| ■建設機械と荷役運搬機械は、 労働安全衛生法により定期自主検査が義務づけられています。 |
車両系建設機械・フォークリフトなどにも、 自動車の車検制度に似た検査制度があります。 |
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| 上表に示すような、労働安全衛生法(施行令)で指定された一定の機械については、 定期自主検査(年次・月次など)を行う必要があります。 これは自動車でいうところの車検制度に似ています。 |
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特定自主検査とは |
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| 定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、 特定の機械については、 1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者の検査を受けなければなりません。 この検査を「特定自主検査」といいます。 |
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特定自主検査の方法 |
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| 特定自主検査の方法としては、ユーザーが自社で使用する機械を、 資格を持つ検査者に実施させる「事業内検査」と、 ユーザーの依頼により登録検査業者が実施する「検査業者検査」とがあります。 |
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特定自主検査を行うには次の資格が必要です。 |
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| ※事業内検査 ●厚生労働大臣が定める研修を修了した者 ●国家検定取得者等一定の資格のある者 ※検査業者検査 ●厚生労働大臣に登録した検査業者 ●都道府県労働局に登録した検査業者 |
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■検査済標章(ステッカー)などの発行・管理 検査を済ませた機械には、それを証する検査済標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。 協会は特定自主検査等の実施年月を明らかにするため、次の標章類を発行・管理するとともに、 支部を通じて頒布しています。 ●定期自主検査済標章 ●特定自主検査済標章(事業内検査用・検査業者検査用) ●出荷標章(定期自主検査用・特定自主検査用) |
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■検査記録表の作成・管理 特定自主検査の検査記録は3年間の保存義務があります。 協会は記録表の用紙(厚生労働省監修)を主要機械別に作成し、支部を通じて頒布しています。 フォークリフト検査料金一覧表
この価格検査基本料のみです,最低使用部品(年次キット、シール類)、 故障ヶ所があった場合は工賃,使用部品は別途請求します。 消費税8パーセント別途請求します。 |
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