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(平成17年 6月 1日 文部科学省告示第74号) |
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和35年政令第259号)及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)の規定に基づき、平成12年科学技術庁告示第5号(放射線を放出する同位元素の数量等を定める件)の一部を次のように改正する。 |
第1条(放射線を放出する同位元素の数量及び濃度) | |||||||||||||
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条に規定する放射線を放出する同位元素の数量(以下「下限数量」という。)及び濃度は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数量及び濃度とする。
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第2条(放射線発生装置に係る線量当量率) | |
令第2条各号列記以外の部分に規定する線量当量率は、1センチメートル線量当量率について600ナノシーベルト毎時とする。 |
第3条 | |
令第9条第1項の文部科学大臣が定める数量は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(平成2年科学技術庁告示第7号)別表第1から別表第4まで及び別表第6の第1欄に掲げる放射性同位元素の種類又は区分に応じ、それぞれこれらの表の第2欄に掲げる数量とする。ただし、これらの数量が3テラベクレルを超える場合又はこれらの数量に制限がない場合にあつては、3テラベクレルとする。 | |
2 令第9条第2項第1号の文部科学大臣が定めるエネルギーは4メガ電子ボルトとし、同項第3号の文部科学大臣が定めるエネルギーは15メガ電子ボルトとする。 |
第4条(管理区域に係る線量等) | |||||||||
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第1条第1号に規定する管理区域に係る外部放射線に係る線量、空気中の放射性同位元素の濃度及び放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度は、次のとおりとする。
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第5条(実効線量限度) | |||||||||
規則第1条第10号に規定する放射線業務従事者の一定期間内における線量限度は、次のとおりとする。
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第6条(等価線量限度) | |||||||
規則第1条第11号に規定する放射線業務従事者の各組織の一定期間内における線量限度は、次のとおりとする。
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第7条(空気中濃度限度) | |||||||||
規則第1条第12号及び規則第14条の11第1項第4号イに規定する人が常時立ち入る場所における空気中の放射性同位元素の濃度限度は、1週間についての平均濃度が次の各号に規定する濃度とする。
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第8条(表面密度限度) | |
規則第1条第13号に規定する人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度限度は、別表第4の左の欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じてそれぞれ右の欄に掲げる密度とする。 |
第9条 | |
削除 |
第10条(しゃへい物に係る線量限度) | |||||
規則第14条の7第1項第3号に規定する同号イに掲げる線量に係る線量限度については、実効線量が1週間につき1ミリシーベルトとする。 | |||||
2 規則第14条の7第1項第3号に規定する同号ロに掲げる線量に係る線量限度については、次のとおりとする。
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第11条(自動表示装置に係る放射性同位元素の数量) | |
規則第14条の7第1項第6号に規定する放射性同位元素の数量は、400ギガベクレルとする。 |
第12条(インターロックに係る放射性同位元素の数量) | |
規則第14条の7第1項第7号に規定する放射性同位元素の数量は、100テラベクレルとする。 |
第13条(主要構造部等を耐火構造とすること等を要しない放射性同位元素の数量) | |
規則第14条の7第4項に規定する放射性同位元素の数量は、下限数量に千を乗じて得た数量とする。 |
第14条(排気又は排水に係る放射性同位元素の濃度限度等) | |||||||||
規則第14条の11第1項第4号ロ(1)及び(2)並びに第5号イ(1)及び(2)に規定する排気中若しくは空気中又は排液中若しくは排水中の放射性同位元素の濃度限度は、3月間についての平均濃度が次の各号に規定する濃度とする。
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2 規則第14条の11第1項第4号ロ(3)及び第5号イ(3)に規定する線量限度は、実効線量が1年間につき1ミリシーベルトとする。 | |||||||||
3 規則第19条第1項第2号イ及びロ並びに第5号イ及びロに規定する排気中若しくは空気中又は排液中若しくは排水中の放射性同位元素の濃度限度は、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間についての平均濃度が第1項各号に規定する濃度とする。 | |||||||||
4 規則第19条第1項第2号ハ及び第5号ハに規定する線量限度は、実効当量が4月1日を始期とする1年間につき1ミリシーベルトとする。 |
第15条(施設検査を要しない軽微な変更の数量) | |
規則第14条の13第1項第2号イ及びロに規定する数量は、下限数量に10万を乗じて得た数量とする。 |
第16条(管理区域から持ち出す物に係る表面の放射性同位元素の密度) | |
規則第15条第1項第10号及び規則第17条第1項第7号に規定する放射性同位元素によつて汚染された物の表面の放射性同位元素の密度は、第8条に規定する密度の10分の1とする。 |
第16条の2(陽電子断層撮影用放射性同位元素の種類及び数量) | |||||||||||
規則第15条第1項第10号の2に規定する陽電子断層撮影用放射性同位元素の種類及び数量は、次の表の左掲げる種類に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
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第16条の3(陽電子断層撮影用放射性同位元素等の保管廃棄期間) | |
規則第19条第1項第13号ニに規定する期間は、封をした日から起算して7日間とする。 |
第17条(廃棄に従事する者に係る線量限度) | |
規則第19条第5項第2号に規定する廃棄に従事する者に係る線量限度は、第5条に規定する実効線量限度及び第6条に規定する等価線量限度とする。 |
第18条(一時的立入者の測定に係る線量) | |
規則第20条第2項第1号ホに規定する一時的立入者であつて放射線業務従事者でないものの測定に係る線量は、実効線量について100マイクロシーベルトとする。 | |
2 規則第20条第2項第2号に規定する一時的立入者であつて放射線業務従事者でないものの測定に係る線量は、内部被ばくによる実効当量について、100マイクロシーベルトとする。 |
第19条(内部被ばくによる線量の測定) | ||
規則第20条第2項第2号に規定する内部被ばくによる線量の測定は、吸入摂取又は経口摂取した放射性同位元素について別表第2の第1欄に掲げる放射性同位元素の種類ごとに次の各号のうち適切な方法により吸入摂取又は経口摂取した放射性同位元素の摂取量を計算し、次項の規定により算出することにより行うものとする。ただし、文部科学大臣が認めた方法により測定する場合は、この限りでない。 | ||
2 内部被ばくによる実効線量の算出は、別表第1の第1欄に掲げる放射性同位元素の種類ごとに次の式により行うものとする。2種類以上の放射性同位元素を吸入摂取又は経口摂取したときは、それぞれの種類につき算出した実効線量の和を内部被ばくによる実効線量とする。
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第20条(実効線量及び等価線量の算定) | |||||||
規則第20条第4項第5号に規定する実効線量は、次に規定する外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による実効線量と内部被ばくによる実効線量との和とする。
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2 規則第20条第4項第5号に規定する等価線量は、次のとおりとする。
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3 規則第20条第4項第5号の2に規定する期間は、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間とする。 |
第21条(放射線発生装置に係る管理区域に立ち入る者の特例に係る線量等) | |
規則第22条の3第1項に規定する文部科学大臣が定める線量、濃度及び密度は、それぞれ第4条各号に規定する線量、濃度及び密度とする。 |
第22条(緊急作業に係る線量限度) | |
規則第29条第2項に規定する緊急作業に係る線量限度は、実効線量について100ミリシーベルト、眼の水晶体の等価線量について300ミリシーベルト及び皮膚の等価線量について1ミリシーベルトとする。 |
第23条(様式に係る放射性同位元素の化学形等の区分) | |
規則別記様式第1の注5、様式第2の注4、様式第6の注5、様式第12の注4、様式第18の注10及び様式第19の注4に規定する放射性同位元素の化学形等の区分は、別表第2の第1欄に掲げる化学形等とする。 |
第25条(線量並びに空気中及び水中の濃度の複合) | |
第7条及び第10条第1項の規定については、外部放射線に被ばくするおそれがあり、かつ、空気中の放射性同位元素を吸入摂取するおそれがあるときは、それぞれの線量限度又は濃度限度に対する割合の和が1となるようなその線量又は空気中の濃度をもつて、その線量限度又は濃度限度とする。 | |
2 第10条第2項及び第14条の規定については、同時に外部放射線に被ばくするおそれがあり、又は空気中の放射性同位元素を吸入摂取若しくは水中の放射性同位元素を経口摂取するおそれがあるときは、それぞれの線量限度又は濃度限度に対する割合の和が1となるようなその線量又は空気中若しくは水中の濃度をもつて、その線量限度又は濃度限度とする。 |
第26条(実効線量への換算) | |||||||
第4条及び第10条に規定する実効線量については、放射線(1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線を含む。以下この条において同じ。)の種類に応じて次の式により計算することができる。
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2 放射線の種類が2種類以上ある場合にあつては、放射線の種類ごとに計算した実効線量の和をもつて、第1項に規定する実効線量とする。 |