第1章 名称及び事務局
(名 称)
第1条 議会は、松原地区町内福祉村運営協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(事務局)
第2条 この協議会の事務局は、平塚市松原分庁舎内に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この協議会は、地域住民が主体となり、行政や企業、団体などと協働し、人とのふれあいを通じて真に安心して、心豊かに生活できる福祉の村づくりを推進することを目的とする。
(事 業)
第4条 この協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) コーディネーター及び福祉村ボランティア(通学路安全ボランティアを含む。以下同じ)の設置に関すること。
(2) 地域福祉のニーズの把握及び研究に関すること。
(3) 実践活動の推進に関すること。
(4) 福祉情報の収集及び提供に関すること。
(5) 事業の普及、啓発に関すること。
(6) 人材の育成、募集に関すること。
(7) 関係機関、関係団体との連携及び連絡調整に関すること。
(8) その他目的達成に必要な事項。
第3章 組織及び役員
(組 織)
第5条 この協議会は、地区内の関係機関、関係団体、ボランティアグループ等から推薦された運営委員で組織する。
2 運営委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行なう。
3 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役 員)
第6条 この協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 若干名
(4) 会計 2名
(5) 監査 2名
(役員の選任)
第7条 会長、副会長及び理事は、運営委員の中から選出し、総会において承認する。
2 会計及び監事は、運営委員の中から会長が指名する。
(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行なう。
2 欠員により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第9条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は、会務の協議及び企画運営にあたる。
4 監査は、会計事務を監査する。
第4章 会 議
(会議の種類)
第10条 この協議会の会議は、総会、理事会、コーディネーター連絡会議、専門部及びネットワーク委員会とする。
(召 集)
第11条 総会、理事会及びコーディネーター連絡会議は会長が招集し、専門部は部長が、ネットワーク委員会は委員長が召集する。
(総 会)
第12条 総会は、会長、副会長、理事、会計、監査、運営委員、コーディネーター及び福祉村ボランティアで組織し、毎年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。
2 総会の議長は、出席者の中から選出する。
(理事会)
第13条 理事会は、会長、副会長、理事、会計及び地域福祉コーディネーターをもって組織し、必要に応じて開催する。
2 理事会の議長は、会長とする。
(専門部等)
第14条 本会は、第4条の事業を推進するために次の専門部及びネットワーク委員会を置く。
(1) 生活支援グループ
(2) いてふの会グループ
(3) すくすくグループ
(4) 通学路安全グループ
(5) 広報部会
(6) ネットワーク委員会
2 グーループマネージャー、部長及び委員長は、理事の中から選出する。
(定足数)
第15条 会議は二分の一以上の出席がなければ開くことができない。
(議決方法)
第16条 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(緊急措置)
第17条 特別の事情がある場合は、会長は文書をもってその会議の構成員の意見を求め、それぞれの会議に代えることができる。
2 第15条および第16条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第15条中の「出席」および「出席者」とあるのは、それぞれ「回答」及び「回答者」と読み替えるものとする。
(総会の機能)
第18条 総会は、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 規約の変更。
(2) 本会の事業計画及び事業運営に関すること。
(3) 歳入歳出予算及び決算に関すること。
(4) 会長、副会長、理事の承認。
(5) その他必要と認める事項。
(理事会の権限)
第19条 理事会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 総会に提出すべき事項。
(2) 本会の事業計画及び事業運営に関すること。
(3) 歳入歳出予算及び決算に関すること。
第5章 会 計
(経 費)
第20条 この協議会の経費は、委託料、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第21条 この協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する。
(監査報告)
第22条 監査は、毎年1回以上、監査結果を報告しなければならない。
(その他)
第23条 この規約に定めるほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成11年1月26日から施行する。
附 則
この規約は、平成19年6月2日から施行する。