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昭和47年12月4日労働省告示第149号 最終改正 平成13年3月27日 厚生労働省告示第92号 |
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第10条第2項の規定に基づき、エックス線装置等構造規格を次のように定め、昭和48年1月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、昭和47年12月4日から適用する。 |
第1条(構造) | ||||||||||||||||||
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第13条第33号に掲げるエックス線装置(以下「エックス線装置」という。)のうち医療用のもののエックスの線管は、利用線錐以外の部分のエックス線の自由空気中の空気カーマ率が次の表の左欄に掲げるエックス線装置の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる地点において、それぞれ同表の右欄に掲げる照射線量率以下になるように遮へいされているものでなければならない。
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2 医療用以外(以下「工業用等」という。)のエックス線装置のエックス線管は、その焦点から1メートルの距離における利用線錐以外の部分のエックス線の空気カーマ率が、次の表の左欄に掲げるエックス線装置の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる空気カーマ率以下になるように遮へいされているものでなければならない。
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3 前二項の規定によるほか、コンデンサ式高電圧装置を有するエックス線装置のエックス線管は、コンデンサ式高電圧装置の充電状態であって、照射時以外のとき、エックス線装置のエックス線装置の接触可能表面から5センチメートルの距離における空気カーマ率が20マイクログレイ毎時以下になるように遮へいされているものでなければならない。 |
第2条 | |
エックス線装置は、照射筒、しぼり及び炉過板を取り付けることができる構造のものでなければならない。 |
第3条(照射筒等) | |
医療用エックス線装置に取り付ける照射筒又はしぼりは、照射筒壁又はしぼりを透過したエックス線の空気カーマ率が、第1条第1項の表の左欄に掲げるエックス線装置の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる地点において、それぞれ同表の右欄に掲げる空気カーマ率以下になるものでなければならない。 | |
2 工業用等のエックス線装置に取り付ける照射筒又はしぼりは、照射筒壁又はしぼりを透過したエックス線の空気カーマ率が、エックス線管の焦点から1メートルの距離において、第1条第2項の表の左欄に掲げるエックス線装置の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる空気カーマ率以下になるものでなければならない。 |
第4条(表示) | |
エックス線装置は、見やすい箇所に、定格出力、型式、製造者名及び製造年月が表示されているものでなければならない。 |
附則(昭和50年6月26日労働省告示第51号) | |
主要改正事項施行期日等の要約 昭和50年7月1日施行題名をエックス線装置構造規格に改正−−題名 |
第1条の見出しを構造とし、第2条の見出しを照射筒等とする−−見出し 第2条、第3条の照射筒の次にしぼりを追加−−第2条、第3条 第4条、第5条を削り、第4条表示を追加−−第4条、第5条 昭和50年7月1日以前に製造、又は輸入されたエックス線装置については従前の例による |
前文(平成元年3月14日労働省告示第10号)主要改正事項適用日等の要約 | |
平成元年4月1日から適用照射線量率の単位レントゲン毎時をマイクロクーロン毎キログラム毎時に改めた−−第1条 |
附則 | |
1 この告示は、平成13年4月1日から適用する。 | |
2 平成13年4月1日前に製造、又は輸入されたエックス線装置については、改正後のエックス線構造規格の規定にかかわらず、なお従前の例による |