設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示



文部科学省告示第94号 平成17年 7月 4日

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第十四条の三第一項第一号イ及びこの規定に基づき、設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示を次のように定める。

第一条(外部被ばくに係る線量限度)

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則 (以下「規則」という。)第十四条の三第一項第一号イの原子力規制委員会が定める線量限度は、実効線量が一年間につき一ミリシーベルトとする。

第二条(線量の算定に用いる年間使用時間)

 規則第十四条の三第一項第一号イの原子力規制委員会が放射性同位元素装備機器の種類ごとに定める時間数は、別表第一の第一欄に掲げる放射性同位元素装備機器の種類に応じ、同表の第二欄に定める時間数とする。

第三条(放射性同位元素装備機器の種類ごとに定める規格)

 規則第十四条の三第一項第一号iニの原子力規制委員会が放射性同位元素装備機器 の種類ごとに定める規格は、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格Z4821に定める等級であつて、次の各号に掲げる放射性 同位元素装備機器の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

設計認証の申請に係る放射性同位元素装備機器 別表第一の第一欄に掲げる放射性同位元素装備機器の種類に応じ、同表の第三欄に掲げる等級

特定設計認証の申請に係る放射性同位元素装備機器 別表第二の第一欄に掲げる放射性同位元素装備機器の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる等級

附 則

この告示は、公布の日から施行する。


別表第一

第一欄

第二欄

第三欄
放射性同位元素装備機器の種類

時間数

等級

温度

圧力

衝撃

振動

パンク
厚さ計、密度計、水分計その他の計測又は分析に用いる放射性同位元素装備機器 中性子線又は二百キロ電子ボルトを超えるエネルギーを有するガンマ線及びエックス線を利用する放射性同位元素装備機器であって、放射性同位元素が放射性同 位元素装備機器に固定されている容器に収納されているもの(気体状の放射性同位元素のみが装備されているものを除く。)

中性子線又は二百キロ電子ボルトを超えるエネルギーを有するガンマ線及びエックス線を利用する放射性同位元素装備機器であって、放射性同位元素が支持具により固定されているもの(気体状の放射性同位元素のみが装備されているものを除く。

アルファ線、ベータ線又は二百キロ電子ボルト以下のエネルギーを有するガンマ線及びエックス線を利用する放射性同位元素装備機器(気体状の放射性同位元素のみが装備されているものを除く。)

クリプトン八十五その他の気体状の放射性同位元素のみが装備されている放射性同位元素装備機器

空気又はガスの電離に用いる放射性同位元素装備機器 ガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタ

その他の放射性同位元素装備機器

放射線を検出する装置の校正又は動作点検に用いる放射性同元素装備機器 装備されている放射性同位元素の数量が一メガベクレルを超える放射性同位元素装備機器

二十五

装備されている放射性同位元素の数量が一メガベクレル以下の放射性同位元素装備機器

二十五

別表第二

第一欄

第二欄

放射性同位元素装備機器の種類

等級

温度

圧力

衝撃

振動

パンク
煙感知器

レーダー受信部切替放電管

集電式電位測定器

熱粒子化式センサー

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