。
併せて、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)第66条の改正を行い、平成16年4月16日付けで公布、施行されたところである。これにより、第1種銃猟免許を受けたものが空気銃のみ使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をする場合にあっては、第2種銃猟免許に係わる登録を行うことを明示し(第1種銃猟免許に係わる登録を要しない)、また、第1種銃猟免許を受けた者が狩猟者登録に係わる場所において、装薬銃のほか空気銃を使用して狩猟鳥獣の捕獲等をする場合にあっては、第2種銃猟免許に係わる登録を行うことを要しないこととしたものである。
今回の地方税法(昭和25年法律第226号)及び施行規則の一部改正は、鳥獣保護管理及び狩猟の適正化等に係る財政需要が増大してきていること、また、有害鳥獣捕獲、特定鳥獣保護管理計画に基づく個体数調整及び小型鳥類のうち有害な鳥類の捕獲の担い手の確保等を勘案して行われたものである。
なお、これらの一部改正に際し、地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)については、従前のとおりであるので申し添える。
今後、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政を適切に推進するに当たっては、今回の改正の趣旨に則り、特に下記事項に十分配慮して関係施策の一層の推進をお願いする。
記
1,地方税法の主な改正概要
(1)第700条の51関係(狩猟税)
狩猟者登録税及び入猟税が廃止され、新たに狩猟税が創設され、「鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるため」の目的税として課することとされた。また、従前の放鳥銃猟区のみに係わる狩猟者登録を受ける者に対しての入猟税を課することが出来ないという規定が削除(第700条の51の2)された。
(2)第700条の52関係(狩猟税の税率)
狩猟税の税額及び税率が改正されるとともに、従前の狩猟者登録税に設けられていた軽減税率の優遇措置が狩猟税にも創設(第700条の52第1項第2号)された。
(3)その他関連条項
従前の入猟税に係る関連条項及び狩猟者登録税に係る関連条文が、狩猟税に係る条文として整理された。
2,施行規則第66条第1項の改正概要及び運用
(1)新規に狩猟者登録を受ける場合の取り扱い
@第1種銃猟免許を受けた者が空気銃のみを使用する場合の登録
第1種銃猟免許を受けた者が空気銃のみを使用する場合にあっては、第2種銃猟免許に係る登録をすることを明文化した。(第2項ただし書前段)。これにより、第2種銃猟免許(空気銃)に係る狩猟税が課せられる。
A第1種銃猟免許を受けた者が装薬銃及び空気銃を併せて使用する場合の登録
第1種銃猟免許を受けた者が同一の場所において、装薬銃及び空気銃を使用する場合にあっては、第2種銃猟免許に係る登録を要しないこととした(第2項ただし書後段)
(2)既に狩猟登録を受けている場合の取り扱い
@第1種銃猟免許に係る登録を既に受けている者が装薬銃に加えて空気銃を使用する場合の登録
先に装薬銃の使用についてのみ第1種銃猟免許に係る登録を受けた者が、その登録期間中に当該登録に係る場所において装薬銃に加えて空気銃を使用する場合にあっては、法第61条第4項に基づく届出でが必要となる。この場合、空気銃に係る狩猟税は課せられない。
A第2種銃猟免許に係る登録を既に受けている者が空気銃に加えて装薬銃を使用する場合の登録
第1種銃猟免許を受けた者が(1)に該当するため、先に第2種銃猟免許に係る登録を受け、その登録期間中に、当該登録に係る場所において空気銃に加えて装薬銃を使用する場合にあっては、従前どおり、新たに第1種銃猟免許に係る登録を要する(第2種銃猟免許に係る登録は抹消されない)。この場合、新たに第1種銃猟免許(装薬銃)に係る狩猟税が課される。
2007年8月2日掲載
平成19年猟期より次のように変更になりました。
○狩猟鳥獣の追加
・カワウ
○狩猟鳥獣の禁止解除
・メスジカ
○狩猟鳥獣の捕獲禁止追加
a ウズラ(禁止場所:全国一円)
・禁止期間:平成19年9月15日から平成24年9月14日
○狩猟鳥獣の捕獲禁止継続
a ヤマドリ、キジのメス(禁止場所:全国一円。但し放鳥獣猟区を除く。)
b ヒヨドリ(禁止場所:東京都小笠原村、鹿児島県名瀬市)
c ツキノワグマ(禁止場所:三重県、奈良県、和歌山県、島根県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県
佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)
d シマリス(禁止場所:北海道)
・禁止期間:平成19年9月15から平成24年9月14日
(現行:平成15年4月16日から5年間)
(株)平塚銃砲火薬店 〒254-0811 神奈川県平塚市八重咲町7-25
TEL.0463-21-1236 FAX.0463-21-1235
e-mail : gun-hira@mb.scn-net.ne.jp