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昭和50年6月26日労働省告示第52号 | ||
最終改正 平成13年3月27日 厚生労働省告示第93号 |
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条の規定に基づき、ガンマ線照射装置構造規格を次のように定める。 | |
第1条(線源容器) | |
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第13条第23号に掲げるガンマ線照射装置(以下「ガンマ線照射装置」という。)の線源容器は、放射線源から1メートルの距離における自由空気中の空気カーマ率が、医療用のものにあっては70マイクログレイ毎キログラム毎時以下、医療用以外のものにあっては87マイクログレイ毎キログラム毎時以下になるように放射線を遮へいすることができるものでなければならない。 |
第2条 | |
線源容器は、ガンマ線照射装置を使用しない場合に照射口又は放射線源が通過する開口部から放射線が漏えいすることを防止するためのシャッター又は迷路が設けられているものでなければならない。 | |
2 前項のシャッターは、遠隔操作又はタイマー操作によって開閉することができるものでなければならない。 | |
3 第1項のシャッターが設けられているガンマ線照射装置は、当該シャッタ一の開閉の状態を安全かつ容易に確認することができる装置を備えているものでなければならない。 |
第3条(放射線源の取出し) | |
ガンマ線照射装置のうち放射線源を線源容器から取り出して使用する構造のもの(透過写真撮影用ガンマ線照射装置(ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるものをいう。以下同じ。)のうち移動させて使用することができるものを除く。)は、遠隔操作により放射線源の位置の調整を行うことができるものでなければならない。 |
第4条 | |
放射線源を線源容器から取り出して使用する構造のガンマ線照射装置のうち、透過写真撮影用ガンマ線照射装置であって移動させて使用することができるものは、放射線源送出し装置(操作器(ワイヤレリーズを繰り出し、及び巻き取る装置をいう。次項において同じ。)操作管(ワイヤレリーズを誘導する管をいう。第3項において同じ。)及び伝送管(放射線源及びワイヤレリーズを誘導する管をいう。)により構成され、放射線源を線源容器から繰り出し、及び線源容器に収納する装置をいう。以下同じ。)を有するものでなければならない。 | |
2 操作器は、放射線源の位置を表示するための装置を備えているものでなければならない。 | |
3 操作管は、長さが5メートル以上のものでなければならない。 | |
4 放射線源送出し装置のワイヤレリーズは、その先端に放射線源を確実に取り付けることができるものでなければならない。 |
第5条(放射線源の固定) | |
放射線源送出し装置を有する透過写真撮影用ガンマ線照射装置の線源容器は、放射線源を自動的に固定し、かつ、固定の状態を安全かつ容易に確認することができる装置を備えているものでなければならない。 |
第6条 | |
ガンマ線照射装置のうち、放射線源を線源容器に収納した状態で使用する構造のものの線源容器は、ねじ、押え金具等により放射線源を確実に固定できるものでなければならない。 |
第7条(表示) | |||||||||||
ガンマ線照射装置は、線源容器の見やすい箇所に、次の事項が表示されているものでなければならない。
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2 放射線源送出し装置を有する透過写真撮影用ガンマ線照射装置に装備される放射線源は、その表面に、「放射能」の文字、危険の意味を表す文字及び製造番号が、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で表示されているものでなければならない。 |
附則 | |
1 この告示は、昭和50年7月1日から適用する。 | |
2 昭和50年7月1日前に製造され、又は輸入されたガンマ線照射装置については、昭和50年労働省告示第51号による改正前のエックス線装置等構造規格(昭和47年労働省告示第149号)第4条及び第5条の規定の例による。 |
附則(平成元年3月14目労働省告示第11号) | |
主要改正事項適用日等の要約平成元年4月1日から適用単位レントゲン毎時をクーロン毎キログラム毎時に、キュリーをベクレルに改めた−−第1条、第7条 | |
平成元年4月1目前に製造され、又は輸入されたガンマ線照射装置については、改正後のガンマ線照射装置構造規格の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |