区分 | 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室(第14条の7第1項第9号) |
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標識 | 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項の日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)による放射能標識(以下「放射能標識」とい う。)の上部に「放射性同位元素使用室」又は「放射線発生装置使用室」の文字を記入すること。 | |
大きさ | 放射能標識は、半径10センチメートル以上とすること。 | |
標識を付ける箇所 | 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室の出入口又はその付近 |
区分 | 放射性同位元素の詰替えをする室(第14条の8において準用する第14条の7第1項第9号) |
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標識 | 放射能標識の上部に「放射性廃棄物詰替室」の文字を記入すること。 | |
大きさ | 放射能標識は、半径10センチメートル以上とすること。 | |
識を付ける箇所 | 放射性同位元素等の詰替えをする室の出入口又はその付近 |
区分 | 廃棄作業室(第14条の11第1項第10号) |
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標識 | 放射能標識の上部に「廃棄作業室」の文字を記入すること。 | |
大きさ | 放射能標識は、半径10センチメートル以上とすること。 | |
識を付ける箇所 | 廃棄作業室の出入口又はその付近 |
区分 | 汚染検査室(第14条の7第1項第9号及び第14条の11第1項第10号) |
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標識 | 日本工業規格による衛生指導標識の下部に「汚染検査室」の文字を記入すること。 | |
大きさ | 白十字の長さは、12センチメートル以上とすること。 | |
識を付ける箇所 | 汚染検査室の出入口又はその付近 |
区分 | 貯蔵室又は貯蔵箱(第14条の9第7号) |
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標識 | 放射能標識の上部に「貯蔵室」又は「貯蔵箱」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」又は「許可なくして触れることを禁ず」の文字を記入すること。 | |
大きさ | 放射能標識は、貯蔵室にあつては半径10センチメートル以上とし、貯蔵箱にあつては半径2・5センチメートル以上とすること。 | |
識を付ける箇所 | 貯蔵室にあつてはその出入口又はその付近、貯蔵箱にあつてはその表面 |
区分 | 貯蔵施設に備える容器(第14条の9第7号) |
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標識 | 放射能標識の上部に「放射性同位元素」の文字並びに放射性同位元素の種類及び数量を記入すること。 | |
大きさ | 放射能標識は、半径2・5センチメートル以上とすること。 | |
識を付ける箇所 | 容器の表面 |
区分 | 廃棄物貯蔵施設に備える容器(第14条の10において準用する第14条の9第7号) |
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標識 | 放射能標識の上部に「放射性廃棄物」の文字を記入すること。 | |
大きさ | 放射能標識は、半径2・5センチメートル以上とすること。 | |
識を付ける箇所 | 容器の表面 |
区分 | 排水設備(第14条の11第1項第10号) |
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標識 | 放射能標識の上部に「排水設備」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」又は「許可なくして触れることを禁ず」の文字を記入すること。ただし、排水管に付ける標識は、日本工業規格による放射能表示(以下「放射能表示」という。)とすること。 | |
大きさ | 放射能標識は、排水浄化槽にあつては半径10センチメートル以上、排液処理装置にあつては半径5センチメートル以上とし、放射能表示は、赤紫部分の幅を2セ ンチメートル以上に、かつ、黄部分の幅をその二分の1、青部分の幅をその2倍とすること。 | |
識を付ける箇所 | 放射能標識については排水浄化槽の表面又はその付近(排水浄化槽が埋没している場合には、当該埋没箇所の真上又はその付近の地上)及び排液処理装置、放射能表示については地上に露出する排水管の部分の表面 |
区分 | 排気設備(第14条の11第1項第10号) |
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標識 | 放射能標識の上部に「排気設備」の文字を、下部に「許可なくして触れることを禁ず」の文字を記入すること。ただし、排水管に付ける標識は、放射能表示とすること。 | |
大きさ | 放射能標識は、半径5センチメートル以上とし、放射能表示は、赤紫部分の幅を2センチメートル以上に、かつ、黄部分の幅をその二分の一、白部分の幅をその2倍とすること。 | |
識を付ける箇所 | 放射能標識については排水口又はその付近及び排気浄化装置、放射能表示については排気管の表面 |
区分 | 保管廃棄設備(第14条の11第1項第10号) |
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標識 | 放射能標識の上部に「保管廃棄設備」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。 | |
大きさ | 放射能標識は、半径10センチメートル以上とすること。 | |
識を付ける箇所 | 保管廃棄設備の外部に通ずる部分又はその付近 |
区分 | 保管廃棄設備に備える容器(第14条の11第1項第10号) |
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標識 | 放射能標識の上部に「放射性廃棄物」の文字を記入すること。 | |
大きさ | 放射能標識は、半径2・5センチメートル以上とすること。 | |
識を付ける箇所 | 容器の表面 |
区分 | 管理区域(届出使用者の使用又は廃棄の場所に係るものを除く。)の境界に設けるさくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設(第14条の7 第1項第9号、第14条の9第7号及び第14条の11第1項第10号及び同条第3項第5号) |
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標識 | 放射能標識の上部に「管理区域」の文字及びその真下に「(使用施設)」、「(廃棄物詰替施設)」、「(貯蔵施設)」、「(廃棄物貯蔵施設)」又は「(廃棄施設)」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。 | |
大きさ | 放射能標識は、半径10センチメートル以上とすること。 | |
識を付ける箇所 | 管理区域の境界に設けるさくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設の出入口又はその付近 |
区分 | 届出使用者の使用又は廃棄の場所に係る管理区域(第15条第1項第13号及び第19条第4項第2号) |
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標識 | 放射能標識の上部に「管理区域」の文字及びその真下に「(放射性同位元素使用場所)」又は「(放射性同位元素廃棄場所)」の文字を、下部に「許可なくして 立入りを禁ず」の文字を記入すること。 | |
大きさ | 放射能標識は、半径10センチメートル以上とすること。 | |
識を付ける箇所 | 管理区域の境界に設けるさくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設の出入口又はその付近 |
区分 | 届出使用者が廃棄を行う場所に備える容器(第19条第4項第2号) |
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標識 | 放射能標識の上部に「放射性廃棄物」の文字を記入すること。 | |
大きさ | 放射能標識は、半径2・5センチメートル以上とすること。 | |
識を付ける箇所 | 容器の表面 |