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はじめに放射線を取り扱う施設等で働く放射線業務従事者、および一般公衆を放射線障害から防護するため、「放射性同位元素の規制に関する法律」、 「電離放射線障害防止規則」等が制定されております。これらの法律等は、ICRP(国際放射線防護委員会)の勧告を基に制定されております。 令和2年4月1日に特定放射性同位元素の防護、令和3年4月1日に眼の水晶体の被ばく限度が改正されました。 |
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1.関係法令 |
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放射線関係の法律は、放射線審議会で検討され、放射線 を扱う組織、取扱方法等により関係官庁が違ってきます。 例えば、放射性同意元素の輸送では国土交通省、放射性同位元素を医療で使用する場合では、原子 力規制委員会と厚生労働省というように法令が異なります。 一般的な事業所は、原子力規制委員会、厚生労働省および国土交通省の法律で規制されています。
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その他の法律等 |
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| 2.法律の概要 |
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前章で述べたように、放射線を規制する法律は、事業所の形態、放射性同位元素等 の状況により異なってきます。 一般的な事業所に関係する法律には、放射線障害の防止に関する法律(原子力規制委員会)、電離放射線障害防止規則(厚生労 働省)ならびに放射性同位元素等車両運搬規則(国土交通省)があり、その法律等の組み立て方が異なりますので、ここに次の法律等の概要を記載します。
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