本文へスキップ

地域みんなで支え合い

松原地区町内福祉村広報部

松原地区町内福祉村運営協議会規約

第1章 名称及び事務局

 (名 称)

第1条 議会は、松原地区町内福祉村運営協議会(以下「協議会」という。)と称する。

 (事務局)

第2条 この協議会の事務局は、平塚市松原分庁舎内に置く。

第2章 目的及び事業

 (目 的)

第3条 この協議会は、地域住民が主体となり、行政や企業、団体などと協働し、人とのふれあいを通じて真に安心して、心豊かに生活できる福祉の村づくりを推進することを目的とする。

 (事 業)

第4条 この協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

(1) コーディネーター及び福祉村ボランティア(通学路安全ボランティアを含む。以下同じ)の設置に関すること。

(2) 地域福祉のニーズの把握及び研究に関すること。

(3) 実践活動の推進に関すること。

(4) 福祉情報の収集及び提供に関すること。

(5) 事業の普及、啓発に関すること。

(6) 人材の育成、募集に関すること。

(7) 関係機関、関係団体との連携及び連絡調整に関すること。

(8) その他目的達成に必要な事項。

第3章 組織及び役員

 (組 織)

第5条 この協議会は、地区内の関係機関、関係団体、ボランティアグループ等から推薦された運営委員で組織する。

2 運営委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行なう。

3 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (役 員)

第6条 この協議会に次の役員を置く。

(1) 会長        1名

(2) 副会長       2名

(3) 理事        若干名

(4) 会計        2名

(5) 監査        2名

(役員の選任)

第7条 会長、副会長及び理事は、運営委員の中から選出し、総会において承認する。

2 会計及び監事は、運営委員の中から会長が指名する。

 (役員の任期)

役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行なう。

2 欠員により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第9条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

3 理事は、会務の協議及び企画運営にあたる。

4 監査は、会計事務を監査する。

第4章 会 議

 (会議の種類)

第10条 この協議会の会議は、総会、理事会、コーディネーター連絡会議、専門部及びネットワーク委員会とする。

 (召 集)

第11条 総会、理事会及びコーディネーター連絡会議は会長が招集し、専門部は部長が、ネットワーク委員会は委員長が召集する。

(総 会)

第12条 総会は、会長、副会長、理事、会計、監査、運営委員、コーディネーター及び福祉村ボランティアで組織し、毎年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。

2 総会の議長は、出席者の中から選出する。

(理事会)

第13条 理事会は、会長、副会長、理事、会計及び地域福祉コーディネーターをもって組織し、必要に応じて開催する。

2 理事会の議長は、会長とする。

(専門部等)

第14条 本会は、第4条の事業を推進するために次の専門部及びネットワーク委員会を置く。

(1) 生活支援グループ

(2) いてふの会グループ

(3) すくすくグループ

(4) 通学路安全グループ

(5) 広報部会

(6) ネットワーク委員会

2 グーループマネージャー、部長及び委員長は、理事の中から選出する。

(定足数)

第15条 会議は二分の一以上の出席がなければ開くことができない。

(議決方法)

第16条 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 (緊急措置)

第17条 特別の事情がある場合は、会長は文書をもってその会議の構成員の意見を求め、それぞれの会議に代えることができる。

2 第15条および第16条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第15条中の「出席」および「出席者」とあるのは、それぞれ「回答」及び「回答者」と読み替えるものとする。


(総会の機能)

第18条 総会は、次の各号に掲げる事項を議決する。

(1) 規約の変更。

(2) 本会の事業計画及び事業運営に関すること。

(3) 歳入歳出予算及び決算に関すること。

(4) 会長、副会長、理事の承認。

(5) その他必要と認める事項。

(理事会の権限)

第19条 理事会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 総会に提出すべき事項。

(2) 本会の事業計画及び事業運営に関すること。

(3) 歳入歳出予算及び決算に関すること。

第5章 会 計

 (経 費)

第20条 この協議会の経費は、委託料、寄付金、その他の収入をもって充てる。

 (会計年度)

第21条 この協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する。

 (監査報告)

第22条 監査は、毎年1回以上、監査結果を報告しなければならない。

 (その他)

第23条 この規約に定めるほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

  附 則

この規約は、平成11年1月26日から施行する。

  附 則

この規約は、平成19年6月2日から施行する。